○金沢大学附属病院看護部長の任期に関する規程
(令和4年3月28日規程第3806号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学附属病院看護部長(以下「看護部長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 任期は4年とし,業績評価により再任することができる。
2 前項の規定にかかわらず,任期の末日が,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「規則」という。)第9条の2第1項に規定する特定日を超える場合は,当該特定日の前日をもって任期の末日とする。ただし,同条第4項又は第5項により降任日が変更された場合は,その変更後の降任日の前日を任期の末日とする。
3 看護部長に欠員が生じた場合の後任の看護部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(同意)
第3条 金沢大学附属病院(以下「本院」という。)の看護職員から看護部長を選考する(再任を含む。)場合は,任期等について別紙様式1により,本人の同意を得なければならない。
(再任の可否)
第4条 看護部長の再任の可否は,任期満了の日の8ヶ月前までに病院長が,業績評価を基に総合的に判断の上決定し,当該看護部長に通知する。
(任期満了後の処遇)
第5条 看護部長に再任しない場合(第2条第2項に規定する場合を含む。)は,当該看護部長の任期満了後における処遇を次のとおりとする。
(1) 本院の看護職員から看護部長へ選考された者は,降任し引き続き定年までの雇用を継続することができる。
(2) 前号に該当しない者は,規則第16条第1項第3号の規定により,任期満了退職するものとする。
(業績評価)
第6条 業績評価に当たっては,本院において評価に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置し,公正に行うものとする。
2 当該看護部長の評価は,委員会からの評価結果報告を基に,病院運営会議の議を経て,病院長が決定し,当該看護部長に通知する。
3 その他業績評価について必要な事項は,別に定める。
(通知)
第7条 第4条及び第6条第2項の通知は,別紙様式2により,病院長が行うものとする。
(雑則)
第8条 この規程により難い場合は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行し,施行日に看護部長の職にある者から適用する。
附 則
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この規程は,令和7年6月18日から施行する。