○金沢大学大学院医薬保健学総合研究科規程
(平成16年4月1日規程第46号) |
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(趣旨)
第1条 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科(以下「研究科」という。)に関する事項については,金沢大学大学院学則及び金沢大学学位規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(研究科の課程)
第2条 研究科に博士課程及び修士課程を置く。
2 研究科においては,医学,薬学及び保健学の教育,研究及び診療を通して,地域貢献,世界への情報発信並びに優秀な高度医療人,研究者及び専門的職業人を養成及び輩出することを目的とする。
(研究科の専攻及び課程)
第3条 前条の課程,課程に置く専攻及びそれらに係る人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的並びに課程に置く領域又は大講座については,別表第1のとおりとする。
2 医学専攻は,医学を履修する4年の博士課程(以下「医学博士課程」という。)とし,薬学専攻は,薬学を履修する4年の博士課程(以下「薬学博士課程」という。)とする。
3 創薬科学専攻及び保健学専攻は,5年の博士課程とし,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。ただし,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(寄附講座及び共同研究講座)
第3条の2 金沢大学学則第18条第1項の規定に基づき,大学院における教育研究を実施するため,研究科に次に掲げる寄附講座及び共同研究講座を置く。
寄附講座 |
地域呼吸器症候学講座 |
地域未来医療整形外科学講座 |
包括的IgG4関連免疫学講座 |
地域連携呼吸器内科学講座 |
情報医学開発講座 |
児童青年期精神医学講座 |
地域連携小児科学講座 |
(研究科長)
第4条 研究科長は,研究科を担当する専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
2 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 研究科長が欠けたときの補欠の研究科長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は,学力検査,面接等を行うとともに,出身大学等から提出された成績証明書等を審査して合格又は不合格を判定する。
(所属及び変更)
第6条 医学博士課程の学生は,別表第1(1)の領域の一を選定し,所属するものとする。
2 保健学専攻の学生は,別表第1(3)の大講座の一を当該課程の区分に応じ選定し,所属するものとする。
3 学生は,前2項の規定による所属を変更しようとするときは,研究科長に願い出るものとする。
4 研究科長は,前項の願い出があったときは,研究科会議の議を経て,所属の変更を許可することができる。
(教育方法)
第7条 研究科の教育は,授業科目の履修及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 研究科において教育上特別の必要があると認めるときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(指導教員)
第8条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科を担当する教員とし,学生1人に対し,2人以上置くものとする。
2 指導教員のうち1人は主任指導教員とする。
3 主任指導教員は,研究科を担当する教授とする。ただし,研究科会議の議を経て研究科長が必要と認めたときは,研究科を担当する准教授,講師又は助教とすることができる。
(授業科目及び単位数)
第9条 授業科目及び単位数は,別表第2,別表第3,別表第4,別表第5及び別表第6のとおりとする。
(北信のシームレスながん医療を担う人材養成次世代がん予防エキスパート養成コース/がん個別化医療開発コース)
第10条 医学専攻に北信のシームレスながん医療を担う人材養成次世代がん予防エキスパート養成コース/がん個別化医療開発コース(以下「次世代がん予防エキスパート養成コース/がん個別化医療開発コース」という。)を置く。次世代がん予防エキスパート養成コース/がん個別化医療開発コースに関する授業科目及び単位数は,別表第7のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 次世代がん予防エキスパート養成コース/がん個別化医療開発コースに関し必要な事項は,必要に応じて,別に定める。
(北信のシームレスながん医療を担う人材養成がん薬物療法ファーマシストサイエンティストコース)
第10条の2 薬学専攻に北信のシームレスながん医療を担う人材養成がん薬物療法ファーマシストサイエンティストコース(以下「がん薬物療法ファーマシストサイエンティストコース」という。)を置く。がん薬物療法ファーマシストサイエンティストコースに関する授業科目及び単位数は,別表第7の2のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,本研究科に所属し,薬剤師免許を有する者とする。
3 がん薬物療法ファーマシストサイエンティストコースに関し必要な事項は,必要に応じて,別に定める。
(北信のシームレスながん医療を担う人材養成包括的な放射線診療を見据えた医学物理士コース)
第10条の3 保健学専攻(博士前期課程)に北信のシームレスながん医療を担う人材養成包括的な放射線診療を見据えた医学物理士コース(以下「包括的な放射線診療を見据えた医学物理士コース」という。)を置く。包括的な放射線診療を見据えた医学物理士コースに関する授業科目及び単位数は,別表第7の3のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 包括的な放射線診療を見据えた医学物理士コースに関し必要な事項は,別に定める。
(北信のシームレスながん医療を担う人材養成細胞検査士資格取得コース)
第10条の4 保健学専攻(博士前期課程)に北信のシームレスながん医療を担う人材養成細胞検査士資格取得コース(以下「細胞検査士資格取得コース」という。)を置く。細胞検査士資格取得コースに関する授業科目及び単位数は,別表第7の4のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,本研究科に所属し,臨床検査技師免許を有する者とする。
3 細胞検査士資格取得コースに関し必要な事項は,別に定める。
(北信のシームレスながん医療を担う人材養成サイコオンコロジストコース)
第10条の5 保健学専攻(博士後期課程)に北信のシームレスながん医療を担う人材養成サイコオンコロジストコース(以下「サイコオンコロジストコース」という。)を置く。サイコオンコロジストコースに関する授業科目及び単位数は,別表第7の5のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 サイコオンコロジストコースに関し必要な事項は,別に定める。
(北信のシームレスながん医療を担う人材養成次世代認定遺伝カウンセラー養成コース)
第10条の6 医科学専攻に北信のシームレスながん医療を担う人材養成次世代認定遺伝カウンセラー養成コース(以下「次世代認定遺伝カウンセラー養成コース」という。)を置く。次世代認定遺伝カウンセラー養成コースに関する授業科目及び単位数は,別表第7の6のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は,第11条の3の遺伝カウンセリングコースを履修する学生とする。
[第11条の3]
3 次世代認定遺伝カウンセラー養成コースに関し必要な事項は,別に定める。
(メディカル?イノベーションコース)
第11条 医学博士課程にメディカル?イノベーションコースを置く。メディカル?イノベーションコースに関する授業科目及び単位数は,別表8のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生(以下「メディカル?イノベーションコース学生」という。)は,別に選考する。
3 メディカル?イノベーションコースを修了した者には,修了認定証を交付する。
4 メディカル?イノベーションコースに関し必要な事項は,別に定める。
(世界の多様な健康課題に対する次世代の先制医療を開拓するグローバル先導人材育成プログラム)
第11条の2 医学博士課程,薬学博士課程に世界の多様な健康課題に対する次世代の先制医療を開拓するグローバル先導人材育成プログラム(以下「グローバル先導人材育成プログラム」という。)を置く。グローバル先導人材育成プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表第8の2のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 グローバル先導人材育成プログラムを修了した者には,修了認定証を交付する。
4 グローバル先導人材育成プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(遺伝カウンセリングコース)
第11条の3 修士課程に遺伝カウンセリングコースを置く。遺伝カウンセリングコースに関する授業科目及び単位数は,別表第8の3のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は,別に選考する。
3 遺伝カウンセリングコースを修了した者には,修了認定証を交付する。
4 遺伝カウンセリングコースに関し必要な事項は,別に定める。
(卓越大学院プログラム)
第11条の4 医学博士課程,薬学博士課程,博士前期課程及び博士後期課程に卓越大学院プログラムとしてナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラムを置く。ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表第8の4のとおりとする。
2 ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(医歯工法連携による次代の法医学者および地域関連人材の養成プログラム)
第11条の5 医学博士課程に医歯工法連携による次代の法医学者および地域関連人材の養成プログラム(以下「法医学者および地域関連人材養成コース」という。)を置く。法医学者および地域関連人材養成コースに関する授業科目及び単位数は,別表第8の5 のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は,別に選考する。
3 法医学者および地域関連人材養成コースを修了した者には,修了認定証を交付する。
4 法医学者および地域関連人材養成コースに関し必要な事項は,別に定める。
(防災?復興人材特別プログラム)
第11条の6 修士課程及び博士前期課程に防災?復興人材特別プログラムを置く。防災?復興人材特別プログラムに関する授業科目及び単位数は,別に定める。
2 防災?復興人材特別プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 前2項に規定するもののほか,防災?復興人材特別プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第12条及び
第12条の2 削除
(単位)
第13条 授業科目の単位は,1単位45時間の学修を必要とする内容とし,原則として次に掲げる基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験及び実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して15時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目の履修)
第14条 学生は,履修しようとする授業科目について,別に定める履修登録期間に履修登録手続により研究科長に願い出,許可を受けなければならない。
2 医学博士課程の学生は,原則として前半の2年間に,第20条第1項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第1項]
3 薬学博士課程の学生は,第20条第2項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第2項]
4 博士前期課程創薬科学専攻の学生は,第20条第3項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第3項]
5 博士前期課程保健学専攻の学生は,第20条第4項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第4項]
6 博士後期課程創薬科学専攻の学生は,第20条第8項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第8項]
7 博士後期課程保健学専攻の学生は,原則として前半の2年間に,第20条第9項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第9項]
8 修士課程の学生は,第20条第10項に定める修了に必要な単位を修得するものとする。
[第20条第10項]
9 学生は,教育研究上有益と認められるときは,研究科長の許可を得て,本学の他の研究科及び学域における授業科目を履修し,又は研究指導を受けることができる。
10 前項の規定による授業科目の修得単位及び研究指導は,研究科会議の議を経て,15単位を超えない範囲で研究科の単位として認定し,又は研究指導の一部として認定することができる。
11 「薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令」の必要単位の修得に係る授業科目の履修については,薬学専攻及び創薬科学専攻の学生は,研究科長の許可を得て,本学の薬学類の授業科目を履修することができる。ただし,修得した単位は修了に必要な単位数には算入できないものとし,博士前期課程の学生の履修については年間4単位を限度とする。
12 前項の授業科目のうち薬学実務実習については,大学院での授業科目の履修及び研究活動等を停止し,これに専念して履修しなければならない。
(単位の授与及び試験の成績)
第15条 単位の授与は,講義,演習,実習等への出席時間数が十分であると認めた者について,試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
2 授業科目の成績は,合格を上位から「S」,「A」,「B」,「C」の評語とし,不合格を「不可」の評語とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
(他大学の大学院における授業科目の履修等)
第16条 学生は,研究科長の許可を得て,研究科が定める他大学の大学院において,当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,研究科会議の議を経て,第14条第10項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えない範囲で研究科の単位として認定することができる。
[第14条第10項]
(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第16条の2 教育研究上有益と認められるときは,学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について,本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については,第14条第10項及び前条第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
[第14条第10項]
(他大学の大学院等における研究指導)
第17条 学生は,研究科長の許可を得て,研究科が定める他大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。
2 前項の規定により受けた研究指導は,研究科会議の議を経て,研究科の研究指導の一部として認定することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第18条 研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に本学の大学院又は他大学の大学院において修得した授業科目の単位を,研究科の所定の授業科目を修得した単位とみなすことができる。
2 前項の規定により修得したとみなされる単位数は,転入学等の場合を除き,研究科会議の議を経て,15単位を超えない範囲で,また,第14条第9項及び第10項,第16条並びに第16条の2により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で研究科の単位として認定することができる。
(在学期間の短縮)
第18条の2 研究科は,前条の規定により,本学大学院に入学する前に修得した単位を研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の修士課程(博士前期課程を含む。以下この条において同じ。)又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で,研究科会議の議を経て,研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(単位修得の証明)
第19条 単位を修得した者については,申請により単位修得証明書を交付する。
(修了要件)
第20条 医学博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,別表第2,別表第8,別表第8の2第1号,別表第8の4第1号及び別表第8の5に定める授業科目のうちから,基礎科目群から次世代研究者倫理,次世代エッセンシャル実践,次世代イノベーション開拓及び国際研究実践(必修4単位)を含む7単位以上,領域融合科目群から4単位以上,専門科目群から10単位の特論1科目を含む19単位以上の合計30単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査,最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。なお,別表第7に定める授業科目のうち必修科目とされているものの修得単位は,専門科目群の単位とすることができる。
2 薬学博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,別表第3,別表第8の2第2号及び別表第8の4第2号に定める授業科目のうちから,大学院GS発展科目4単位,初期総合カリキュラムから4単位以上,薬学専攻選択科目から10単位以上及び薬学専攻必修科目16単位の合計34単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。なお,別表第7の2に定める科目のうち,基礎科目の選択必修科目については,修了に必要な単位数に算入することができる。
3 博士前期課程創薬科学専攻の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第4第1号及び別表第8の4第3号に定める授業科目のうちから,合計31単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
4 博士前期課程保健学専攻の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第4第2号,別表第7の3,別表第7の4,別表第7の5及び別表第8の4第4号に定める授業科目のうちから,合計30単位(第7項の規定による場合においては,32単位)以上(看護科学領域健康発達看護学大講座助産学教育研究分野にあっては61単位以上)を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
5 前2項の場合において,授業科目の全部又は一部を,本学の他の研究科の修士課程又は博士前期課程が開設する授業科目に代えることができる。
6 第3項,第4項及び第10項の場合において,研究科会議の議を経て研究科長が適当と認めたときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
7 第3項,第4項及び前項の規定にかかわらず,博士前期課程(保健学専攻看護科学領域健康発達看護学大講座助産学教育研究分野を除く。)では修士論文の審査又は特定の課題についての研究の成果の審査は,大学院学則第28条第2項に規定する試験及び審査に代えることができる。
8 博士後期課程創薬科学専攻の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第5第1号に定める授業科目のうちから,10単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。なお,別表第8の2第3号及び別表第8の4第3号に定める科目のうち,必修科目の一部については,修了に必要な単位数に算入することができる。
9 博士後期課程保健学専攻の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第5第2号に定める授業科目のうちから,12単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。なお,別表第8の2第3号及び別表第8の4第4号に定める科目のうち,必修科目の一部については,修了に必要な単位数に算入することができる。
10 修士課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第6及び別表第8の3に定める授業科目のうちから,合計30単位以上を修得し,本学が別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
11 第1項から第4項まで及び第8項から第10項までのただし書の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することができない。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者
(2) 休学期間を有する者
(学位の授与)
第21条 医学博士課程及び薬学博士課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
2 前項に定める者のほか,研究科に博士の学位の授与を申請し,学位論文の審査及び学力試験に合格した者には,博士の学位を授与する。
3 博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
4 博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
5 前項に定める者のほか,研究科に博士の学位の授与を申請し,学位論文の審査及び学力試験に合格した者には,博士の学位を授与する。
6 修士課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
7 第1項及び第2項の学位に付記する専攻分野の名称は,医学,薬学又は学術とする。
8 第3項の学位に付記する専攻分野の名称は,創薬科学又は保健学とする。
9 第4項及び第5項の学位に付記する専攻分野の名称は,創薬科学,保健学又は学術とする。
10 第6項の学位に付記する専攻分野の名称は,医科学とする。
(修了に係る審査及び試験)
第22条 第20条に規定する修了に係る審査及び試験に関することは,別に定める。
[第20条]
(再入学)
第23条 大学院学則第15条第1項第1号の規定により,再入学を志願する者があるときは,選考の上,入学を許可することがある。
2 再入学の出願手続き,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
(転入学)
第24条 大学院学則第15条第1項第2号の規定により,研究科へ転入学を志願する者があるときは,選考の上,入学を許可することがある。
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,必要に応じ,別に定める。
(編入学)
第25条 大学院学則第15条第1項第3号の規定により研究科へ編入学を志願する者については,選考の上,入学を許可することがある。
2 編入学の出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
(研究生及び科目等履修生)
第26条 研究生及び科目等履修生として入学を願い出た者については,研究科会議の選考を経て,学生の学修に妨げのない限り,入学を許可することがある。
2 研究生及び科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科会議の議を経て研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第10条(科目等履修生の履修する別表7及び別表8の科目は除く。)及び第11条の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年12月31日に在学するものについては,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,第20条第1項及び第3項のなお書きの規定を除き,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,第14条第9項及び第10項の改正規定は,平成24年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,平成24年10月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,第10条,第10条の2,第11条及び第20条第2項の改正規定は,平成25年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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この規程は,平成25年10月15日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第11条の2,第13条第1項第3号,第16条の2,別表2及び別表6(ただし,生命倫理学?研究倫理を除く。)のについては,平成26年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。
2 平成26年9月30日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表6については,平成27年3月31日に在学する者に適用しない。
附 則
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この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 平成28年9月30日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,第3条の2の改正規程を除き,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,別表2の改正規定を除き,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月30日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和4年7月13日から施行し,令和4年度入学者から適用する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第13条,第15条第1項及び第22条については,令和5年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和6年8月20日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,第10条及び第10条の6については,令和5年度入学者から適用する。
附 則
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この規程は,令和7年3月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第11条の6の規定については,令和7年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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この規程は,令和7年6月11日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,令和7年7月9日から施行する。