○個人情報の開示?訂正及び利用停止決定に係る審査基準
この基準は,国立大学法人金沢大学個人情報開示請求等取扱規程第23条の規定に基づき,本学が保有する個人情報に係る開示請求,訂正請求及び利用停止請求に対する判断を行うために必要な事項を定めるものとする。
なお,この基準における用語の意義は,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところによる。
第1 開示
| ただし,次に掲げる情報は開示する。 |
イ | 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報 |
ロ | 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報 |
ハ | 当該個人が公務員等,独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 |
ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報は開示する。 |
第2 訂正
過去の事実を記録することが利用目的であるものについて,現在の事実に基づいて訂正することを請求するような場合は,訂正しない。 |
第3 利用停止
なお,利用停止請求に理由があると認められる場合であっても,利用停止により事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には,利用停止を行わない。 |
(注) |
1 | 当該審査基準については,社会状況の変化等を踏まえ,適切に見直しを行うほか,実際の訂正請求の状況に応じて事例の追加を行うなどによりできる限り具体的なものとする。 |
2 | 当該判断は,情報公開?個人情報保護審査会の答申や個人情報保護に関する訴訟の判決等を参考にしつつ,個別具体的に行うものとする。 |
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