○国立大学法人金沢大学における寄附金受入により取得する有価証券等管理規程
(令和6年3月25日規程第4107号) |
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(目的)
第1条 この規程は,金沢大学寄附金受入規程(以下「受入規程」という。)第12条に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が,同規程により受け入れた有価証券等を適正に管理することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,受入規程の定めるところによる。
(適用除外)
第3条 この規程は,金沢大学寄附講座及び寄附研究部門規程に定める寄附講座又は寄附研究部門の設置又は更新を条件とする寄附金の受入れについては,適用しない。
(有価証券等の管理責任者)
第4条 有価証券等を適正に管理するために管理責任者を置き,財務担当理事をもって充てる。
(有価証券等の保有?売却)
第5条 管理責任者は,有価証券にあっては,当該有価証券の満期日まで保有するものとする。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 寄附者の意向により売却を求められたとき。
(2) その他特段の事情があると管理責任者が判断したとき。
2 有価証券等を保有する場合であって利息の支払いがあったときは,入金の都度,当該寄附金に定められた使途に従い使用するものとする。
3 管理責任者は,株式にあっては,取得後(非上場株を取得した場合にあっては,原則として当該株式の上場後とする。)速やかに売却するものとする。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 寄附者の意向により株式の配当を寄附目的達成のための原資とする場合等,本学が一定の期間において当該株式を継続して保有することが寄附の条件とされているとき。ただし,無配当が相当な期間継続し,寄附者の当初の意向の継続が困難その他の特段の事情があると管理責任者が判断したときは,売却することができる。
(2) その他特段の事情があると管理責任者が判断したとき。
(売却方法)
第6条 前条の規定により有価証券等を売却する場合は,原則として有価証券処分信託により売却するものとする。
2 前項により難い場合は,第8条に規定するインサイダー取引の防止を踏まえ,他の方法によることができる。
[第8条]
(新株予約権の行使等)
第7条 新株予約権を取得した場合であって当該新株予約権の行使が可能となったときは,速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。ただし,管理責任者が必要と認めた場合には,新株予約権の行使をしないことができる。
2 前項の規定は,新株予約権の行使前に売却することを妨げない。
3 新株予約権の権利行使,権利の変更又は処分(放棄を含む。)等を行う場合は,事前に管理責任者の承認を得なければならない。
(インサイダー取引の防止)
第8条 管理責任者は,株式等を売却するにあたっては,インサイダー取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する会社関係者の禁止行為をいう。)に係る規制その他の関係法令に基づく規制を遵守するために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。