○金沢大学外国人研究者受入規程
(平成16年4月1日規程第187号)
改正
(趣旨)
第1条
金沢大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(本学において雇用された者を除く。以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の取扱いについては,第3条第1号に掲げる交流事業の実施要項等によるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
外国人研究者を受け入れる「部局」とは,各研究科,国際基幹教育院,各研究域,附属病院,附置研究所等,学内共同教育研究施設,保健管理センター,新学術創成研究機構及び先端科学?社会共創推進機構をいう。
(受入資格)
第3条
外国人研究者として受け入れることのできる者は,次に掲げる者で,本学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれらに相当する研究業績を有するものとする。
(1)
文部科学省,日本学術振興会,外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(2)
前号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な者
(受入期間)
第4条
外国人研究者の受入期間は,原則として,2週間以上1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず,部局の長は,研究を継続する必要があると認めたときは,外国人研究者の受入期間を延長することができる。
(受入れの決定)
第5条
第3条第1号の規定に基づく外国人研究者の受入れは,当該機関からの採択通知等をもって決定されたものとみなす。
2
第3条第2号の規定に基づく外国人研究者の受入れは,受入部局において選考の上,当該部局の長が決定する。
3
部局の長は,外国人研究者の受入れを行ったときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(受入期間の延長報告)
第6条
部局の長は,外国人研究者の受入期間を延長したときは,学長に報告しなければならない。
(受入教員)
第7条
部局の長は,外国人研究者の受入れに当たっては,受入教員を定めなければならない。
(施設設備等の利用)
第8条
部局の長は,外国人研究者から,研究に従事する上で必要な施設設備等の利用の申し出があった場合には,受入教員の意見を徴し,許可することができる。
(称号授与)
第9条
学長は,受入期間が引き続き3月以上の外国人研究者のうち,本学の教授と同等の資格があると認められる者で部局の長から推薦のあった者に,金沢大学招へい教授の称号を授与することができる。
(規則の遵守)
第10条
外国人研究者は,本学の規則を遵守しなければならない。
(受入れの取消し)
第11条
学長は,外国人研究者が,本学の規則に違反し,又は本学の教育研究に重大な支障を生じさせたときは,当該部局の長からの申請に基づき,当該外国人研究者の受入れの決定を取り消すことができる。
(外国に長期滞在する日本国籍を有する研究者の受入れ)
第12条
外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者の受入れについては,この規程に定める外国人研究者に準じて取扱うことができる。
(細則)
第13条
この規程に定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年9月14日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。