○金沢大学人間社会学域規程
(平成20年4月1日規程第1093号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 履修方法等(第5条-第15条)
第3章 試験及び成績評価(第16条-第20条)
第4章 卒業?学位(第21条?第22条)
第5章 再入学,転入学及び編入学(第23条-第25条)
第6章 転学類,転コース及び転プログラム(第26条?第27条)
第7章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生(第28条-第35条)
第8章 教育職員免許(第36条-第41条)
第9章 副専攻(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域(以下「本学域」という。)における教育課程,履修方法,試験,卒業等に関し,金沢大学学則(以下「学則」という。),金沢大学履修規程(以下「履修規程」という。)及び金沢大学共通教育科目に関する規程(以下「共通教育科目規程」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(学類等)
第2条 本学域に次の学類並びにコース,プログラム及び課程を置く。なお,学校教育学類共同教員養成課程は,金沢大学(以下「本学」という。)及び富山大学教育学部共同教員養成課程による共同教育課程とする。
学類 | コース?プログラム?課程 | |
人文学類 | 心理学プログラム | |
現代社会?人間学プログラム | ||
考古学?文化資源学プログラム | ||
歴史学プログラム | ||
日本?中国言語文化学プログラム | ||
欧米言語文化学プログラム | ||
言語科学プログラム | ||
法学類 | 公共法政策コース | |
企業関係法コース | ||
総合法学コース | ||
経済学類 | エコノミクスコース | |
グローバル?マネジメントコース | ||
学校教育学類 | 共同教員養成課程 | |
地域創造学類 | 人と自然の共生プログラム | 公共政策プログラム |
地域マネジメントプログラム | ||
地域協働プログラム | 公共政策プログラム | |
地域マネジメントプログラム | ||
共生社会プログラム | 公共政策プログラム | |
地域マネジメントプログラム | ||
国際学類 | 国際関係?国際協力系 | 国際政治プログラム |
国際政治Eプログラム | ||
国際経済プログラム | ||
国際経済Eプログラム | ||
地域研究系 | 英語圏研究プログラム | |
英語圏研究Eプログラム | ||
ヨーロッパ圏研究プログラム | ||
アジア?日本研究プログラム | ||
インクルーシブ社会構築系 | グローバルDEI(Diversity,Equity & Inclusion)プログラム | |
日本語教育プログラム | ||
※人文学類,地域創造学類及び国際学類に所属する学生は,プログラムに所属しない。コース制は採用せず,プログラムを選択して履修する。 |
(附属施設)
第3条 学則第5条の2第4項により学校教育学類に置かれる,附属教育研究施設に関する事項は,学校教育学類において別に定める。
(教育研究上の目的)
第4条 本学域においては,人間及び人間社会に関する普遍的真理の探求とともに,激変する複雑な社会状況の下で,人間及び人間社会が直面する諸問題の解決に貢献寄与するための教育を行い,社会に貢献しうる自発的な課題探求能力や解決能力を持ち,かつ多文化共生時代にふさわしい理解力と判断力を持った個性的な人材を養成することを目的とする。
2 学類における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第2章 履修方法等
(所属コース及びプログラムの決定)
第5条 学生は,その所属する学類において別に定めるところにより,志望するコース,プログラムを選択し,学類長に届出なければならない。
2 前項の志望者数が,コース,プログラムごとに学類において定める受入れ上限数(人文学類,地域創造学類及び国際学類にあっては適正上限数)を超過したときは,選考によりコース,プログラムを決定することがある。
(授業科目及び単位数等)
第6条 学生は,別表第2,別表第3-1,別表第3-2及び別表第4により,必要な単位を修得しなければならない。ただし,学則第46条第1項の第3号から第7号までの規定により編入学を許可された学生の卒業に必要な事項は学類において別に定める。
2 本学域が提供する授業科目,単位数及び開講時期は,別表第3-1,別表第3-2のとおりとする。
3 本学域の各学類が提供する授業科目及び単位数は,別表第4のとおりとする。
[別表第4]
4 前項の授業科目の開講時期は,各学類で別に定める。
5 共通教育科目の授業科目及び単位数は,共通教育科目規程の定めるところによる。
(短期留学プログラム)
第6条の2 本学域に短期留学プログラムを置く。短期留学プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表第4及び共通教育科目規程のほか,別に定める。
[別表第4]
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別に選考する。
3 第1項に定めるプログラムを履修する学生は,1学期に1科目以上専門科目を履修しなければならない。
4 第1項に定めるプログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(公認心理師養成プログラム)
第6条の3 本学域に公認心理師養成プログラムを置く。公認心理師養成プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表第10-1のとおりとする。
2 前項に定めるプログラムを履修することができる学生は,別表第10-2に規定する修得すべき単位数を修得した学生とする。ただし,特別な事情があると判断した場合は,履修を許可することができる。なお,履修希望者数が別に定める上限数を超過したときは,選考により履修者を決定する。
3 第1項に定めるプログラムに関する必要な事項は,別に定める。
第7条 第6条で定めた,授業科目の単位修得に関する要件及び履修方法は,各学類で別に定める。
[第6条]
(履修の上限)
第8条 履修規程第9条の規定に基づく各学期又は各クォーターに履修科目として登録できる科目の上限単位数(以下「履修登録単位数の上限」という。)は,共通教育科目,他学域履修科目及び本学域履修科目を含め,別表第5のとおりとする。
2 履修登録単位数の上限の対象としない授業科目は,共通教育科目規程第5条第2項で定める授業科目の他,集中講義により開講する科目,異文化体験実習,インターンシップ,法律実務インターンシップ,教育実習,判例研究,演習(法学類及び経済学類),卒業論文,卒業研究及び別表第7から別表第9で定める授業科目(学校教育学類を除く)とする。
3 複数クォーター継続して開講する授業科目の各クォーターにおける履修上限に算入する単位数は,開講する通算のクォーターにより按分するものとする。
4 履修登録単位数の上限を解除できる条件は,各学類で別に定める。
(他学域における授業科目の履修等)
第9条 学生は,本学域長の許可を得て,他学域の授業科目を履修することができる。
(他学域における履修単位の認定)
第10条 前条の規定により履修した単位及び本学域の他学類で履修した単位の認定方法等は,各学類で別に定める。
(他学域学生の授業科目の履修等)
第11条 他学域の学生は,当該学域長を経由して本学域長の許可を受けた上,本学域の授業科目を履修又は聴講することができる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第12条 学生は,学域長の許可を得て,他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。ただし,いしかわシティカレッジ事業に参加する他大学の授業科目及び放送大学の授業科目については,国際基幹教育院の定めによるところによる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,教育研究会議の議を経て,本学域の単位として認定することができる。
3 前項の規定は,学生が外国の大学又は外国の短期大学に留学する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第13条 本学域が教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(本学域に入学する前に行った学修を含む)を,所定の手続きにより本学域における授業科目の履修とみなし,教育研究会議の議を経て単位を認定することができる。
(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修)
第13条の2 本学域が教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学域における授業科目の履修により修得したものとみなし,教育研究会議の議を経て単位を認定することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 本学域が教育上有益と認めるときは,本学域に入学する前に大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学域に入学した後の本学域における授業科目の履修により修得したものとみなし,教育研究会議の議を経て単位を認定することができる。
(他の大学等での学修による単位の認定)
第15条 前4条の規定により認定することができる単位数は,金沢大学国際基幹教育院総合教育部規程第4条から第7条までの規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。ただし,再入学,転入学及び編入学をした学生の入学前の既修得単位については,各学類で別に定める。
2 前4条の規定により単位を認定した場合は,単位互換協定書等により定めがある場合を除き,成績評価を「認定」の評語をもって表す。
第3章 試験及び成績評価
(試験)
第16条 試験は,各授業科目について,その授業の終った試験期間に行う。ただし,必要があるときは,その時期を変えることがある。
2 授業科目の性質により,前項の試験のほか,平常の成績その他の各学類で定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
3 履修規程第11条第2号により,学域において定めることとされている出席すべき授業回数は,各学類で別に定める。
(追試験)
第17条 病気その他やむを得ない事由により受験できなかった者については,願い出により試験を行うことがある。
第18条 前2条に定める他,授業科目の試験に関し必要な事項は,各学類で別に定める。
(保留の成績評価)
第19条 履修規程第14条第4項の規定による「保留」の成績評価は,学修未達成の者で,特定の課題提出等により学修達成度60%以上に達する見込みのある場合に行うことができる。
(総合成績評価)
第20条 本学域で履修規程第15条に規定するGPA値を利用する事項については,各学類で別に定める。
[履修規程第15条]
2 履修規程第15条第6項に規定する再履修の取り扱いについては,各学類で別に定める。
3 履修規程第15条第7項第3号に規定するGPA対象外科目は,S?A?B?C以外で判定する授業科目のほか,別表第7から別表第9で定める授業科目(学校教育学類を除く)及び各学類で別に定める授業科目とする。
第4章 卒業?学位
(卒業)
第21条 本学域に学則第38条に定める修業年限以上在学し,別表第2に定める卒業に必要な単位を修得し,かつ別に定める英語能力の基準を満たす学生には,教育研究会議の議を経て卒業を認定する。
2 前項の規定にかかわらず,学類は,学則第60条に定める早期卒業に関して必要な事項を定めることができる。
[学則第60条]
(学位)
第22条 本学域を卒業した者には,学則第61条の規定により学士の学位を授与する。
[学則第61条]
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,金沢大学学位規程の定めるところによる。
[金沢大学学位規程]
第5章 再入学,転入学及び編入学
(再入学)
第23条 学則第46条第1項第1号に規定する者が,本学域へ再入学を志願するときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可する。
2 再入学の出願資格及び選考方法等については,必要に応じて各学類で別に定める。
(転入学)
第24条 学則第46条第1項第2号に規定する者が,本学域へ転入学を志願するときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可する。
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,必要に応じて各学類で別に定める。
(編入学)
第25条 学則第46条第1項の第3号から第7号までに規定する者が,本学域へ編入学を志願するときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可する。
2 編入学の出願手続,選考方法等については,必要に応じて各学類で別に定める。
3 編入学の時期は,原則として第3学年の始めとする。
第6章 転学類,転コース及び転プログラム
(転学類)
第26条 転学類(他学域に所属する学生が,本学域の各学類に転学類する場合を含む)を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可する。
2 転学類の出願資格及び選考方法等については,各学類で別に定める。
3 転学類の時期は,原則として第2学年の始めとする。
4 転学類をした学生については,当該転学類先の年次の学生に適用する本規程その他関係規定を適用する。
(転コース及び転プログラム)
第27条 転コース又は人文学類,地域創造学類及び国際学類にあっては転プログラムを志願する者があるときは,学類長に願い出て,許可を得なければならない。
2 転コース及び転プログラムの選考方法等については,各学類で別に定める。
第7章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生
(選考方法等)
第28条 本学域の研究生又は科目等履修生として入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 本学域の特別聴講学生として入学を希望する者があるときは,教育研究会議の議を経て許可する。
(入学時期)
第29条 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生の入学時期は,月の始めとする。ただし,特別な事情があると判断される場合は,この限りではない。
(入学資格)
第30条 研究生として入学することのできる者は,大学を卒業した者又は教育研究会議においてこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
2 科目等履修生として入学することのできる者は,教育研究会議が適当と認めた者とする。
(入学志願手続)
第31条 研究生又は科目等履修生として入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて,所定の期日までに,学域長に願い出なければならない。
(研究期間)
第32条 研究生の研究期間及び科目等履修生の履修期間は,入学を許可された年度内とする。ただし,引き続き研究又は履修を願い出た者は,学域長の許可を得てその期間を延長することができる。
(研究生の指導教員等)
第33条 研究生には,その研究題目に応じて指導教員を定める。
2 研究生は,指導教員の指導を受けるほか,指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て,当該研究に関連のある授業科目を聴講することができる。
(費用負担)
第34条 研究生には,研究に要する費用の一部を負担させることがある。
第35条 この規程に定めるもののほか,研究生,科目等履修生,特別聴講学生に関し必要な事項については別に定める。
第8章 教育職員免許
(所要資格の取得)
第36条 教育職員の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
(免許状の種類)
第37条 本学域において取得できる教育職員の免許状の種類は,別表第6のとおりとする。
[別表第6]
(教科(領域)に関する専門的事項)
第38条 本学域における「教科(領域)に関する専門的事項」の履修方法は,各学類で別に定める。
(教育の基礎的理解に関する科目等及び各教科(保育内容)の指導法)
第39条 「教育の基礎的理解に関する科目」,「道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」をあわせて「教育の基礎的理解に関する科目等」と呼称し,「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「各教科(保育内容)の指導法」は,別表第7のとおりとする。その履修方法は,各学類で別に定める。
[別表第7]
(大学が独自に設定する科目)
第40条 「大学が独自に設定する科目」は,別表第8のとおりとする。その履修方法は,学校教育学類共同教員養成課程で別に定める。
[別表第8]
(特別支援教育に関する科目)
第41条 特別支援教育に関する科目は,別表第9のとおりとする。その履修方法は,学校教育学類共同教員養成課程で別に定める。
[別表第9]
第9章 副専攻
(副専攻)
第42条 副専攻に関し必要な事項については別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
|
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の専門基礎科目における「認知科学概論」及び別表第4の国際学類専門科目における「異文化言語管理演習I,II」,「米英文学演習」,「同時通訳入門」,「スペイン語コミュニケーションIIIA,IIIB,IVA,IVB」,「異文化体験実習I(中国)」は,平成22年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第4の国際学類(学類番号06)における,専門基礎科目「日本文化体験A」,「日本文化体験B」及び学類共通科目「異文化体験実習I(イギリス)」については,平成23年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
|
この規程は,平成23年5月27日から施行し,平成23年5月1日から適用する。
附 則
|
1 この規程は平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
ただし,別表第3の学域共通科目のうち,「論理学から見る世界 ―形式論理学の初歩の初歩―」及び別表第4の国際学類(学類番号06)における,「国際学特論」「国際機構論」「日本史概説E」「多文化主義論E」「現代中国論E」「地球環境論E」「国際法概論」「国際政治史(東洋)E」「日本思想史」「日本史特論」「アメリカ地域文化論E」「イギリス地域文化論E」については,平成24年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
ただし,別表第4の国際学類(学類番号06)における,「英語コミュニケーションI(語学研修)」「英語コミュニケーションII(語学研修)」「国際機構論E」「国際関係論E」「比較文化論」「海外日本語教育実習」「英文法教授法」「米英研究III」「国際政治史(西洋)E」「米英政治?外交論」「ロシア語コミュニケーションIA」「ロシア語コミュニケーションIB」「ロシア語コミュニケーションIIA」「ロシア語コミュニケーションIIB」「ロシア語コミュニケーションIII」「ロシア語コミュニケーションIV」「異文化体験実習I(オーストラリア)」「異文化体験実習II(オーストラリア)」については,平成25年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の学域共通科目における「現代の貧困問題と公的扶助」「統計学」「地域創造学」「異文化理解」,改正後の第6条の2及び別表第4の国際学類(学類番号06)における「比較文化論B」は,平成26年3月31日に在学する者にも適用する。
附 則
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第4の国際学類(学類番号06)における,「国際貿易論E」,「日本の人口学E」,「ヨーロッパ研究特論E」,「ヨーロッパ文化学?プロジェクト研究Ⅰ(スペイン)」「ヨーロッパ文化学?プロジェクト研究Ⅱ(ポルトガル)」「異文化体験実習Ⅰ(ニュージーランド)」及び「異文化体験実習Ⅱ(ニュージーランド)」並びに別表第10の改正規定については,平成27年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
|
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第6条の2及び別表第4の国際学類(学類番号06)における,「韓国?北朝鮮研究1」,「韓国?北朝鮮研究2」,「東アジア社会と教育A1」,「東アジア社会と教育A2」,「東アジア社会と教育B1」,「東アジア社会と教育B2」,「国際経済学1E」,「国際経済学2E」,「国際開発論1」,「国際開発論2」,「国際開発論1E」,「国際開発論2E」,「英語圏文化論1E」,「英語圏文化論2E」,「異文化体験実習Ⅰ(海外)」については,平成28年3月31日に在学する者にも適用する。
3 前項の規定のほか,平成27年度に入学した者については,次の別表第2,別表第4の学校教育学類(学類番号04),別表第7及び別表第8を次のとおり改正して,平成27年4月1日から適用した上で,なお従前の例による。
附 則
|
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則
|
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の国際学類(学類番号06)における「国際公共経済論A1」,「国際公共経済論A2」,「国際コミュニケーション論1」,「国際コミュニケーション論2」,「国際金融論A1」,「国際金融論A2」,「日本語教育 評価法1」,「韓国?北朝鮮比較研究1」,「韓国?北朝鮮比較研究2」, 「英語圏文化論1」,「英語圏文化論2」,「西洋経済史B」については,平成28年度入学生にのみ適用する。
3 前項の規定のほか,平成29年3月31日に在籍する者については,改正後の別表第4の国際学類(学類番号06)における「東アジア社会と教育A1(52245)」, 「東アジア社会と教育A2(52745)」,「東アジア社会と教育B1(52246)」,「東アジア社会と教育B2(52746)」,「異文化体験実習Ⅰ(アメリカ)」,「異文化体験実習Ⅱ(アメリカ)」を除き,なお従前の例による。ただし, 改正後の別表第3-1の学域GS科目のうちGS科目発展系科目群,別表第4の国際学類(学類番号06)における「アフリカ概説1」,「アフリカ概説2」, 「日本文化体験A(16238)」,「日本文化体験B(16239)」, 「現代中国論A1」,「現代中国論A2」,「現代中国論B1」,「現代中国論B2」, 「現代中国論1E」,「現代中国論2E」,「国際社会研究演習A1」,「国際社会研究演習A2」,「国際社会研究演習A3」,「国際社会研究演習A4」,「国際社会研究演習B1」,「国際社会研究演習B2」,「国際社会研究演習B3」,「国際社会研究演習B4」,「日本語教育実習A(1単位)」,「日本語教育実習B (1単位)」,「日本史特論1」,「日本史特論 2」,「海外日本語教育実習」,日本研究演習A1」,「日本研究演習A2」,「日本研究演習A3」,「日本研究演習A4」,「日本研究演習B1」,「日本研究演習B2」,「日本研究演習B3」,「日本研究演習B4」,「中国の文化と社会1E(52244)」,「中国の文化と社会2E (52744)」,「朝鮮語コミュニケーションⅤa」,「朝鮮語コミュニケーションⅤb」,「朝鮮語コミュニケーションⅥa」,「朝鮮語コミュニケーションⅥb」,「アジア研究演習A1」,「アジア研究演習A2」,「アジア研究演習A3」,「アジア研究演習A4」,「アジア研究演習B1」,「アジア研究演習B2」,「アジア研究演習B3」,「アジア研究演習B4」,「Business Communication(52357)」,「米英研究演習A1」,「米英研究演習A2」,「米英研究演習A3」,米英研究演習A4」,「米英研究演習B1」,「米英研究演習B2」,「米英研究演習B3」,「米英研究演習B4」,「美術史1E(52410)」,「美術史2E(52910)」,「ヨーロッパ研究特論3E」,「ヨーロッパ研究特論4E」,「ヨーロッパ研究演習A1」,「ヨーロッパ研究演習A2」,「ヨーロッパ研究演習A3」,「ヨーロッパ研究演習A4」,「ヨーロッパ研究演習B1」,「ヨーロッパ研究演習B2」,「ヨーロッパ研究演習B3」,「ヨーロッパ研究演習B4」,「社会学」については,平成28年度入学生から適用する。
附 則
|
この規程は,平成29年6月16日から施行し,平成28年度入学者から適用する。
附 則
|
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
|
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,第20条第3項の改正規定並びに改正後の別表第4の国際学類(学類番号06)における「地理学概論B」,「英語学概説E」,「ヨーロッパ?アフリカ史特殊講義A」,「ヨーロッパ?アフリカ史特殊講義B」,「ヨーロッパ?アフリカ史演習A」,「ヨーロッパ?アフリカ史演習B」,「ヨーロッパ?アフリカ史演習C」,「ヨーロッパ?アフリカ史演習D」,「ヨーロッパ?アフリカ史演習E」及び「ヨーロッパ?アフリカ史演習F」を除き,なお従前の例による。ただし,第8条第2項における「法律実務インターンシップ」に係る改正規定及び改正後の別表第4の地域創造学類(学類番号05)における「雇用政策論Ⅰ」については,平成30年度入学生から,改正後の別表第4の国際学類(学類番号06)における「日本語教授法B」及び「日本語教授法演習(教育実習)」については,平成29年度入学生から適用する。
附 則
|
この規程は,令和元年10月1日から施行し,平成28年度入学生から適用する。
附 則
|
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第4の法学類(学類番号02)における「海外法学特別研究」及び「海外政治学特別研究」については,令和2年3月31日に在学する者についても適用し,改正後の別表第4の地域創造学類(学類番号05)における地域プランニングコース「交通計画」については,平成30年度入学者から適用する。
附 則
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第4の国際学類(学類番号06)における「比較教育学1E」及び「比較教育学2E」については平成30年度入学生から,改正後の別表第7,別表第9及び別表第10-2については令和元年度入学生から適用する。
附 則
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第3-1(第6条関係)における「学域GS俯瞰発展系科目群」の科目については,令和3年度入学者から適用する。
附 則
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,第16条第2項及び第21条第1項の改正規定を除き,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第4の国際学類(学類番号06)における「グローバル?ガバナンス論E」,「マイノリティとメディア文化論1E」,「マイノリティとメディア文化論2E」及び言語系専門科目群のうちロシア語コミュニケーション科目群の改正規定並びに改正後の別表第7については,令和4年度入学者から適用する。
附 則
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
|
1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 令和5年度以前入学者においては,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第3-1(第6条関係)における「教育の制度と経営」及び「生徒の生活と進路の指導論」の学校教育学類以外の科目番号,表中の脚注記号「(※1)」,「(※2)」及び「(※3)」並びに表下の脚注については,令和3年度入学者から適用する。
附 則
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第4の人文学類(学類番号01) における「スペイン文化演習A1」, 「スペイン文化演習A2」, 「スペイン文化演習B1」, 及び「スペイン文化演習B2」については, 令和6年度入学者から適用する。
別表第1(第4条関係)
学類における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的
学類 | 目的 |
人文学類 | 少人数による学生参加型の授業科目を学修の中心に置き,文献読解,実験,調査,フィールドワークなどを通して自発的に課題を発見し,その解決方法を身につけ,広範な人間の行動?思考?創造及びその蓄積としての思想?歴史?文化?言語等を深く理解した,総合的?学際的視野を持つ人材を養成することを目的とする。 |
法学類 | 現実の社会に潜む法的?政策的課題に対応できる能力を育成するためのカリキュラムを設定し,少人数教育の導入によって,多様な形での討論を通して法律学,政治学に関する専門的な知識を修得するため,現代社会の規範とその適用及び公共的課題への取組みに関する総合的な判断力を身につける教育を行い,現代社会に対して幅広い関心を持ち,よりよい社会実現のために法的思考によって問題の解決策を導き出し,自発的かつ意欲的に課題発見に挑み,その探求と解決に必要な能力を備えた人材を養成することを目的とする。 |
経済学類 | 高度な情報処理能力,調査研究能力及び政策分析?立案能力を身につけるため,少人数でのゼミナール,フィールドワーク及びケース?スタディを重視した実践的な教育を行い,現代社会において各地域で起きている様々な問題を,経済理論と経済政策,経営学?情報科学及び世界各地の経済と社会の比較考察という3つの側面から捉え,現代の様々な問題に的確かつ迅速に対処することができる専門的知識を持った人材を養成することを目的とする。 |
学校教育学類共同教員養成課程 | 富山大学との共同教育課程によって, グローバルな視野に立って考えながらも,地域に根差した豊かな人間性と社会性,教育への情熱と使命感を持ち,教科や教職に関する専門知識と技能を身に付け,新たな教育的課題に適切に対応できる義務教育段階の諸学校の実践力のある教師を組織的及び計画的に養成することを目的とする。 |
地域創造学類 | 総合性と専門性を並行して修得できる教育カリキュラムの中に少人数の演習?実習?インターンシップなどを取り入れ,問題解決のための実践的なスキルの向上を目指す。地域創造学類で学ぶ4年間を通じて,地域の自然的?文化的資源,伝統,人材,資金,社会関係などを専門的に分析把握し,自治を活かした地域固有のスタイルで,住民の健康?福祉?環境?産業?文化を発展させるとともに,新たな価値創出によって地域を再生し活性化するため,質の高い個性ある地域を計画?設計?政策立案する能力を持った人材を養成することを目的とする。 |
国際学類 | 国際社会と日本社会に関する基礎知識を修得し,諸地域の実態を踏まえた国際関係のマクロ的理解及び個々の地域に関する実践的知識を修得する専門教育を展開する。仕事で使える英語と日本語教育のための日本語を含む各地域の言語の高いレベルでの修得を目指す教育を行い,21世紀のグローバル化が進んだ社会の本質を理解し,異文化を持つ他者とのしなやかな共生を可能とする人材を養成することを目的とする。 |
別表第2(第6条関係)
単位修得要件
学類 | 共通教育科目 | 専門教育科目※2 | 合計 | |||
学域GS科目※1 | 学域GS言語科目 | 専門基礎科目 | 専門科目 | |||
人文学類 | 36単位以上 | 8単位 | 2単位 | 人文学基盤科目14単位以上 | 64単位以上 | 124単位以上 |
法学類 | 36単位以上 | 8単位 | 2単位 | 4単位以上 | 78単位以上 | 128単位以上 |
経済学類 | 36単位以上 | 8単位 | 2単位 | 4単位以上 | 76単位以上 | 126単位以上 |
学校教育学類共同教員養成課程 | 28単位以上 | 8単位 | 2単位 | 82単位以上 | 24単位以上 | 144単位以上 |
地域創造学類 | 36単位以上 | 8単位 | 2単位 | 8単位以上 | 70単位以上 | 124単位以上 |
国際学類 | 36単位以上 | 8単位 | 2単位 | 4単位以上 | 74単位以上 | 124単位以上 |
※1 学域GS科目はデータサイエンス応用系科目を2単位以上修得すること
※2 専門教育科目に含まれる卒業に必要な単位の内訳は各学類細則で定める |