○金沢大学障がい学生支援委員会規程
(平成16年7月20日規程第115号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学教育企画会議に,国立大学法人金沢大学基幹会議規程第22条第1項の規定に基づき,金沢大学障がい学生支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は,身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって,障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態である本学の学生(以下「障がい学生」という。)の支援に関する事項について審議し,金沢大学における障がい学生支援体制を整備することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条に規定する国等職員対応要領並びに障がい学生支援に係る諸規定の制定及び改廃に関すること。
(2)
障がい学生支援のための企画及び立案に関すること。
(3)
障がい学生の教育及び学生生活に係る支援体制の整備に関すること。
(4)
障がい学生支援に係る施設整備に関すること。
(5)
障がい学生支援室の運営に関すること。
(6)
その他障がい学生の支援に関すること。
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育担当理事が指名する学長補佐
(2)
障がい学生支援室長
(3)
障がい学生支援室教員
(4)
各学類を担当する教員から選出された者 各1人
(5)
各研究科を担当する教員から選出された者 各1人以上
(6)
国際基幹教育院に所属する教員から選出された教員 1人
(7)
保健管理センターから選出された教員 1人
(8)
学務部長
(9)
基幹教育支援課長,学生支援課長,キャリア支援課長,入試課長及び各系事務部学生課長
(10)
その他委員長が必要と認めた者(障がい学生を含む。) 若干人
(任期)
第5条
前条第1号,第4号から第7号及び第10号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き,第4条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(会議)
第7条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ等)
第9条
委員長は,専門的事項を審議するため,ワーキンググループ等必要な下部組織を置くことができる。
(事務)
第10条
委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年7月20日から施行する。
2
この規程の施行後,最初の第3条第6号に規定する委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成18年6月9日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年5月14日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月30日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。