○国立大学法人金沢大学の理事の業務に関する規程
(平成26年3月7日規程第2021号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学規則第9条第3項に規定する理事の業務について定めるものとする。
(理事の業務)
第2条
理事は,学長を補佐し,それぞれ次に掲げる業務を掌理する。
(1)
大学運営の総合調整に関する業務
(2)
大学改革に関する業務
(3)
教育に関する業務
(4)
研究に関する業務
(5)
国際に関する業務
(6)
社会貢献に関する業務
(7)
情報に関する業務
(8)
企画評価に関する業務
(9)
附属病院に関する業務
(10)
総務及び人事に関する業務
(11)
財務に関する業務
(12)
施設に関する業務
(13)
危機管理に関する業務
(14)
同窓会に関する業務
(15)
その他特に必要とする業務
2
学長は,特に必要と認めた場合は,前項の理事の業務の全部又は一部について,国立大学法人金沢大学規則第9条第9項によらない副学長に当該業務を掌理させることができる。
(各理事の所掌業務)
第3条
各理事(前条第2項に定める副学長を含む。)の所掌業務は学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年3月7日から施行する。
なお,平成26年3月31日までの各理事の所掌業務については,従前の例による。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。