○国立大学法人金沢大学教員人事戦略委員会規程
(平成26年4月1日規程第2031号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学憲章に定める「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」の理念に基づき,教員の戦略的な配置に関する体制の整備を図ることを目的とする。
(設置)
第2条
国立大学法人金沢大学に,国立大学法人金沢大学教育職員人事規程(以下「教育職員人事規程」という。)第5条第3項の規定に基づき,各研究域等における教員の配置予定に関する計画に関し,金沢大学憲章に定める理念及び目標の実現に資するものであるかを審議するため,国立大学法人金沢大学教員人事戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育職員人事規程第5条第1項の規定に基づき各研究域等が作成した教員配置計画に関すること。
(2)
その他教員配置に関する重要事項
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事(非常勤理事を除く。)
(3)
各研究域長
(4)
人間社会環境研究科長
(5)
自然科学研究科長
(6)
医薬保健学総合研究科長
(7)
国際基幹教育院長
(8)
附属病院長
(9)
がん進展制御研究所長
(10)
その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会に関して必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年7月13日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。