○金沢大学ナノ生命科学研究所規程
(平成29年10月6日規程第2801号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第10条の2第2項の規定に基づき,金沢大学ナノ生命科学研究所(以下「研究所」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
研究所は,革新的ナノ計測技術を発展させるための技術開発と,それらの技術を用い様々な生命現象の根本的な理解を目指す新学問領域「ナノプローブ生命科学」を創出することを目的とする。
(組織)
第3条
研究所に,次に掲げる部門等を置く。
(1)
研究部門
(2)
研究支援部門
(3)
事務部門
(4)
サテライト?リサーチ?センター
2
研究部門に,ラボラトリーを置く。
3
研究支援部門に,URAユニット及び技術支援ユニットを置く。
4
前2項に定めるもののほか,各部門等に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
研究所に,次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
事務部門長
(3)
事務部門長補佐
(4)
教員(特任教員を含む。)
(5)
事務職員
(6)
その他所長が必要と認める者
2
研究所に,前項に規定する職員のほか,副所長を置くことができる。
(所長)
第5条
所長は,研究所の業務を掌理し,統括する。
2
所長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,所長が欠けたときの補欠の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
所長の選考については,別に定める。
(副所長)
第6条
副所長は,所長の職務を補佐する。
2
副所長は,研究所の教員(常勤の特任教員を含む。)のうちから所長が指名する。
3
副所長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4
前項の規定にかかわらず,副所長の任期は指名した所長の任期を超えることができない。
(事務部門長)
第7条
事務部門長は,所長の命を受け,第3条第1項第2号及び第3号に定める研究支援部門及び事務部門を掌理し,統括する。
2
事務部門長は,原則として研究所職員のうちから,所長が指名する者をもって充てる。ただし,研究所以外の役職員を指名する場合は,予め当該役職員の了承及び学長の了承を得なければならない。
3
事務部門長は,前条の副所長を兼ねることを妨げない。
4
事務部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
5
前項の規定にかかわらず,事務部門長の任期は指名した所長の任期を超えることができない。
(事務部門長補佐)
第8条
事務部門長補佐は,上司の命を受け,事務部門長を補佐し,管理者として第3条第1項第2号及び第3号に定める研究支援部門?事務部門における業務を整理する。
2
事務部門長補佐は,原則として研究所職員のうちから,所長が指名する者をもって充てる。ただし,研究所以外の職員を指名する場合は,予め当該職員の了承及び学長の了承を得なければならない。
3
事務部門長補佐の任期は1年とし,再任を妨げない。
4
前項の規定にかかわらず,事務部門長補佐の任期は指名した所長の任期を超えることができない。
5
前4項の規定にかかわらず,学長は,研究所の円滑な運営に関し,法人又は他部局との調整業務等を行わせるため,法人理事を事務部門長補佐に加えることができる。
(教授会議)
第9条
研究所に,金沢大学学則第27条第7項の規定に基づき,金沢大学ナノ生命科学研究所教授会議(以下「教授会議」という。)を置く。
2
教授会議は,所長及び研究所に所属する教授をもって組織する。
3
教授会議は,必要があると認めたときは,研究所に所属する准教授及び専任の講師,常勤の特任教授及び特任准教授並びに研究所リサーチプロフェッサー(極めて顕著な研究業績を有する国内外の教育機関から招へいする教員に限る。)を加えることができる。
ただし,学長が特に必要と認めた場合,研究所以外の教授を加えることができる。
4
教授会議は,次に掲げる事項について審議を行い,学長又は所長に意見を述べるものとする。
(1)
研究所の運営の基本方針に関する事項
(2)
所長候補者の選考に関する事項
(3)
研究所教員の選考に関する事項
(4)
研究所リサーチプロフェッサー(NanoLSIリサーチプロフェッサー)の選考に関する事項
(5)
研究所の予算及び概算要求に関する事項
(6)
研究所の中期目標?中期計画に関する事項
(7)
研究所の規程の制定又は改廃に関する事項
(8)
研究所の自己点検?評価に関する事項
(9)
その他所長が必要と認める事項
5
前項第2号から第4号までにおける選考手続き等については,別に定める。
6
教授会議に議長を置き,所長をもって充てる。
7
議長は,教授会議を主宰する。
8
議長に事故又は特別な事由のあるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
9
教授会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。
ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
10
専門的事項を審議するため,運営会議の下に小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(教授会議の議事及び議決)
第10条
教授会議は,構成員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第11条
教授会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(外部評価委員会)
第12条
研究所に,その運営及び研究活動についての評価を行うため,金沢大学ナノ生命科学研究所外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2
外部評価委員会に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,研究所の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成29年10月6日から施行する。
2
初代の所長及び事務部門長の任期は,第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとし,再任を妨げない。
3
初代の事務部門長補佐(学長が加えた法人理事を除く。)の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとし,再任を妨げない。
4
この規程の施行後に最初に選出される第8条第4項第5号の委員の任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとし,再任を妨げない。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。