○金沢大学統合創成研究環規程
(令和4年2月14日規程第3685号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第10条第2項の規定に基づき,金沢大学統合創成研究環(以下「研究環」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究環は,金沢大学(以下「本学」という。)の特色ある研究の先鋭化,優位性ある研究領域の更なる強化に加え,人文?社会科学,自然科学,生命科学の知の融合と多様なセクターとの協働による研究を推進することによって,未来社会の変革を目指す研究の場を創出し,もって社会課題を解決し得る社会貢献?社会実装の実現を目的とする。
(業務)
第3条
研究環は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
研究環を中心に展開する本学の研究構想?戦略の策定
(2)
前号の研究構想?戦略に基づいた研究のコーディネート
(3)
大型の研究プロジェクトの先導
(4)
研究環の業務遂行に係る教員の戦略的配置
(5)
融合研究の推進と新たな研究分野の創出,卓越化の促進
(6)
学際性?総合性?国際性を有する若手研究者の育成
(7)
外部機関との連携,多様なセクターとの協働による研究の活性化
(8)
前7号に定める業務に係る支援
(9)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
2
研究環は,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,関係部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第4条
研究環に次の職員を置く。
(1)
研究環長
(2)
副研究環長
(3)
教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4)
その他研究環長が必要と認める者
(研究環長及び副研究環長)
第5条
研究環長は,学長が指名する理事をもって充て,研究環の運営?管理を総括する。
2
副研究環長は,次条第2項に定める部門長の中から研究環長が指名する。
3
副研究環長は,研究環長を補佐する。
4
副研究環長の任期は,研究環長の在任期間とする。
(部門)
第6条
研究環に,次に掲げる部門を置く。
(1)
研究統括部門
(2)
研究推進部門
(3)
研究支援部門
2
前項に定める部門毎に,部門長を置く。
3
部門長は,監督者としてそれぞれの部門の業務を掌理する。
4
前項に定める部門長は,本学の教員の中から研究環長が指名する。
5
部門長の任期は,研究環長の在任期間とする。
(研究統括部門)
第7条
研究統括部門は,研究環全体を統括し,主として第3条第1項第1号から第4号までに係る業務を行う。
2
研究統括部門に関し必要な事項は,別に定める。
(研究推進部門)
第8条
研究推進部門は,主として第3条第1項第5号から第7号までに係る業務を行う。
2
研究推進部門に次に掲げる研究群を置く。
(1)
未来社会の変革研究群
(2)
真理の探究研究群
(3)
次世代医療の創成研究群
3
研究群は,学則その他関係規程に定める研究組織のうち,特に融合研究を主体的に推進する組織により構成する。
4
研究群は,相互に連携し合い融合研究を深化させるとともに,学内組織との連携強化及び融合研究の推進を図るものとする。
5
研究推進部門に関し必要な事項は,別に定める。
(研究支援部門)
第9条
研究支援部門は,主として第3条第1項第8号に係る業務を行う。
2
研究支援部門は,先端科学?社会共創推進機構と連携し,研究環で行われる研究を推進するための支援を行う。
3
研究支援部門に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第10条
研究環に,金沢大学統合創成研究環運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議は,全学的な見地から,研究環に関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究環の予算及び概算要求に関する事項
(2)
研究環の中期目標及び中期計画に関する事項
(3)
研究環の自己点検?評価に関する事項
(4)
研究環の教員配置に関する事項
(5)
その他研究環の業務に関する重要事項
3
運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
研究環長
(3)
副研究環長
(4)
各部門長
(5)
その他運営会議が必要と認めた者
4
運営会議に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5
議長は,運営会議を主宰する。
6
議長に事故があるときは,第3項第2号の委員が,議長の職務を行う。
7
運営会議は,専門的事項を審議するため,小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第11条
運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
研究環の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,研究環に関し必要な事項は,研究環長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。