○金沢大学がん進展制御研究所長選考規程
(平成27年1月26日規程第2243号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第22条第12項の規定に基づき,金沢大学がん進展制御研究所長(以下「所長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考手続)
第2条
金沢大学がん進展制御研究所(以下「研究所」という。)は,学則第30条第1項第1号の規定に基づき所長候補者を選考し,学長に推薦する。
2
学長は前項の推薦を踏まえ,所長を選考する。
3
研究所は,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
(選考の時期)
第3条
所長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
所長の任期が満了するとき。
(2)
所長の辞任が学長に承認されたとき。
(3)
所長が欠員となったとき。
(4)
所長が解任されたとき。
2
所長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(所長の資格)
第4条
所長として選考される者は,研究所の分野を主宰する教授とする。
ただし,必要がある場合には,金沢大学教授(常勤の特任教授を含む。)の中から選考することができる。
(選考の方法)
第5条
研究所は,所長候補者を選考するため,意向投票を行うことができる。
2
所長候補者の選考方法は,研究所において別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,所長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年1月26日から施行する。
2
金沢大学がん進展制御研究所長候補者選考規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年11月1日から施行する。