○国立大学法人金沢大学文書処理規程
(平成16年4月1日規程第398号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(目的)
(定義)
(文書による事務処理の原則)
(文書の接受)
(ドキュメントファイル管理システムへの登録)
(起案文書)
(文書の名義者)
(文書の決裁)
(専決)
(代理決裁)
決裁者代理決裁者
学長(支部長)理事又は副学長
理事?副学長当該文書を主管する部の部長
部局等の長融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長,医薬保健系事務部長又は部局等の長が指名する者
総務部長総務部総務課長
財務部長財務企画課長
施設部長施設企画課長
研究推進部長研究企画課長
社会共創推進部長社会共創企画課長
学務部長学務課長
国際部長国際企画課長
融合系事務部長融合系事務部総務課長
人間社会系事務部長人間社会系事務部総務課長
理工系事務部長理工系事務部総務課長
医薬保健系事務部長医薬保健系事務部総務課長
病院部長病院部総務課長
課長当該文書を主管する課の副課長又は課長が指名する者
(起案文書の合議)
(合議文書の訂正)
(起案文書の変更及び廃棄)
(決裁文書の施行日)
(決裁文書の登録)
(記号番号等)
(公印の押印省略)
(文書の発送)
(秘密文書)
(文書の管理)
(雑則)
別表
事項名義者
(1) 法令に基づく官公署への協議,申請,報告等に関するもの国立大学法人金沢大学長又は金沢大学長
(2) 学則等の諸規程の制定及び告示,通知等のうち重要なもの
(3) 儀式,行事等のうち重要なもの
(4) 組織の設置及び改廃に関するもの
(5) 法人又は大学の管理運営に関するもののうち重要なもの
(6) 教育研究に関するもののうち重要なもの
(7) 人事に関するもののうち重要なもの
(8) 予算に関するもののうち,概算要求その他特に重要なもの
(9) 入退学等学生の身分に関するもの
(10) 入学者の選抜に関するもの
(11) 学生の厚生補導に関するもののうち重要なもの
(12) 学術団体等との連絡に関するもののうち重要なもの
(13) 前各号に掲げるもののほか,法人の長又は学長の名義を用いることが適当と認められるもの
(14) 共済組合に関し,支部長名義を用いることが適当と認められるもの(支部長)
(1) 法令等に基づき部局等の長として行う行為に関するもの部局等の長
(2) 前号に掲げるもののほか,部局等の長の名義を用いることが適当と認められるもの
(1) 通知,照会,回答等の事務的な文書のうち重要なもの理事又は副学長
(2) 事務局の所掌事務のうち重要なもの
(3) 前各号に掲げるもののほか,理事又は副学長の名義を用いることが適当と認められるもの
(1) 通知,照会,回答等の事務的な文書のうち理事又は副学長に係るもの以外のもの(軽易なものを除く。)部長
(2) 前号に掲げるもののほか,部長の名義を用いることが適当と認められるもの
(1) 課の所掌事務で課長の名義を用いることが適当と認められるもの課長
(1) 通知,照会,回答等の事務的な文書のうち軽易なもの担当