○金沢大学研究所長会議規程
(令和2年2月26日規程第3288号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第10条の2第2項の規定に基づき,附置研究所等に係る研究所長会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
会議は,附置研究所等の長をもって組織する。
(業務)
第3条
会議は,次に掲げる事項について協議する。
(1)
附置研究所等の長を代表する者(以下「研究所長代表者」という。)の選考に関する事項
(2)
評議員の選出に関する事項
(3)
その他会議が必要と認める事項
(議長)
第4条
会議に議長を置き,研究所長代表者をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故又は特別な事由があるときは,あらかじめ議長の指名する者がその職務を行う。
(議事及び議決)
第5条
会議は構成員(海外渡航者を除く。)の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
会議に関する事務は,第3条第1号に定める研究所長代表者が所属する附置研究所等の事務を所掌する組織において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
2
この規程の施行後,令和2年3月31日までの間に第3条第2号の規定により評議員を選出する場合には,令和2年4月1日付け金沢大学学則第10条の改正により附置研究所等となるナノ生命科学研究所を,この規程の附置研究所等とみなすものとする。
3
第7条の規定にかかわらず,この規程の施行後,最初に開催する会議に関する事務は,総務部総務課において処理するものとする。
附 則
この規程は,令和4年8月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。