○金沢大学学術メディア創成センター長及びセンター教員選考規程
(令和3年3月19日規程第3516号)
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学術メディア創成センター規程第5条第5項及び第7条の規定に基づき,金沢大学学術メディア創成センター (以下「センター」という。)のセンター長及びセンター教員の選考に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
(4)
センター長が解任されたとき。
2
センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条
学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じた場合は,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(選考委員会)
第4条
センター長は,センター教員の選考を行う必要が生じた場合は,金沢大学学術メディア創成センター教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て,選考委員会を設置する。
第5条
選考委員会は,センター長,センターの教授(常勤の特任教授を含む。)をもって組織する。ただし,教員会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3
選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかに教員会議に報告しなければならない。
5
その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員候補者の選考)
第6条
教員会議は,前条第4項の報告に基づき,教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決する。
(教員の選考)
第7条
学長は,教員会議の議を経て,センター教員を選考する。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
初代センター長は,第3条の規定にかかわらず,学長が指名する者をもって充てるものとする。
3
金沢大学総合メディア基盤センター長及びセンター教員選考規程は廃止する。