○個人情報ファイル簿の作成及び公表等に関する規程
(平成17年4月1日規程第372号)
改正
(趣旨)
第1条
本学における個人情報ファイル簿の作成及び公表等については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),同法施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)その他法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は,「国立大学法人金沢大学個人情報管理規程」の定めるところによる。
(個人情報ファイル簿の作成等)
第3条
保護管理者は,個人情報ファイルを保有したときは,別紙2に定めるものを除き,直ちに別紙1に定める個人情報ファイル簿を作成するものとする。
2
保護管理者は,個人情報ファイル簿を作成したときは,別紙3に定める個人情報ファイルを除き,総括保護管理者に報告するものとする。
3
保護管理者は,個人情報ファイル簿に記載した個人情報ファイルの保有をやめたとき,又はその個人情報ファイルが別紙2若しくは別紙3に該当するに至ったときは,遅滞なく総括保護管理者に報告するものとする。
(個人情報ファイル簿の公表等)
第4条
総括保護管理者は,前条第2項に定める報告があった場合は,当該個人情報ファイル簿を一つの帳簿として纏め,情報公開窓口に備えて一般の閲覧に供するとともに,インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。
2
総括保護管理者は,前条第3項に定める報告があった場合は,個人情報ファイル簿を,直ちに修正し,又は削除するものとする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,個人情報ファイル簿の作成及び公表等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年2月13日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年5月30日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別紙1(第3条第1項関係)
個人情報ファイル簿
[別紙参照]
別紙2(第3条第1項関係)
個人情報ファイル簿の作成を要しない「個人情報ファイル」
[別紙参照]
別紙3(第3条第2項関係)
個人情報ファイル簿を作成した際に、総括保護管理者への報告を要しない
[別紙参照]