○金沢大学人間社会研究域附属グローバル文化?社会研究センター規程
(令和5年3月29日規程第3988号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第8条第3項の規定に基づき,金沢大学人間社会研究域附属グローバル文化?社会研究センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 金沢大学人間社会研究域(以下「研究域」という。)に,学則第8条第2項の規定に基づき,センターを置く。同センターは,研究域の附属研究施設として,人文科学?社会科学の観点からグローバル化?デジタル化に伴う人間や社会に関わる諸問題を総合的に理解?克服し包摂的で多様な未来社会を切り拓き,もって文化や社会のさらなる活性化の実現を目的とする。
[学則第8条第2項]
(部門)
第3条 センターに次に掲げる部門を置く。
(1) グローバル?レジリエンス研究部門
(2) 越境文化研究部門
(3) デジタル社会構造?変革研究部門
2 各部門に関し必要な事項は別に定める。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター教員(学内兼任教員及び特任教員を含む。)
2 前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(客員教授等)
第5条 センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(協力教員等)
第6条 センターに,各部門の研究推進を支援させることを目的として協力教員及び客員研究員を置くことができる。
(センター長)
第7条 センター長は,センターに所属する専任又は兼任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの活動を総括する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター教員等の選考)
第8条 センター教員等の選考については,別に定める。
(会議)
第9条 センターに,金沢大学人間社会研究域附属グローバル文化?社会研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)及び金沢大学人間社会研究域附属グローバル文化?社会研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
(運営会議)
第10条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センター運営の基本方針に関する事項
(2) センター長の選考に関する事項
(3) センター教員等の選考に関する事項
(4) センターの予算及び概算要求に関する事項
(5) センターの決算に関する事項
(6) センターの将来計画に関する事項
(7) センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(8) センターの中間評価及びセンターの改廃に関する事項
(9) その他人間社会研究域長(以下「研究域長」という。)が必要と認める事項
(運営会議の組織)
第11条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究域長
(2) 人間社会環境研究科長
(3) 人間社会研究域の系長のうちから研究域長が指名する者
(4) センター長
(5) センター教員 若干人
(6) 研究域長が必要と認めた者
(運営会議の議長)
第12条 運営会議に議長を置き,研究域長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(運営会議の議決)
第13条 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の運営会議への出席)
第14条 運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(センター会議)
第15条 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの活動に関する事項
(2) その他センター長が必要と認める事項
(センター会議の組織)
第16条 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) センターの協力教員のうちからセンター長が指名し,センター会議が認めた者
(センター会議の議長)
第17条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(センター会議の議決)
第18条 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者のセンター会議への出席)
第19条 センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(中間評価及び設置期限)
第20条 センターは,設置の日から起算して3年目,5年目及び7年目に組織及び運営の状況並びに研究の状況について,自ら点検及び評価(以下「中間評価」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,中間評価及び最終評価に関し必要な事項は,別に定める。
3 センターの設置期間は10年とし,9年目に最終評価を行うものとする。
(運営に関する重要な事項)
第21条 研究域長は,センターの運営に関する重要な事項について,人間社会系教育研究会議の承認を得なければならない。
(事務)
第22条 センターの事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営会議又はセンター会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後に最初に任命されるセンター長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3 この規程は,施行の日から起算して10年を経過した日にその効力を失う。ただし,人間社会系教育研究会議が必要と認める場合は,同日以降もなおその効力を有する。