○国立大学法人金沢大学女性研究者研究活動支援事業実施規程
(平成25年11月21日規程第1992号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学女性研究者研究活動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施等に関し,必要な事項を定める。
(事業目的)
第2条
支援事業は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が行ってきた女性研究者支援の取組を,他大学や企業等の他機関と連携し普及させることにより,北陸地域全体の男女共同参画を推進することを目的とする。
(事業内容)
第3条
本学は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を実施する。
(1)
女性研究者?技術者ネットワーク構築と支援の普及
(2)
次世代の女性研究者育成に向けた取組
(3)
女性研究者の研究力向上に資する取組
(4)
女性研究者の意識向上に資する取組
(5)
女性研究者の顕彰制度の運営
(6)
その他必要な事業
(連携機関)
第4条
本学と協働し,女性研究者ネットワークを構築する連携機関は次に掲げるとおりとする。
(1)
国立大学法人富山大学
(2)
国立大学法人福井大学
(3)
大学コンソーシアム石川
(4)
石川県公設試験研究機関
(5)
協力企業
(6)
その他支援事業の運営に必要な機関
(普及促進会議)
第5条
支援事業の実施にあたり,普及促進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第6条
会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
支援事業の運営に関すること。
(2)
会議の組織に関すること。
(3)
その他必要事項に関すること。
(組織)
第7条
会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
金沢大学副学長(ダイバーシティ推進担当)
(2)
金沢大学ダイバーシティ推進機構運営教員から,金沢大学副学長(ダイバーシティ推進担当)が指名する者 若干名
(3)
支援事業の連携機関の男女共同参画推進担当者
(4)
その他議長が必要と認めた者
(任期)
第8条
前条第2号から第4号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第9条
会議に議長を置き,第7条第1号の委員をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,議長の職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第10条
議長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,支援事業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年10月1日から適用する。
2
この規程の施行後に最初に選出される第7条第2号及び第4号の委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成29年9月15日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年6月2日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年6月14日から施行する。