○金沢大学入学料免除及び徴収猶予規程
(平成16年4月1日規程第32号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第72条第1項の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)における入学料の免除及び徴収猶予(以下「入学料の免除等」という。)に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
この規程は,大学院の研究科及び別科に入学する者(科目等履修生,研究生等を除く。以下同じ。)に適用する。
2
学域及び国際基幹教育院総合教育部(以下「学域等」という。)に入学する者(科目等履修生,研究生等を除く。)は,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)及び関係法令の規定に基づき,別に定めるところにより,入学料の免除等を行うものとする。
ただし,学域等に入学する外国人留学生(修学支援法に基づく修学支援制度における国籍?在留資格等に関する要件に該当する者を除く。以下同じ。)に係る入学料の徴収猶予については,この規程に定めるところによる。
3
前項の規定にかかわらず,学域等に入学する者であって,激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった者に対し,国から予算措置があったものとして学長が認めた場合についてもこの規程を適用する。
(大学院の研究科における免除の対象)
第3条
本学の大学院の研究科において入学料免除の対象とする者は,研究科に入学する者であって,経済的理由によって納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者とする。
2
前項に該当しない者であっても,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,免除の対象とすることができる。
(1)
入学前1年以内において,研究科に入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において「学資負担者」という。)が死亡し,又は研究科に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害(次号に定めるものを除く。)を受けた場合
(2)
研究科に入学する者であって,激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった者に対し,国から予算措置があったものとして学長が認めた場合
(3)
前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(別科における免除の対象)
第4条
本学の別科において入学料免除の対象とする者は,別科に入学する者であって,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる者とする。
(1)
入学前1年以内において,別科に入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において「学資負担者」という。)が死亡し,又は別科に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害(次号に定めるものを除く。)を受けた場合
(2)
別科に入学する者であって,激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった者に対し,国から予算措置があったものとして学長が認めた場合
(3)
前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の申請)
第5条
免除を受けようとする者は,所定の申請書に本学が別に定める証明書等を添えて,入学手続終了の日までに,学長に願い出なければならない。
ただし,第2条第3項,第3条第2項第2号及び前条第2号による免除(以下「大規模災害に係る免除」という。)申請については,この限りでない。
(免除の許可)
第6条
免除の許可は,提出された書類に基づき,金沢大学教育企画会議(以下「教育企画会議」という。)の議を経て学長が行う。
(免除の額)
第7条
免除の額は,原則として入学料の全額又は半額とする。
2
免除の許可を受ける者が,第2条第2項及び第3項のいずれにも適用になるとき又は第3条第1項及び第2項第2号のいずれにも適用になるときは,各算出額を比較し,高額な方を免除額とする。
(徴収の猶予)
第8条
入学料の徴収猶予は,大学院の研究科又は別科に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下「大学に入学する者」という。)であって,次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1)
経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
入学前1年以内において,大学に入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において,「学資負担者」という。)が死亡し,又は大学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害(次号に定めるものを除く。)を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3)
激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった者に対し,国から予算措置があったものとして学長が認めた場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
徴収猶予の申請は,第5条の手続に準ずるものとする。
ただし,次の各号に掲げる者については,当該各号に掲げる手続とすることができる。
(1)
免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者
告知された日から起算して14日以内の徴収猶予の申請の手続
(2)
その他やむを得ない事情により第5条に準じた手続ができない者
学長が必要と認めた手続
3
徴収猶予の許可は,第6条の手続に準ずるものとする。
4
徴収猶予の期間は,4月入学者については9月30日まで,10月入学者については翌年の3月31日までとする。
5
免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間(以下「申請中期間」という。)は,徴収を猶予する。
6
申請中期間に学則第67条第1項又は金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第37条第1項の規定により退学を届け出る(学則第67条第2項又は大学院学則第37条第2項の規定により退学の届出を受理しない場合を除く。)場合は,当該申請を無効とし,入学料を納付しなければならない。
ただし,大規模災害に係る免除を申請した者が退学を届け出る場合は,この限りでない。
7
免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,半額免除を許可された者(第2項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。),前項により免除若しくは徴収猶予の申請を無効とされた者又は第12条の規定により免除若しくは徴収猶予の許可を取り消された者は,免除若しくは徴収猶予の不許可,半額免除の許可,免除若しくは徴収猶予の申請の無効又は免除若しくは徴収猶予の許可の取消しが告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(選考の基準)
第9条
入学料の免除等の選考基準に係る細則は,別に定める。
(死亡等による免除)
第10条
免除又は徴収猶予を申請した者が,第8条第4項の徴収猶予期間及び同条第5項の申請中期間において死亡又は行方不明により除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
2
免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,半額免除を許可された者(第8条第2項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。),同条第6項により免除若しくは徴収猶予の申請を無効とされた者又は第12条の規定により免除若しくは徴収猶予の許可を取り消された者が,第8条第7項に規定する期間内において死亡又は行方不明により除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(除籍等による免除)
第11条
免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,半額免除を許可された者,第8条第6項の規定により免除若しくは徴収猶予の申請を無効とされた者又は次条の規定により免除若しくは徴収猶予の許可を取り消された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍され入学が取り消された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
2
徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍され入学が取り消された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(免除等の許可の取消し)
第12条
免除又は徴収猶予を許可された者に,虚偽の申請等不正があった場合は,教育企画会議の議を経て,学長はその許可を取り消すものとする。
(学域等に入学する外国人留学生における徴収の猶予等)
第13条
学域等に入学する外国人留学生の入学料の徴収の猶予等については,第8条から前条までの規定を準用する。
この場合において,「大学院の研究科又は別科に入学する者」とあるのは,「学域等に入学する外国人留学生」と読み替えるものとする。
(返付)
第14条
免除を許可された者の既納の入学料については,学則第73条第1項本文の規定にかかわらず,免除を許可された額を返付するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年10月14日から施行し,平成23年9月16日より適用する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年2月28日から施行し,令和6年1月1日から適用する。