○金沢大学技術支援センター規程
(平成16年4月1日規程第111号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第15条第2項の規定に基づき,金沢大学技術支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,学内共同利用施設として,金沢大学(以下「本学」という。)における技術教育及び研究支援を行うとともに,技術者の再教育等地域社会に対する技術支援及び技術の啓発活動を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するために,次に掲げる業務を行う。
(1)
工作実習教育及び実験装置等の設計?製作
(2)
各種工作関連機器装置の維持管理
(3)
各種実験研究装置等の試作
(4)
技術者の再教育等
(5)
ものづくりを通した科学技術の啓発
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
センター教員
(3)
技術職員
2
前項の職員のほか,必要に応じ,事務職員その他の職員を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)のうちから,学長が任命する。
2
学長は,センター長の選考を行う必要が生じたときは,理工研究域長及び関係部局の長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
5
センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター教員)
第6条
センター教員は,本学の教員のうちから,理工研究域長及び関係部局の長の推薦により,研究企画会議の議を経て,学長が任命する。
2
センター教員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,センター長の任期の終期を超えることができない。
(技術職員)
第7条
技術職員は,センター長の申請に基づき,学長が任命する。
(委員会)
第8条
センターに,金沢大学技術支援センター施設委員会(以下「委員会」)を置く。
2
委員会は,次に掲げる事項を審議し,結果について研究企画会議へ報告するものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
中期目標?中期計画に関すること。
(3)
予算及び概算要求及び決算に関すること。
(4)
その他センターの業務に関する重要事項
(委員会の組織)
第9条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
理工研究域長又は理工副研究域長
(3)
センター教員
(4)
理工研究域のうち各系から選出された教員各1人
(5)
融合研究域,人間社会研究域及び医薬保健研究域から選出された教員各1人
(6)
その他委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第10条
前条第4号及び第5号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第11条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(委員会の会議)
第12条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条
委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(小委員会)
第14条
委員会に,必要に応じて,小委員会又は作業部会等を置くことができる。
(事務)
第15条
センターの事務は,事務局及び関係部局の事務部の協力を得て,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,センターの管理運営に必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年12月6日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。