○国立大学法人金沢大学認定ベンチャー称号授与規程
(令和3年3月19日規程第3511号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学における研究成果の社会実装を目的とし,その研究成果を活用して起業した法人 (スタートアップとして起業準備中の者を含む。)に対して,新事業及びイノベーションの創出を推進するとともに,本学の研究の進展を図りつつ,円滑な事業支援を実施するため,本学が「金沢大学認定ベンチャー」の称号(以下「称号」という。)を授与することに関し,必要な事項を定める。
(称号申請の要件)
第2条
称号は,本学の研究成果を活用して起業した法人のうち,次の各号すべてに該当する場合に申請することができる。
ただし,スタートアップとして起業準備中の者については,申請の日から1年以内に,次の各号すべてに該当する予定があることをもって申請することができる。
(1)
本学の役職員又は学生(在職又は在学していた者を含む。以下本号において同じ。)が,本学において習得した技術,知識等を活用して設立した法人
(2)
本学から知的財産権の実施許諾を受けている法人
(3)
会社法により設立された法人
2
前項のほか,学長が特に必要と認めた法人は,称号を申請することができる。
(申請)
第3条
称号を受けようとする法人は,別に定める金沢大学認定ベンチャー称号申請書により,研究担当理事を経て学長に申請するものとする。
(選考)
第4条
学長は,前条の申請があった場合,研究企画会議の議を経て,称号の授与の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(称号の授与)
第5条
学長は,称号の授与を決定したときは,別に定める「金沢大学認定ベンチャー」称号記により称号を授与するものとする。
2
称号の有効期間は,授与した日から3年間とし,以後,2年ごとに更新することができる。
3
称号の有効期間を更新しようとする法人は,学長に申請しなければならない。
この場合において,当該申請及び選考は,第3条及び第4条の規定を準用する。
(認定ベンチャーへの支援)
第6条
本学は,前条により称号を授与された法人(以下「認定ベンチャー」という。)に対し,本学の教育?研究及び管理運営に支障のない範囲において支援を行うことができる。
2
支援の内容に関し必要な事項は,別に定める。
(事業報告等)
第7条
認定ベンチャーは,毎年度,事業報告書及び財務諸表(以下「事業報告等」という。)を当該年度分が確定し次第,速やかに学長に提出しなければならない。
(称号授与の取消し)
第8条
学長は,認定ベンチャーが次の各号のいずれかに該当するときは,研究企画会議の議を経て,称号の授与を取り消すことができる。
(1)
会社法(平成17年法律第86号)に定める解散,合併,会社分割,株式交換,株式移転,又は事業譲渡のいずれかを行った場合
(2)
破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告を行った場合
(3)
民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続きを行った場合
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続きを行った場合
(5)
不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正行為を行い,裁判により同法第21条及び第22条に定める刑罰が確定した場合
(6)
公序良俗違反,法令違反又は社会的信用を失墜する行為を行った場合
(7)
本規程第2条に規定する要件に該当しなくなった場合
(8)
支援の取消しの申出を行った場合
(9)
事業活動の実態がなくなった場合又は事業活動の実態がないと学長が認める場合
(10)
事業報告等から活動の存続が危惧されると学長が認める場合
(11)
その他支援することが適当でないと学長が認めた場合
2
前項の取消しを受けた法人は,速やかに称号記を返付しなければならない。
この場合において,当該法人は,取消しを受けた日以後,称号を授与されていた事実を事業に使用してはならない。
(免責)
第9条
本学は,認定ベンチャーの製品,サービス等の内容及び品質を保証しない。
2
称号の授与又は授与の取消しにより,認定ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合であっても,本学は,当該損害を賠償する義務を負わない。
(事務)
第10条
称号の授与に関する事務は,社会共創推進部社会共創企画課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,称号の授与に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。