○金沢大学附属病院感染性廃棄物管理規程
(平成20年4月1日規程第1144号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,金沢大学附属病院(以下「病院」という。)において発生する廃棄物のうち感染性廃棄物について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき,その適正な処理の確保及び感染事故等の防止のために必要な事項を定め,もって,生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条
病院の感染性廃棄物の処理に関しては,廃棄物処理法及びその他の法令等に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第3条
この規程において「感染性廃棄物」とは,人が感染し,若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいい,その範囲は次のとおりとする。
(1)
血液,血清,血漿,体液(精液を含む。),全血清製剤及び血液成分製剤(以下「血液等」という。)
(2)
手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3)
血液等が付着したもの
(4)
病原微生物に関連した試験又は検査等に用いられたもの
(5)
その他感染のおそれがあるもの
(総括)
第4条
病院長は,感染性廃棄物に係る適正な処理及び感染事故等の防止に関し総括する。
(管理責任者)
第5条
感染性廃棄物の適正な処理を行うため,特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は,病院長が指名する。
(管理責任者の業務)
第6条
管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
感染性廃棄物の処理計画の策定に関すること。
(2)
感染性廃棄物の処理に係る記録の作成及び保存に関すること。
(3)
感染性廃棄物の適正な処理の周知徹底及び指導?監督に関すること。
(4)
その他感染性廃棄物の処理等に関し必要なこと。
(取扱者の責務)
第7条
病院において感染性廃棄物を取り扱う者(清掃請負業者を含む。)は,感染性廃棄物を排出する場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
他の廃棄物と分別して排出すること。
(2)
指定された容器等に収納し,指定された梱包(密閉)をして排出すること。
(3)
指定された保管場所に搬出すること。
(4)
その他感染防止に必要なこと。
(感染性廃棄物の処理)
第8条
感染性廃棄物の処理は,廃棄物処理法に定める委託基準に基づき外部委託するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,感染性廃棄物の処理について必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
金沢大学医学部附属病院感染性廃棄物管理規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。