区分 | 金融商品名等 | 備考 |
自家運用 | 第1 ア | 貯金又は外貨建の預金(決済用) | 為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的でないもの |
第1 イ | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券 | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの |
第1 ウ | 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり,かつ,株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの |
第1 エ | 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー) | 当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a-3」相当以下の格付がないもの |
第2 ア | 貯金又は外貨建の預金 | 本表第1アに該当するものを除く。 |
第2 イ | 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 | 当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券,本表第1アからエまでの有価証券等又は第2アからエまでの有価証券等であるもの |
第2 ウ | 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券(会社型投資信託の証券) | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 |
第2 エ | 金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号まで,第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであり,かつ,外貨建のもの | 当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「AA」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。 |
第3 ア | 金融商品取引法第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 | 本表第1イに該当するものを除く。 |
第3 イ | 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券 | 本表第1ウに該当するものを除く。 |
第3 ウ | 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの | 本表第1エに該当するものを除く。 |
第3 エ | 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 | 本表第2イに該当するものを除く。 |
第3 オ | 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 | 本表第2ウに該当するものを除く。 |
第3 カ | 金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号,第12号及び第15号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの | 本表第2エに該当するものを除く。 |
委託運用 | 第4 一 | 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(元本保証のないもの) | 運用方法は,準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券,本表第1アからエまでの有価証券等又は第2アからエまでの有価証券等に限る。 |
第4 二 | 本表第4一以外の金銭信託 |
※区分は,通知「国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準の一部改正について」(平成30年5月9日付30文科高第131号)別添「国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準」による。 |