○国立大学法人金沢大学資金運用管理規程
(平成31年2月7日規程第3024号) |
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目次
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針(第1条-第9条)
第2章 委託運用に係る特記事項(第10条-第12条)
第3章 運用資産構成(第13条)
第4章 運用管理体制等(第14条-第21条)
附則
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針
(運用の目的)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の資金を安全かつ効率的に運用することにより,本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条 運用の範囲は次のとおりとする。
(1) 中?長期運用
国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の5第2項における業務上の余裕金
(2) 短期運用
前号以外の業務上の余裕金
(運用の対象)
第4条 前条に掲げる運用の対象は,次に掲げるものとする。ただし,前条第2号に定める業務上の余裕金の運用は,第1号に定めるものに限る。また,第3号及び第4号に定める認定特定研究成果活用支援事業者への出資の財源は,前条の定めに関わらず国立大学法人及び大学共同利用機関法人の出資に関する認可基準第一条第二号に定める財源に限るものとする。
(1) 法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条各号に掲げるもの
(2) 法第33条の5に規定する余裕金の運用の認定を受けた別表に掲げるもの
[別表]
(3) 認定特定研究成果活用支援事業者である株式会社に対する出資を行うことにより取得する株式
(4) 認定特定研究成果活用支援事業者である投資事業有限責任組合に対する出資を行うことにより取得する持分
2 前項第3号及び第4号に定める認定特定研究成果活用支援事業者への出資に係る運用の目的,運用の目標,運用の方法,運用の見直しに関しては第14条に定めるところによるものとする。
[第14条]
(運用の方法)
第5条 運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
[第1条]
(取得債券等格下げ時の対応)
第6条 国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後にいずれの格付機関による格付もA格未満となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに第16条に規定する国立大学法人金沢大学資金運用管理委員会に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じるものとする。保有を継続する場合には,同一の発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産の総額の1割を超えないものとする。
[第16条]
(集中投資の回避)
第7条 運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券(外国企業の債券,コマーシャルペーパーを含む。)を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産の総額の2割を超えないものとする。
(投資信託の取得時における留意事項)
第8条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券により運用を行う場合には,そのリスクの所在を明確に把握し,慎重に対応するものとする。
(デリバティブ取引の留意事項)
第9条 有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて,債券,外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ),又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし,投機目的の利用は行わないものとする。
第2章 委託運用に係る特記事項
(受託者責任)
第10条 本学は,受託機関に対して,本学の資金運用管理に当たり専門家としての慎重な注意をもって,専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求めるものとする。
(ガイドラインの提示と遵守)
第11条 本学は,本規程及び運用対象資産等に関する事項等を定めた運用ガイドラインを受託機関に提示し,受託機関はこれを遵守する。
(運用状況の報告)
第12条 本学は,受託機関から四半期毎に運用状況に関する報告を受けるものとする。
第3章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第13条 本学は,第1条に掲げる運用の目的を達成するため中長期観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努めるものとする。この基本ポートフォリオは毎年度検証し,必要に応じて見直しを図るものとする。
[第1条]
第4章 運用管理体制等
(認定特定研究成果活用支援事業者への出資に関する事項)
第14条 第1条,第2条,第5条の定めに関わらず,第4条第1項第3号及び第4号に定める認定特定研究成果活用支援事業者への出資に係る運用の目的,運用の目標,運用の方法,運用の見直しについては,次のとおりとする。
(1) 認定特定研究成果活用支援事業者へ出資を行うことにより,国立大学法人等の技術に関する研究成果を社会へ還元し,将来の教育研究の発展に資することを運用の目的とする。
(2) 認定特定研究成果活用支援事業者へ出資を行うことにより,国立大学法人等の技術に関する研究成果の活用が促進され,社会実装されることを運用の目標とする。
(3) 第1号の運用の目的を達成するため,認定特定研究成果活用支援事業者への出資を行うものとする。
(4) 認定特定研究成果活用支援事業者への出資を行った後,出資当初とは異なる事態が生じた際,その他必要に応じ,適切な意思決定により,当該出資に係る事項について見直しを行うものとする。
(運用の評価)
第15条 運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第16条 本学に,適切な資金運用管理に資するため,国立大学法人金沢大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し,必要な事項は別に定める。
(資金の運用)
第17条 運用を担当する役員及び職員(以下「運用担当役職員」という。)は,委員会で承認された運用方針に基づき,合議により資金の運用を行うものとする。
2 前項に規定する運用担当役職員は,次に掲げる者とする。
(1) 財務担当理事
(2) 財務部長
(3) 財務管理課長
(倫理規程)
第18条 運用担当役職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人金沢大学職員倫理規程の定めるところによるものとする。
(運用報告)
第19条 運用担当役職員は,少なくとも四半期に一度は次に掲げる内容等を含む運用報告を作成し,委員会に報告を行うものとする。ただし,第5号及び第6号に関しては少なくとも年に一度は委員会に報告を行うものとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行,社債券等の格付け等)
(5) 認定特定研究成果活用支援事業者である株式会社の業務運営状況
(6) 認定特定研究成果活用支援事業者である投資事業有限責任組合の運用の実績
(7) その他運用に関する重要事項
2 運用担当役職員は,前項の報告後,速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。ただし,各四半期の報告において,前四半期の報告と変更がない場合は報告を要しないものとする。
3 学長は,資金運用の実績について,毎年度終了後,経営協議会に報告するものとする。
(改正)
第20条 この規程の改正は,委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,基本ポートフォリオの策定方針及びリスク管理等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成31年2月7日から施行する。
2 国立大学法人金沢大学における資金の運用に係る取扱要領は廃止する。
附 則
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この規程は,令和3年10月14日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年6月28日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
別表(第4条関係)
区分 | 金融商品名等 | 備考 | |
自家運用 | 第1 ア | 貯金又は外貨建の預金(決済用) | 為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的でないもの |
第1 イ | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券 | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの | |
第1 ウ | 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり,かつ,株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの | |
第1 エ | 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー) | 当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a-3」相当以下の格付がないもの | |
第2 ア | 貯金又は外貨建の預金 | 本表第1アに該当するものを除く。 | |
第2 イ | 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 | 当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券,本表第1アからエまでの有価証券等又は第2アからエまでの有価証券等であるもの | |
第2 ウ | 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券(会社型投資信託の証券) | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 | |
第2 エ | 金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号まで,第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであり,かつ,外貨建のもの | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「AA」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 | |
第3 ア | 金融商品取引法第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 | 本表第1イに該当するものを除く。 | |
第3 イ | 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券 | 本表第1ウに該当するものを除く。 | |
第3 ウ | 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの | 本表第1エに該当するものを除く。 | |
第3 エ | 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 | 本表第2イに該当するものを除く。 | |
第3 オ | 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 | 本表第2ウに該当するものを除く。 | |
第3 カ | 金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号,第12号及び第15号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの | 本表第2エに該当するものを除く。 | |
委託運用 | 第4 一 | 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(元本保証のないもの) | 運用方法は,準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券,本表第1アからエまでの有価証券等又は第2アからエまでの有価証券等に限る。 |
第4 二 | 本表第4一以外の金銭信託 | ||
※区分は,通知「国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準の一部改正について」(平成30年5月9日付30文科高第131号)別添「国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準」による。 |