○金沢大学防災規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織及び業務等(第5条-第12条)
第3章 防災教育及び防災訓練(第13条-第15条)
第4章 災害の予防対策等(第16条-第27条)
第5章 大規模地震等の対策(第28条?第29条)
第6章 応急対策(第30条-第37条)
第7章 災害復旧(第38条?第39条)
第8章 消防機関との連絡調整(第40条)
第9章 報告(第41条)
第10章 その他(第42条?第43条)
附則
(趣旨)
(目的)
(定義)
(学長等の責務)
(防災の統括等)
(防災対策委員会)
(金沢大学事務連絡協議会への付託)
(災害対策本部の設置)
(防災管理者等)
(防災担当責任者)
(火元責任者)
(自衛消防隊の組織等)
第12条 別表第1の地区名団地名の欄に定める地区?団地に,災害発生時における被害を最小限度にとどめるため,自衛消防隊を置く。なお,管理範囲,業務内容等を勘案し,本部隊の下に地区隊を設けることができる。
(防災教育等の実施)
(防災教育)
(防災訓練)
(点検検査基準)
(臨時の火気使用)
(火災予防等の遵守事項)
(危険物の取扱い)
(緊急の連絡方法等)
(火災発見者の措置)
(警戒等の措置)
(施設の新築等)
(警報伝達及び火気使用の規制)
第24条 部局長は,火災警報の発令,火災発生の危険又は人命に危険が切迫していると認めたときなどは,構内全般に伝達するとともに,火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止等の措置をとらなければならない。
(地震等の防災措置)
(常備品)
(地震等後の安全措置)
(大規模地震等における対応)
(緊急被害防止措置)
(情報収集等)
(避難等)
(安否の確認)
(災害対策業務遂行要員の確保)
(応急措置)
(避難場所等の提供)
(保健衛生)
(ライフラインの確保)
(災害復旧)
(二次災害の防止)
(消防機関との連絡調整)
(報告)
(事務の総括)
(雑則)
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