○金沢大学学生等発明等取扱規程
(平成16年4月1日規程第10号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)の学生等の発明等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「学生等」とは,本学に在籍する学域学生,大学院学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生をいう。
2
この規程において「発明等」とは,金沢大学職務発明取扱規程第2条第7項に規定する発明等をいう。
3
この規程において「プログラム等」とは,金沢大学職務発明等取扱規程第2条第5項に規定するプログラム等をいう。
(学生等の発明等の届出)
第3条
学生等の発明等のうち,本学の教育研究プログラム又は施設?設備等が一定の寄与をしているものについては,学生等は,当該発明等を研究担当理事に届け出るものとする。この場合において,当該発明等を行った者が複数の場合は,その当事者間において当該発明等に係る貢献度を確定させた上で,当該発明等を行った者のうちから代表者を選定し,当該代表者が届け出るものとする。
(学生等の発明等の承継)
第4条
発明者である学生等は,当該発明等に関する特許を受ける権利等を,研究担当理事の承認を得て,本学に譲渡することができる。
2
プログラム等の創作者である学生等は,当該プログラム等の著作権を,研究担当理事の承認を得て,本学に譲渡することができる。
(譲渡後の発明等に関する取扱い)
第5条
本学に譲渡された発明等の取扱いについては,金沢大学職務発明取扱規程第9条の規定を準用する。
2
本学に譲渡されたプログラム等の著作物の取扱いについては,金沢大学職務発明等取扱規程第14条の規定を準用する。
(補償金)
第6条
学生等の発明者及びプログラム等の著作者に対する補償金の支払いについては,金沢大学職務発明取扱規程第19条から第22条までの規定を準用する。
(学生等発明者への卒業後の補償)
第7条
本学は,学生等の発明者及びプログラム等の著作者の申請によって,当該学生等の卒業又は修了後においても,前条に定める補償金を支払うものとする。
(その他)
第8条
企業等から派遣された大学院学生及び研究生等の発明等の取扱いについては,当該企業等と協議する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。