○金沢大学能登里山里海未来創造会議規程
(令和7年7月1日規程第4330号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第34条の規定に基づき,金沢大学能登里山里海未来創造会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 金沢大学能登里山里海未来創造センター長
(4) 金沢大学能登里山里海未来創造センター各部門長
(5) 各研究域長?学域長
(6) その他学長が必要と認める者
2 前項第6号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項等)
第3条 会議は,全学的な見地から,大学の方針とセンター運営の調整を行うものとする。
2 会議は,前項に掲げる基本的方針を基に,金沢大学能登里山里海未来創造センターに対して提言及び指導を行うものとする。
(議長)
第4条 会議に議長を置き,第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名する委員が,議長の職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第5条 会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 会議に関する事務は,関係部署の協力を得て,金沢大学能登里山里海未来創造センター事務室において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年7月1日から施行する。
2 令和7年7月1日に選任される第2条第1項第6号の委員の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとし,再任を妨げない。