○金沢大学大学院自然科学研究科会議代議員会規程
(平成16年4月1日規程第174号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学研究科会議規程第8条第3項の規定に基づき,金沢大学大学院自然科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
代議員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
理工学域長
(4)
各専攻長
(5)
自然科学研究科各種委員会委員長
(6)
その他研究科長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
代議員会は,研究科会議から付託された事項を審議する。
(議長)
第4条
代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2
議長は,代議員会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(会議の開催)
第5条
代議員会の会議は,研究科長が必要と認めたとき開催する。
(議事及び議決)
第6条
代議員会は,構成員(海外渡航者,内地研究員,休職者及び出勤停止を命ぜられている者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
代議員会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(専攻会議)
第8条
代議員会に,代議員会から付託された事項を審議するため専攻会議を置く。
2
専攻会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
代議員会の事務は,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月25日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年5月6日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。