○金沢大学理工学域規程
(平成20年4月1日規程第1094号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 履修方法等(第6条-第17条)
第3章 試験(第18条-第21条)
第4章 卒業?学位(第22条-第25条)
第5章 再入学,転入学及び編入学(第26条-第28条)
第6章 転学類及び転コース(第29条?第30条)
第7章 研究生(第31条-第34条)
第8章 科目等履修生(第35条-第39条)
第9章 特別聴講学生(第40条-第42条)
第10章 教育職員免許(第43条-第47条)
第11章 副専攻?特別プログラム(第48条?第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学理工学域(以下「本学域」という。)における教育課程,履修方法,試験,卒業等に関し,金沢大学学則(以下「学則」という。)及び金沢大学履修規程(以下「履修規程」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(学類及びコース等)
第2条 本学域に,次の学類,コース,プログラムを置く。
学類 | コース?プログラム | ||
数物科学類 ※1 | 基礎プログラム | 数学系基礎プログラム | |
物理学系基礎プログラム | |||
発展プログラム | 数学発展プログラム | ||
応用数理発展プログラム | |||
計算科学発展プログラム | |||
物理学発展プログラム | |||
物質化学類 ※2 | コアプログラム | 先端化学コアプログラム | |
応用化学コアプログラム | |||
アドバンストプログラム | 先端解析化学プログラム | ||
分子創成化学プログラム | |||
ナノ超分子化学プログラム | |||
創エネルギー化学プログラム | |||
グリーン?サステイナブルケミストリープログラム | |||
マテリアルサイエンスプログラム | |||
機械工学類 | 機械創造コース | ||
機械数理コース | |||
エネルギー機械コース | |||
フロンティア工学類 ※3 | コアプログラム | 電子情報機械コアプログラム | |
人間機械コアプログラム | |||
マテリアルコアプログラム | |||
フロンティアプログラム | 基本フロンティアプログラム | 知能機械プログラム | |
ヒューマンメカトロニクスプログラム | |||
マテリアルデザインプログラム | |||
副フロンティアプログラム | 先進物理計測プログラム | ||
先端横断プログラム | |||
電子情報通信学類 | 電気電子コース | ||
情報通信コース | |||
地球社会基盤学類 | 地球惑星科学コース | ||
土木防災コース | |||
環境都市コース | |||
生命理工学類 | 生物科学コース | ||
海洋生物資源コース | |||
バイオ工学コース | |||
※1 数物科学類に所属する学生は,プログラムに所属しない。コース制は採用せず,基礎プログラム1つ以上と発展プログラム1つ以上を組み合わせて履修する。
※2 物質化学類に所属する学生は,プログラムに所属しない。コース制は採用せず,コアプログラム1つとアドバンストプログラム2つ以上を組み合わせて履修する。 ※3 フロンティア工学類に所属する学生は,プログラムに所属しない。コース制は採用せず,コアプログラム1つ以上とフロンティアプログラム1つ以上(ただし,基本フロンティアプログラム1つ以上を含む)を組み合わせて履修する。副フロンティアプログラムを修了した者には,修了認定証を交付する。 |
(センター)
第2条の2 本学域に,金沢大学理工学域能登海洋水産センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに関する事項は,別に定める。
第3条 削除
(コース配属)
第4条 電子情報通信学類の学生のコース配属は,第2 学年の前期(第1 クォーター)の始めに行い,機械工学類,地球社会基盤学類及び生命理工学類の学生のコース配属は,第2学年の後期(第3クォーター)の始めに行う。
2 コースへの配属方法は,各学類及びコースにおいて別に定める。
(教育研究上の目的)
第5条 本学域及び学類に係る人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
理工学域 |
基礎科学と工学の先進的な研究を通して理工学の高度な専門知識を育み,高い倫理性と豊かな教養を備え,課題探求能力と国際感覚をもって自然環境と調和のとれた科学と技術の発展を目指し,人類の幸福のため世界で活躍する個性輝く人材を養成することを目的とする。 |
数物科学類 |
現代の科学技術を根底で支えている数学,物理学及び計算科学の教育を通じて,物事に対する根源的な理解と,それを具体的な対象に対して応用し発展させる能力を育み,それによって今日の科学と社会の発展に貢献できる人材を養成することを目的とする。 |
物質化学類 |
基礎化学及び応用化学に関する幅広い知識を体系的に身に付け,化学を通じて人類が自然と共生しながら持続的に豊かに生きるための科学,科学技術及び文化の発展と充実に貢献することができる人材を養成することを目的とする。 |
機械工学類 |
高度化, 精密化, 知能化, 学際化するものづくりに対して,自然環境との調和を図りながら工業?産業の広い分野で活躍できる技術者?研究者を養成することを目的とする。 |
フロンティア工学類 |
先進的かつ安全な近未来人間社会を創造するために,電子情報工学,機械工学,物質工学の知と技を結集して,ナノの世界から宇宙空間までを対象とした様々な未踏領域を切り拓き,工学の飛躍的発展を牽引していくエンジニアや研究者を養成することを目的とする。 |
電子情報通信学類 |
電気電子?情報通信工学の専門的な知識と技術を基に,これらが必要とされる様々な分野において,深い洞察力と広い視野により最先端の技術課題を解決し,高い倫理観を持ちながら,社会の持続的な発展に貢献できる技術者?研究者を養成することを目的とする。 |
地球社会基盤学類 |
地球環境科学及び土木都市工学に関わる俯瞰的で幅広い基礎知識と特化した専門知識を身に付けた,高度な学理探求を目指す研究者,地球環境の課題解決や人々の豊かな生活と持続的発展を志向する安全で安心な社会の基盤づくりを担う技術者,ならびに次世代の人材育成を担う教育者を養成することを目的とする。 |
生命理工学類 |
生物学,バイオ工学及びそれらを支援する生命情報学の観点から,生命と生態系システムの構築と作動原理を解き明かす研究者と,水産業を含む様々なバイオ関連産業に貢献する新技術を開発する技術者,及び次世代の人材を育成する教育者を養成することを目的とする。 |
第2章 履修方法等
(授業科目及び単位数等)
第6条 本学域のそれぞれの学類の授業科目,単位数等及びその他の履修に係る事項は,別表第1,別表第2及び別表第3のとおりとする。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位は,1単位45時間の学修を必要とする内容とし,次の基準によるものとする。
(1) 講義,演習及び講義と演習の併用科目については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目の公示)
第8条 毎学期の授業科目及び担当教員は,学期の始めに公示する。
(履修手続)
第9条 学生は,履修しようとする授業科目について,別に定める履修登録期間に履修登録手続により学域長に願い出,許可を受けなければならない。
2 学則第54条の規定に基づく1学期又は1クォーターに履修科目として登録できる科目の上限単位数(以下「履修登録許可単位数の上限」という。)は,別表第4のとおりとする。
3 履修登録許可単位数の上限は,別表第5に定める要件により撤廃することができるものとする。
[別表第5]
(課題研究?卒業研究?卒業プロジェクト)
第10条 課題研究?卒業研究?卒業プロジェクトを履修しようとする者は,所属学類の指示を受けなければならない。
2 前項の場合において学生は,本学域に3年以上在学し,別表第6に定める単位を修得した者でなければならない。
[別表第6]
3 前項の規定に関わらず,再入学をした者,転入学をした者,編入学をした者及び転学類をした者については,別に定める。
(他学域における授業科目の履修)
第11条 学生は,学域長の許可を得た上で,他学域の授業科目を担当教員の許可を得て,履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,教育研究会議の議を経て所定の授業科目の単位として認定することができる。
3 前2項により履修した授業科目の単位数は,4単位を超えない範囲で別表第1に定める卒業に必要な単位数に算入することができる。
[別表第1]
(他学類における授業科目の履修)
第11条の2 学生は,本学域における他学類の授業科目を担当教員の許可を得て,履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,教育研究会議の議を経て所属学類の所定の授業科目の単位として認定することができる。
3 前2項により履修した授業科目の単位数は,前条第3項に定める単位数と合わせて4単位を超えない範囲で別表第1に定める卒業に必要な単位数に算入することができる。
[別表第1]
(本学自然科学研究科博士前期課程における授業科目の履修)
第12条 本学自然科学研究科博士前期課程(以下「研究科」という。)への入学を希望する学生は,学域長の許可を得た上で,指導教員の履修指導に基づき,研究科の授業科目を研究科長の許可を得て,履修することができる。
2 前項に規定する授業科目の履修等に係る学生の資格,履修手続,単位の取扱いその他必要な事項は,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第13条 学生が,他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとするときは,学域長の許可を得て,履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,教育研究会議の議を経て,金沢大学国際基幹教育院総合教育部規程(以下「総合教育部規程」という。)第4条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えない範囲で,本学域の単位として認定することができる。
3 前項の規定は,学生が外国の大学又は外国の短期大学に留学する場合に準用する。
4 前2項により履修した授業科目の単位数は,第11条第3項及び第11条の2第3項と合わせて4単位を超えない範囲で別表第1に定める卒業に必要な単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第14条 本学域が教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,所定の手続きにより本学域における授業科目の履修とみなし,教育研究会議の議を経て単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,前条第2項及び第3項により本学域の単位として認定する単位数並びに総合教育部規程第5条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修)
第14条の2 本学域が教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において学修した成果について,本学域における授業科目の履修により修得したものとみなし,教育研究会議の議を経て,単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,第13条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学域の単位として認定する単位数並びに総合教育部規程第6条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第15条 本学域が教育上有益と認めるときは,本学域に入学する前に大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学域に入学した後の本学域における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学域が教育上有益と認めるときは,本学域に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学域における授業科目の履修とみなし,教育研究会議の議を経て単位を与えることができる。
3 前2項により与えることのできる単位数は,特別選考入学,転入学,再入学及び編入学の場合を除き,本学域において修得した単位以外のものについては,第13条第2項及び第3項,第14条第1項並びに第14条の2第1項により本学域において修得したものとみなす単位数並びに総合教育部規程第7条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(留学)
第16条 学則第66条の規定により留学しようとする者は,学域長を経て学長に届け出なければならない。
[学則第66条]
(他学域学生の履修)
第17条 他学域の学生で本学域の授業科目の履修を希望する者は,所属の学域長に願い出て許可を得なければならない。
第3章 試験
(試験)
第18条 各授業科目について,その授業の終了する学期又はクォーターの終わりに試験を行う。ただし,必要があるときはその期日を変えることができる。
2 試験を受けることのできる授業科目は,当該学期又はクォーターに履修を許可された授業科目に限る。ただし,授業出席回数が,講義?演習科目については3分の2,実験?実習科目については5分の4に満たない者は原則として試験を受けることができない。
3 試験に合格した者には所定の単位を与える。
4 第1項及び第3項の規定にかかわらず,第2項に規定する試験を受けることのできる授業科目を履修した者に対しては,当該授業科目の性質により,平常の成績その他の適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(成績の評価)
第19条 成績は,「S」,「A」,「B」,「C」,「不可」,「否」及び「放棄」の評語をもって表し,上位から「S」,「A」,「B」及び「C」を合格とし,「不可」,「否」及び「放棄」を不合格とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,「合格」又は「認定」の評語をもって表示し,これを合格とすることができる。
(保留制度)
第20条 授業を受けた学期又はクォーターの成績が,「S」,[A」,「B」,「C」,「不可」,「否」及び「放棄」のいずれの評語にも確定できなかった専門教育科目は,その授業科目の評語を「保留」とし,単位認定を保留することができる。
2 前項により「保留」となった授業科目の単位認定を希望する場合は,必ず次学期又は次クォーター当初に担当教員に申し出て指示を受け,学期末又はクォーター末までに再試験又は課題提出等をしなければならない。
3 前項により達成度を再評価し,「S」,[A」,「B」,「C」,「不可」,「否」及び「放棄」のいずれかの評語を確定する。
4 単位保留の期間は原則として1年以内とする。
(総合成績評価)
第21条 授業科目の成績に対して次に掲げるグレード?ポイント(以下「GP」という。)を与える。
S=4,A=3,B=2,C=1,不可=0,放棄=0
2 履修登録した授業科目については,1学期当たりのグレード?ポイント?アベレージ(以下「GPA」という。),グレード?ポイント?トータル(以下「GPT」という。)及び入学時から通算したGPA,GPTを算出するものとする。
3 GPAを算出する基準は,次のとおりとする。
GPA=(授業科目で得たGP×その科目の単位数)の総和/(履修登録した授業科目の単位数の総和)
4 GPTを算出する基準は,次のとおりとする。
GPT=(授業科目で得たGP×その科目の単位数)の総和
5 GPAにおける保留授業科目は,履修登録した授業科目の単位数の総和に含める。
6 GPA及びGPT算定に際し,以下の科目は対象外とする。
(1) 共通教育科目
履修規程第15条第7項第1号に規定された授業科目及び学類が別に定める授業科目
(2) 専門教育科目
? 教職に関する授業科目
? 学類が別に定める授業科目
第4章 卒業?学位
(卒業)
第22条 本学域に学則第38条に規定する修業年限以上在学し,別表第1及び別表第7に定める卒業に必要な単位を修得し,かつ,別に定める英語能力の基準を満たす学生には,教育研究会議の議を経て卒業を認定する。
2 前項の規定にかかわらず,再入学をした者,転入学をした者,編入学をした者及び転学類をした者については,別に定める。
3 第1項の期間には,学則第39条の規定により,科目等履修生としての相当期間を修業年限に通算することを教育研究会議において認められた者にあっては,当該期間を含むものとする。
[学則第39条]
4 第1項の卒業に必要な単位のうち,学則第55条から第57条の規定により修得することができる単位数は60単位を超えないものとする。
(早期卒業)
第23条 学則第38条の規定にかかわらず,本学域に3年6か月以上在学した学生が,別表第1及び別表第8に定める卒業に必要な単位を優秀な成績で修得し,かつ,別に定める英語能力の基準を満たす場合には,教育研究会議の議を経て卒業を認定することができる。
2 前項の規定にかかわらず,転学類をした者については,別に定める。
3 再入学をした者,転入学をした者及び編入学をした者については,早期卒業を認めない。
(学位)
第24条 本学域を卒業した者には,学則第61条の規定により学士の学位を授与する。
[学則第61条]
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,理学又は工学とする。
(退学勧告)
第25条 病気その他やむを得ない事情がないにもかかわらず,総修得単位数が8単位以下の学期が3学期以上続いた場合には,退学勧告等の処置を行うことができる。
第5章 再入学,転入学及び編入学
(再入学)
第26条 学則第46条第1項第1号の規定により再入学を志願する者については,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することができる。
2 再入学の出願資格及び出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
(転入学)
第27条 学則第46条第1項第2号の規定により,本学域へ転入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することができる。
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
3 転入学の時期は,原則として第2学年の始めとする。
(編入学)
第28条 学則第46条第1項第3号から第7号までの規定により編入学を志願する者については,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することができる。
[学則第46条第1項第3号] [第7号]
2 編入学の出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
3 編入学の時期は,原則として第3学年の始めとする。
第6章 転学類及び転コース
(転学類)
第29条 学則第64条の規定により,本学域の学類へ転学類を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することができる。
[学則第64条]
2 転学類の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
3 転学類の時期は,原則として第2学年の始めとする。
(転コース)
第30条 数物科学類,物質化学類及びフロンティア工学類を除く本学域の学生で,所属学類の他のコースへ転コースを志願する者があるときは,各学類が別に定める基準により,転コースを許可することができる。
第7章 研究生
(選考方法等)
第31条 学則第83条の規定により,研究生として入学を志望する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することができる。
[学則第83条]
2 研究生の選考は,原則として書類選考により行う。ただし,研究指導を受けようとする担当教員が必要と認めたときは,口頭試問により選考することができる。
(入学時期及び履修期間)
第32条 研究生の入学の時期は,月の始めとする。ただし,学長が特別の事情があると判断した場合は,この限りではない。
2 研究生の研究期間は入学を許可された年度内とする。ただし,引き続き研究を願い出た者は,許可を得てその期間を延長することができる。
(入学資格)
第33条 研究生として入学することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると本学域が認めた者とする。
(入学志願手続)
第34条 研究生として入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて,所定の期日までに学域長に願い出なければならない。
第8章 科目等履修生
(選考方法等)
第35条 学則第84条の規定により,本学域へ科目等履修生として入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することができる。
[学則第84条]
2 科目等履修生の選考は,原則として書類選考により行う。ただし,履修しようとする授業科目の担当教員が必要と認めたときは,口頭試問により選考することができる。
3 次に掲げる授業科目については,科目等履修生の履修を認めない。
(1) 課題研究?卒業研究?卒業プロジェクト
(2) その他担当教員が適当でないと認める授業科目
(入学時期及び履修期間)
第36条 科目等履修生の入学の時期は学年又は学期の始めとする。
2 科目等履修生の履修期間は入学を許可された年度内とし,6か月又は1年とする。ただし,引き続き履修を願い出た者は,許可を得てその期間を延長することができる。
(入学資格)
第37条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 高等学校に在学する又は卒業した者
(2) 中等教育学校後期課程に在学する又は卒業した者
(3) 高等専門学校に在学する又は卒業した者
(4) 前各号と同等以上の学力があると本学域が認めた者
(入学志願手続)
第38条 科目等履修生の入学志願手続は,学則第84条第4項の規定において準用する同規則第43条の定めるところによる。
(単位の認定)
第39条 科目等履修生に係る単位の認定等については,第18条及び第19条の規定を準用する。
第9章 特別聴講学生
(選考方法等)
第40条 学則第85条の規定により,本学域において,特定の授業科目を履修することを希望する他の大学等又は外国の大学等の学生があるときは,当該他の大学等又は外国の大学等との協議に基づき,教育研究会議の議を経て許可することができる。
[学則第85条]
(入学時期)
第41条 特別聴講学生の入学の時期は学期の始めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(単位の認定)
第42条 特別聴講学生に係る単位の認定等については,第18条及び第19条の規定を準用する。
第10章 教育職員免許
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第43条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
(免許状の種類)
第44条 本学域において取得できる教育職員の免許状の種類は,別表第9のとおりとする。
[別表第9]
(教科に関する専門的事項)
第45条 本学域における「教科に関する専門的事項」の履修方法は,別に定める。
(各教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等)
第46条 本学域における「各教科の指導法」,「教育の基礎的理解に関する科目」,「道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」は,別表第10のとおりとする。その履修方法は,別に定める。
[別表第10]
(大学が独自に設定する科目)
第47条 本学域における「大学が独自に設定する科目」の履修方法は,別に定める。
第11章 副専攻?特別プログラム
(副専攻の開設)
第48条 本学域において開設する副専攻は,別表第11のとおりとする。なお,フロンティア工学類においては,副専攻を開設しない。
[別表第11]
2 副専攻の履修方法等については別に定める。
(特別プログラム)
第49条 本学域に,次に掲げる特別プログラムを置く。
石川工業高等専門学校と金沢大学理工学域との連携教育プログラム
2 前項に定めるプログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第15条の規定については,平成27年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,従前の別表第10の「90305 道徳教育論B」 を「90303 道徳教育論」と読み替え平成27年4月1日から適用した上で,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第12条の規定については,令和2年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和3年10月1日から施行し,令和3年度入学者から適用する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和3年11月1日から施行する。
2 令和3年10月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第3の機械工学類(学類番号11)における「技術社会と倫理」及び「創造デザイン実習」については,平成30年度入学者から適用する。
附 則
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,改正後の第2条,第13条,第18条,第22条及び第23条の規定を除き,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第10については,令和4年度入学者から適用する。
附 則
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,第20条第1項及び第2項の改正規定を除き,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。