○金沢大学防災規程
(平成18年1月1日規程第532号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織及び業務等(第5条-第12条)
第3章 防災教育及び防災訓練(第13条-第15条)
第4章 災害の予防対策等(第16条-第27条)
第5章 大規模地震等の対策(第28条?第29条)
第6章 応急対策(第30条-第37条)
第7章 災害復旧(第38条?第39条)
第8章 消防機関との連絡調整(第40条)
第9章 報告(第41条)
第10章 その他(第42条?第43条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 金沢大学(以下「本学」という。)における防災に関し必要な事項は,消防法(昭和23年法律第186号)及びその他法令に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は,本学における火災,地震及びその他の災害(以下「災害」という。)を予防し,人命を災害から保護するとともに,災害による被害の軽減及び復旧を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「部局」とは,事務局,金沢大学学則第22条第1項に定める部局(グローバル人材育成推進機構を除く。),学内共同利用施設及び人間社会学域学校教育学類附属学校(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校のことをいい,以下「附属学校」という。)をいう。
(2) 「部局長」とは,前号に定める部局の長(附属学校にあっては,各学校長及び園長をいう。)をいう。
(学長等の責務)
第4条 学長は,職員及び学生等(学生,生徒,児童及び幼児をいう。以下同じ。)並びに附属病院における患者等の生命?身体の安全を図るため,必要な措置を講じなければならない。
2 部局長は,当該部局の職員及び学生等(附属病院にあっては,患者等を含む。)の生命?身体の安全を図るため,必要な措置を講じなければならない。
3 本学の職員,学生等及びその他許可を得て本学の施設を利用する者は,この規程の定めるところにより,協力して事態に対処しなければならない。
第2章 組織及び業務等
(防災の統括等)
第5条 学長は,防災に関し統括する。
2 学長が指名する理事は,防災に関し学長の業務を補佐する。
3 部局長は,学長を補佐し,当該部局の防災に関し総括する。
(防災対策委員会)
第6条 本学に,金沢大学防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,防災対策に関する重要事項を審議する。
3 委員会の委員は,学長,理事,研究域長,国際基幹教育院長,がん進展制御研究所長,附属病院長及び国立大学法人金沢大学規則第16条第2項第10号に定める評議員をもって組織する。
4 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
5 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
6 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(金沢大学事務連絡協議会への付託)
第7条 委員会の方針に基づく防災対策に関する具体的な事項については,金沢大学事務連絡協議会(以下「協議会」という。)において審議する。
2 協議会において審議する事項は,次のとおりとする。
(1) 防災対策に関する事項
(2) 防災設備の設置及び充実に関する事項
(3) 防災教育及び防災訓練に関する事項
(4) 防災に関する部局間の連絡調整に関する事項
(5) その他防災に関する事項
(災害対策本部の設置)
第8条 学長は,災害発生に際し必要があるときは,金沢大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置し,総指揮に当たる。
2 災害対策本部の組織等については,別に定める。
(防災管理者等)
第9条 本学に,消防法第36条第1項に基づき準用する同法第8条第1項に定める防災管理者及び消防法第8条第1項に定める防火管理者(以下「防災管理者等」という。)を置く。
2 防災管理者等は,別表第1のとおりとする。
3 防災管理者等は,当該部局長の命を受け,職員及び学生等に対し,この規程に定める事項の周知徹底を図るとともに,次に掲げる業務を行うものとする。ただし,防災管理者にあっては,大規模な地震をはじめとする災害に関する業務も併せて行わなければならない。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 消火,通報及び避難の訓練の実施
(3) 消防用設備等の点検検査及び維持管理
(4) 火気の使用及び取扱いに関する指導,監督
(5) 建物,設備の管理
(6) 災害予防に関する教育
(7) 災害対策マニュアルの作成
(8) その他防災上必要な事項
4 防災管理者等は,消防機関等と連絡を密にして業務を行わなければならない。
(防災担当責任者)
第10条 本学に防災管理者の職務を補助するため,防災担当責任者を置く。
2 防災担当責任者は,別表第1のとおりとする。
3 防災担当責任者は,防火管理者と同等程度の知識を有するものとする。
(火元責任者)
第11条 日常における災害予防を図るため,防火管理者又は防災担当責任者(以下「防火管理者等」という。)のもとに,火元責任者を置く。
2 火元責任者は,教員室,研究室,実験室,講義室,教室及び事務室等の各室ごとに防火管理者等が選出する。
3 火元責任者は,防火管理者等の指導,監督のもとに,次に掲げる業務を行う。
(1) 火気,電気,ガス等の点検
(2) 引火,発火等の危険のある設備,薬品等の点検
(3) 地震等における転倒等のおそれのある器具,薬品,危険物等の安全確認
(4) その他日常における火気の取締り
(自衛消防隊の組織等)
第12条 別表第1の地区名団地名の欄に定める地区?団地に,災害発生時における被害を最小限度にとどめるため,自衛消防隊を置く。なお,管理範囲,業務内容等を勘案し,本部隊の下に地区隊を設けることができる。
2 自衛消防隊の組織及び任務は,別表第2によるものとする。なお,管理者として防火管理者が設置される地区?団地にあっては,人員配置,建物配置場所等を考慮の上,組織の見直し等を行うことができる。
3 自衛消防隊は,隣接地区?団地の災害発生に際し応援協力するものとする。
4 自衛消防隊長は,隣接の火災等により,建物に延焼のおそれがある場合は,自衛消防隊を出動させるものとする。
5 自衛消防隊は,勤務時間外にあっても編成し,任務に就くものとする。
第3章 防災教育及び防災訓練
(防災教育等の実施)
第13条 部局長は,防災管理者等に,職員及び学生等に対し防災に関する必要な知識の修得及び技術の向上を図るため,防災教育及び防災訓練を実施させるものとする。ただし,部局の実情に応じ,他部局と共同して実施させることができる。
(防災教育)
第14条 防災管理者等は,次に掲げる事項について,防災教育を年1回以上行うものとする。
(1) 防災に関する事項
(2) 人命安全対策に関する事項
(3) 火災予防対策に関する事項
(4) 地震等対策に関する事項
(5) その他防災上必要な事項
2 前項のほか,防災管理者等は,消防法第2条に定める危険物(以下「危険物」という。)を取扱う職員及び学生等に対しては,それらの防災対策等に関する教育を別に行わなければならない。
3 防災管理者等は,前2項の教育を行うに当たって,必要があるときは,その指導を所轄の消防機関へ要請するものとする。
(防災訓練)
第15条 防災管理者等は,次に掲げる事項について,防災訓練を年1回以上行うものとする。
(1) 消火に関する事項
(2) 救護及び救援に関する事項
(3) 施設,設備及び危険物の安全確認に関する事項
(4) 情報の収集及び伝達方法の確認に関する事項
(5) 避難誘導に関する事項
(6) 食料,医薬品等の災害時に必要な物資の調達に関する事項
(7) その他防災上必要な事項
2 防災管理者等は,前項の訓練を行うに当たっては,あらかじめ所轄の消防機関へ連絡するとともに,必要があるときは,その指導を要請するものとする。
第4章 災害の予防対策等
(点検検査基準)
第16条 防災管理者等は,火気使用設備,消防用設備等の適正管理及び機能保持のため,火元責任者及び防災管理者等が指名する点検検査員(外部委託による検査員を含む。)(以下「点検検査員等」という。)に別表第3に定める点検検査を行わせるものとする。
2 点検検査員等は,前項の点検検査において改善等を行うべき事項を発見したときは,速やかに防災管理者等に報告するものとする。
3 防災管理者等は,点検検査の結果,改善等の必要があるときは,関係者に通知するとともに,必要な措置をとらせなければならない。
4 前2項の点検検査の結果及び改善措置は,適宜な方法で記録し,必要期間保存しなければならない。
(臨時の火気使用)
第17条 通常火気を使用しない場所において臨時に火気を使用する者は,防火管理者等の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた者は,使用上の注意事項を守らなければならない。
(火災予防等の遵守事項)
第18条 職員及び学生等は,火災予防等のため,次に掲げる事項を遵守するとともに,防火管理者等及び火元責任者(以下「火元責任者等」という。)が行う防災上の指示に従わなければならない。
(1) 火気を使用する場合は,常に周囲を整理?整頓し,火気使用中は当該場所を離れないこと。
(2) 火気使用後は,熱源を完全に遮断し,安全を確認すること。
(3) 消火器等の所在及び操作方法を熟知しておくとともに,付近に支障となる物を置かないこと。
(4) 廊下,階段等の避難通路及び防火扉等の付近に障害物を置かないこと。
(5) 退室に当たっては,必ず火気の点検を行い,安全を確認の上退室すること。
(6) 火気の不始末を発見したときは,臨機に適切な措置をとるとともに,火元責任者等に報告すること。
(7) 防災上行う巡視,点検検査及び調査等に協力すること。
(危険物の取扱い)
第19条 危険物を取り扱う者は,前条に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物の保管に当たっては,盗難防止及び転倒防止の措置をとること。
(2) 危険物の性質により,保管室内の温度,湿度,遮光及び換気等に留意すること。
(3) 引火性の危険物の保管場所においては,火気の取扱いに十分留意すること。
(緊急の連絡方法等)
第20条 部局長は,勤務時間外における災害の発生に備え,関係者への緊急の連絡方法及び連絡順序(以下「緊急連絡網」という。)をあらかじめ定めておくものとする。
(火災発見者の措置)
第21条 火災を発見した者は,その状況に応じ,初期消火等に努めるとともに,最寄りの事務室等又は消防機関に通報しなければならない。
(警戒等の措置)
第22条 火元責任者等は,常に火災防止等に留意し,異常乾燥,強風その他火災が発生しやすい状態にあるときは,特に警戒に努めなければならない。
2 火元責任者等は,火災発生等の通報を受けたときは,消防機関に通報するとともに,緊急連絡網により,関係者に連絡しなければならない。
(施設の新築等)
第23条 部局長は,消防法に定める防火対象物(仮設物を含む。)の新築,増改築,模様替等及び危険物の搬出入を行うときは,必要に応じ,当該所属の防災管理者等に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第24条 部局長は,火災警報の発令,火災発生の危険又は人命に危険が切迫していると認めたときなどは,構内全般に伝達するとともに,火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止等の措置をとらなければならない。
(地震等の防災措置)
第25条 火元責任者は,地震等の災害を予防するため,第16条に定める点検検査に合わせて,次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 火気のある設備及び器具の転倒,落下の防止
(2) 薬品等の転倒,落下の防止及び浸水等による発火の防止
(3) 重油タンク,ボイラー室等における安全確認
(常備品)
第26条 防災管理者等は,災害時に備え,次に掲げる物品を常備するものとする。
(1) 懐中電灯
(2) 携帯ラジオ
(3) 携帯用拡声器
(4) その他必要な物品
(地震等後の安全措置)
第27条 火元責任者は,地震等が発生したときは,直ちに火気使用設備及び危険物の点検検査を行い,異常の有無を防災管理者等に報告しなければならない。
2 防災管理者等は,前項の報告に基づき,異常のあった設備及び器具等の応急措置を行い,安全を確認した上で使用させなければならない。
第5章 大規模地震等の対策
(大規模地震等における対応)
第28条 学長は,地域全体にわたる大規模地震等(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に定める災害をいう。)が発生するおそれがある場合若しくは災害が発生した場合又は大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく警戒宣言が発せられた場合は,第8条に定める災害対策本部を設置し,総指揮に当たる。
(緊急被害防止措置)
第29条 職員及び学生等は,大規模地震等が発生するおそれがある場合又は警戒宣言が発せられた場合は,被害を防止するため,次に掲げる措置を直ちに行うものとする。
(1) 火気使用の停止
(2) 消火器具等の確認
(3) 実験機器等の転倒,落下防止
(4) 窓ガラス等の落下,飛散防止
(5) 非常持ち出し品の確認
(6) その他の被害防止対策
第6章 応急対策
(情報収集等)
第30条 部局長は,災害に関し,迅速に情報を収集するとともに,人命,土地,建物,設備等の被害状況を速やかに調査し,災害に対してとった措置を学長に報告するものとする。
(避難等)
第31条 部局長は,自衛消防隊と連携し,災害発生時において職員,学生等及び附属病院における患者等の生命?身体に重大な危険が及ぶと予想される場合は,これらの全部又は一部の者を避難させるものとする。
2 部局長は,被災した職員及び学生等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り提供するものとする。
(安否の確認)
第32条 部局長は,職員及び学生等の安否の確認を,電話等の手段を講じて速やかに行うものとする。
2 部局長は,前項の確認状況を速やかに学長に報告するものとする。
(災害対策業務遂行要員の確保)
第33条 部局長は,職務遂行可能な者の把握に務め,自衛消防隊と連携し,災害対策業務を遂行する要員の確保に努めるものとする。
(応急措置)
第34条 部局長は,自衛消防隊と連携し,災害による行方不明者の発見に努めるとともに,負傷者の救護に必要な措置を講ずるものとする。
2 部局長は,災害の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるものとする。
3 部局長は,前2項の措置を講ずる場合においては,二次災害の防止に注意を払うものとする。
(避難場所等の提供)
第35条 部局長は,地方公共団体から災害時に備えて避難場所等として施設の指定の要請があった場合は,可能な限り承諾するものとし,承諾したときは,学長に報告するものとする。
2 学長又は部局長は,地方公共団体から前項の避難場所等として指定された施設の提供の要請があった場合は,速やかにこれを提供するものとする。
3 学長は,地方公共団体から避難場所等として第1項以外の施設の提供の要請があった場合は,当該施設を管理する部局長と協議の上,可能な限り当該施設を提供するものとする。
4 学長又は部局長は,人命救助その他の救援活動のため,可能な限り要員の派遣及び施設等の提供を行うものとする。
(保健衛生)
第36条 部局長は,自衛消防隊と連携し,職員及び学生等並びに避難住民のための保健衛生等に関し最善の措置を講ずるものとする。
(ライフラインの確保)
第37条 部局長は,災害が発生した場合は,自衛消防隊と連携し,電気,ガス,水道その他ライフラインの確保に努めるものとし,被害が生じた場合は,その早期復旧に努めるものとする。
第7章 災害復旧
(災害復旧)
第38条 部局長は,教育,研究及び診療を速やかに回復させるため,次に掲げる事項について努めるものとする。
(1) 学生等に対する教育環境の整備
(2) 附属病院における診療環境の整備
(3) 職員に対する勤務環境の整備
(4) 土地,施設及び設備の復旧
(5) 備品等の調達及び修繕
(6) その他災害復旧に必要な事項
(二次災害の防止)
第39条 部局長は,災害復旧に当たっては,自衛消防隊と連携し,建物等の倒壊のおそれのある危険区域の発見と,その状況に応じて立入禁止等の必要措置を講じるとともに,二次災害の防止に努めるものとする。
第8章 消防機関との連絡調整
(消防機関との連絡調整)
第40条 防災管理者等は,次に掲げる事項について,常に所轄の消防機関と連絡を密にし,災害防止の徹底を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画に関する事項
(2) 防災訓練等に関する事項
(3) 点検検査に関する事項
(4) 立入検査に関する事項
(5) その他防災上必要な事項
第9章 報告
(報告)
第41条 防災管理者等は,次に掲げる事項について,その都度,速やかに学長に報告するものとする。
(1) 消防計画の作成,変更
(2) 教育,訓練の実施
(3) 消防機関による立入検査の実施
(4) 被害状況及びその措置
(5) その他防災管理上必要な事項
第10章 その他
(事務の総括)
第42条 この規程の実施に関する事務の総括は,施設部施設企画課の協力を得て,総務部総務課が行う。
(雑則)
第43条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月16日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年12月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年6月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条第2項及び第10条第2項関係)
防災管理者等
地区名建物等管理者名職名防災担当責任者
団地名
角間北地区人間社会学域?研究域棟防災管理者(防火管理者)人間社会系事務部長人間社会系事務部総務課長
エネルギーセンター施設部施設企画課副課長
総合教育棟学務部基幹教育支援課長
大学会館,屋内運動場(体育館),屋内プール,屋外運動場附属施設(北),課外活動共用施設(北部),北福利施設学務部学生支援課長
警備員詰所総務部総務課長
中央図書館?資料館総務部学術情報課長
角間中地区本部棟(倉庫,車庫含む)防災管理者(防火管理者)施設部施設企画課長施設部施設企画課副課長
学術メディア創成センター情報推進室長
角間の里,かくまちプラザ社会共創推進部地域共創支援課長
環境保全センター施設部施設企画課長
特高受電室施設部施設企画課副課長
国際交流会館国際部留学企画課長
中福利施設,屋外運動場附属施設(東),課外活動共用施設(東部),弓道場,厩舎,射撃場,自動車部部室,クラブハウス学務部学生支援課長
角間ゲストハウス財務部財務管理課長
角間中地区インキュベーション施設防災管理者(防火管理者)施設部施設企画課長融合系事務部総務課長
角間南地区自然科学棟(図書館棟を含む),自然科学5号館,ハードラボ,ベンチャービジネスラボラトリー,技術支援センター,車庫,薬品庫1,極低温研究室,粒子ビーム実験棟,薬品庫2,動物飼育室,温室2,植物園管理棟?温室防災管理者(防火管理者)理工系事務部長理工系事務部総務課長
バイオマス?グリーンイノベーションセンター,未来知実証センター社会共創推進部社会共創企画課長
疾患モデル総合研究センター(アイソトープ理工研究施設)
 
医薬保健系事務部総務課長
がん進展制御研究所医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長
ナノ生命科学研究所ナノ生命科学研究所事務室長
多目的グラウンド附属屋 学務部学生支援課長 
宝町地区 病院附属病院,看護師宿舎防災管理者(防火管理者)病院部長病院部総務課長
宝町地区 病院を除く医薬保健学域?研究域?医薬保健学総合研究科(宝町地区に限る。附属図書館医学系分館を含む。),子どものこころの発達研究センター,疾患モデル総合研究センター(アイソトープ総合研究施設,実験動物研究施設,研究基盤支援施設),十全講堂,医学部記念館防災管理者(防火管理者)医薬保健系事務部長医薬保健系事務部総務課長
医学類福利施設,課外活動施設医薬保健系事務部学生課長
鶴間地区医薬保健学域?研究域?医薬保健学総合研究科(鶴間地区に限る。),保健学類福利施設,体育館防災管理者(防火管理者)医薬保健系事務部長医薬保健系事務部保健学支援課長
平和町?涌波職員宿舎防火管理者施設部施設企画課長
辰口能美学舎防火管理者学務部学務課長
平和町附属幼稚園,附属小学校,附属中学校防火管理者3校園から選出された校園長,教頭又は主幹教諭 1名
附属高等学校教頭
東兼六附属学校(特別支援学校)防火管理者教頭
辰口環日本海域環境研究センター(低レベル放射能実験施設)防火管理者環日本海域環境研究センター国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐
小木環日本海域環境研究センター(臨海実験施設)防火管理者環日本海域環境研究センター国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐
越坂理工学域能登海洋水産センター防火管理者理工研究域国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐
つつじが浜七尾ヨット艇庫防火管理者学務部学生支援課長
潟端潟端短艇庫防火管理者学務部学生支援課長
別表第2(第12条第2項関係)
自衛消防隊編成基準表
自衛消防隊編成基準(地区隊を置く自衛消防隊【本部隊】)

自衛消防隊編成基準(地区隊を置かない自衛消防隊又は地区隊)

別表第3(第16条第1項関係)
点検検査基準表
1 自主点検
区分事項回数検査担当者
整理整頓状況室内一般終業後1回火元責任者
室外一般終業後1回火元責任者
火気使用設備器具始?終業後1回火元責任者
器具及び管理状況毎週1回防災管理者等
電気設備一般毎月1回火元責任者
危険物関係一般随時火元責任者
全般6月に1回点検検査員
避難通路等の障害状況一般毎月1回防災管理者等
2 消防用設備等点検
区分外観?機能点検回数検査担当者
消火設備消火器6月に1回
(総合点検は,年に1回)
点検検査員
消火栓設備(屋内?屋外)
ガス漏れ火災警報設備
スプリンクラー設備
その他
警報設備自動火災報知設備
非常警報設備(放送設備)
その他
避難設備救助器具
誘導灯及び誘導標識
その他
防火水槽,貯水池等
排煙設備,連結散水設備等