○金沢大学学類会議規程
(平成20年4月1日規程第1096号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第34条及び金沢大学教育研究会議規程第8条第2項の規定に基づき,学類会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
会議は,当該学類の大学設置基準第8条が規定する基幹教員(一時的に授業科目の担当を行わない教員を含む。)をもって組織する。
2
会議には,前項に掲げる者のほか,議長が必要と認める教授,准教授,講師,助教及び特任教員を加えることができる。
3
医薬保健学域に置かれている学類の学類会議には,附属病院長(第1項に該当しない者に限る。)を加えることができる。
(審議事項)
第3条
会議は,教育研究会議から付託された当該学類に係る次の事項について審議する。
(1)
中期目標?中期計画に関する事項
(2)
規程その他の教育に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(3)
教育に係る予算の執行に関する事項
(4)
教育課程の編成に関する事項
(5)
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(6)
学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(7)
教育の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8)
授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(9)
その他教育に関する重要事項
2
会議は,前項に定めるほか,次の事項について審議する。
(1)
学類長の候補者の選考に関する事項
(2)
その他当該学類に関する重要事項
(議長)
第4条
会議に議長を置き,当該学類長をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(議事及び議決)
第5条
会議は,構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(付託及び専決)
第6条
会議は,第3条に定める審議事項のうち,別に定める事項を除き,その議長に付託することができる。
2
議長は,会議から付託された事項については,専決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条
会議に,特定の事項を審議するため,学類会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2
会議は,代議員会の議決をもって,会議の議決とすることができる。
3
代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第9条
会議の下に,専門的事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。