○金沢大学がん進展制御研究所長選考規程
(平成27年1月26日規程第2243号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第22条第12項の規定に基づき,金沢大学がん進展制御研究所長(以下「所長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考手続)
第2条 金沢大学がん進展制御研究所(以下「研究所」という。)は,学則第30条第1項第1号の規定に基づき所長候補者を選考し,学長に推薦する。
2 学長は前項の推薦を踏まえ,所長を選考する。
3 研究所は,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
(選考の時期)
第3条 所長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長の辞任が学長に承認されたとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
(4) 所長が解任されたとき。
2 所長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(所長の資格)
第4条 所長として選考される者は,研究所の分野を主宰する教授とする。ただし,必要がある場合には,金沢大学教授(常勤の特任教授を含む。)の中から選考することができる。
(選考の方法)
第5条 研究所は,所長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2 所長候補者の選考方法は,研究所において別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,所長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成27年1月26日から施行する。
2 金沢大学がん進展制御研究所長候補者選考規程は廃止する。
附 則
|
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和6年11月1日から施行する。