○金沢大学における外国の大学院との共同学位プログラムの実施に関する規程
(令和4年7月15日規程第3850号) |
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(目的)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)と連携する外国の大学院(以下「連携大学院」という。)との間において組織的かつ持続的な教育連携関係を構築し,質保証を伴った教育課程及び教育プログラム(以下「学位プログラム等」という。) を相互に編成し,広範かつ高度な学修機会を本学及び連携大学院の学生(以下「学生」という。) に提供すること等を目的として,本学と連携大学院が実施する共同学位プログラムに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ダブル?ディグリー 第2号又は第3号のいずれかにより,本学及び連携大学院がそれぞれ学位を授与することをいう。
(2) 複数論文型ダブル?ディグリー 本学及び連携大学院との協定に基づき,それぞれの大学院の学位プログラム等を履修し,かつ,本質的に異なる2編の学位論文を作成し,各1編をそれぞれの大学院に提出した学生に,当該課程修了に係るそれぞれの審査に基づき,それぞれの大学が学位を授与することをいう。
(3) 単一論文型ダブル?ディグリー 本学及び連携大学院との協定に基づき,それぞれの大学院の学位プログラム等を履修し,両大学院が共同で実施する研究指導を受け,かつ,それぞれの大学院に同一の学位論文を提出した学生に,当該課程修了に係るそれぞれの審査又は共同での審査に基づき,それぞれの大学が学位を授与することをいう。
(4) 共同学位プログラム ダブル?ディグリーの学位を授与する学位プログラム等(以下「ダブル?ディグリープログラム」という。)をいう。
(実施の方針)
第3条 ダブル?ディグリープログラムの実施に当たっては,次の各号に掲げる事項を満たすものとする。
(1) 十分な教育効果が期待できる学術分野を扱う専攻等を有する外国の大学院を連携大学院として選定すること。
(2) 本学と連携大学院双方の教育資源を相互に活用することで,本学のみの学修では得られない学修機会を提供すること。
(3) 授与する学位の質保証及び向上が図られるような連携体制を確立し,学位プログラム等を編成すること。
(4) 学位授与方針の下,適切な研究指導とともに,公正かつ厳格な学位審査の体制を確立し,併せてその確認及び検証を行うこと。
(5) 高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を涵養させ,第1条の目的が達成されるものであること。
[第1条]
(実施対象)
第4条 本学におけるダブル?ディグリープログラムの実施対象は,専門職大学院の法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く大学院の研究科とする。
(協定)
第5条 ダブル?ディグリープログラムの実施に際しては,事前に,当該連携大学院と当該プログラムの実施に係る次の各号に掲げる事項について協議し,金沢大学教育企画会議の議を経て,協定を締結するものとする。
(1) 学位プログラム等の内容に関する事項
(2) 運営体制及び教員組織に関する事項
(3) 学位プログラム等の評価及び質の保証に関する事項
(4) 大学ごとの学生の人数及びその選抜方法に関する事項
(5) 学生の研究指導及び学位審査の方針並びに体制に関する事項
(6) 学位の授与に関する事項
(7) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(8) 授業料等の取扱いに関する事項
(9) 運営等に係る経費負担に関する事項
(10) 課程修了の手続に関する事項
(11) その他運営に関し必要な事項
2 前項のほか,教育効果を踏まえ,連携大学院との協議により,単一論文型ダブル?ディグリープログラム及び複数論文型ダブル?ディグリープログラムを併用することができる。
3 第1項第1号及び第3号に関し,金沢大学大学院学則第24条の規定に基づき単位互換制度を活用する場合にあっては,本学と連携大学院双方の授業科目の教育課程上の位置付け,内容?水準等,授業時間及び授業時間外に必要な学修等を踏まえ協議した上で単位互換の対象とする授業科目を選定するとともに,修了に必要な単位に含めることができる要件を定めるものとし,また,学生が当該プログラムを履修する前にあらかじめ明示するものとする。
(実施に係る調整及び協議の体制)
第6条 前条に定める協定の内容その他当該プログラムの実施に関し,必要な調整及び重要事項について協議を行うため,単一論文型ダブル?ディグリープログラムにおいては,当該プログラムごとに協議会等を設ける。
2 協議会等は,本学及び当該プログラムにおける連携大学院双方の責任者及び関係者で組織する。
3 第1項に定める協議会等の下に,当該プログラム等を履修する学生ごとに両大学院の研究指導教員及び関係者からなる個別の指導委員会等を設け,研究指導計画をあらかじめ明示するとともに研究指導記録等を作成し,適切な指導助言体制を構築するものとする。
4 前3項に定めるもののほか,協議会等及び指導委員会等に関し必要な事項は,当該協議会等が別に定める。
(学位授与の要件)
第7条 ダブル?ディグリーに係る学位授与の要件は,それぞれ金沢大学学位規程(以下「学位規程」という。)及び連携大学院の定めるところによる。
(学位授与の手順)
第8条 複数論文型ダブル?ディグリーの学位授与は,当該プログラム等を履修する学生であって,本学及び当該連携大学院のそれぞれに本質的に異なる学位論文を提出し,それぞれの大学が実施する学位審査に合格し,課程修了が認定されたものに対して行う。
2 単一論文型ダブル?ディグリーの学位授与は,当該プログラム等を履修する学生であって,本学及び当該連携大学院に同一の学位論文を提出し,それぞれの大学が実施する学位審査又は共同で実施する学位審査に合格し,課程修了が認定されたものに対して行う。
3 前項の規定にかかわらず,単一論文型ダブル?ディグリーに係る論文審査において,論文審査委員会等の指示による軽微な修正により,それぞれの大学院に提出された学位論文に軽微な相異が生じることは,妨げないものとする。
(博士前期課程及び修士課程の学位審査の方法)
第9条 博士前期課程及び修士課程においては,ダブル?ディグリープログラムの実施に当たって,第5条第1項第5号,第6号及び第10号に係る本学及び連携大学院との協議により,我が国及び連携大学院の国?地域の学位制度及び質の保証を適切に担保し得る限りにおいて,学位論文の審査に代えて,別表に規定する学位審査方法により学位を授与することができる。
2 前項の規定に基づき修士論文以外の方法で学位審査を行う場合は,前条第1項及び第2項を準用する。ただし,前条第1項中「学位論文を提出」とあるのは,「特定の課題についての研究の成果を提出」,「博士論文研究基礎力審査を受験」又は「連携大学院の国?地域の学位制度により認められた学位審査方法に別途定める手順を遵守」と,前条第2項中「学位論文を提出」とあるのは,「特定の課題についての研究の成果を提出」又は「博士論文研究基礎力審査を受験」と読み替えるものとする。
(審査の報告)
第10条 ダブル?ディグリープログラムにおける学位審査に合格した学生に,本学が学位規程に基づき学位を授与した場合,当該学位授与に係る学位審査を行った研究科は,審査の概要等を理事(教育担当)?副学長に報告する。
(学位記等への付記)
第11条 第7条により授与した学位の学位記には,学位規程第4条に定める専攻分野に加え,当該学位が当該連携大学院とのダブル?ディグリープログラムによるものであることを付記するものとする。
2 前項により当該学位がダブル?ディグリープログラムによるものであることを付記するに当たり,前条に定める報告ののち,理事(教育担当)?副学長が当該プログラムを実施する研究科の教授会若しくはこれに代わる会議又は第6条第1項に定める協議会等を通じて,当該連携大学院における学位授与の事実を確認するものとする。
[第6条第1項]
3 第1項の付記は,次の例による。
○○国○○大学とのダブル?ディグリープログラムによる学位授与
4 学位規程第16条に定める当該論文の公表にあたり,単一論文型ダブル?ディグリープログラムにより学位を授与された者は,当該連携大学院とのダブル?ディグリープログラムによる学位論文であることを明記しなければならない。
[学位規程第16条]
(教育組織の改廃)
第12条 ダブル?ディグリープログラムを実施する連携大学院の教育組織に改廃があった場合の取扱いは,別に定める。
(学籍の喪失)
第13条 当該プログラムを履修する学生が,いずれかの大学の学籍を喪失した場合,当該ダブル?ディグリープログラムを離脱したものとする。
2 前項により学生がダブル?ディグリープログラムを離脱した場合,協議会等を通じて連携大学院に通知するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,ダブル?ディグリープログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年7月15日から施行する。
2 この規程の施行前から実施しているダブル?ディグリープログラムについては,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和6年11月8日から施行する。
2 この規程の施行前から実施しているダブル?ディグリープログラムについては,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和7年3月14日から施行する。
2 この規程の施行前から実施しているダブル?ディグリープログラムについては,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(1) 複数論文型ダブル?ディグリープログラムの学位審査方法
連携大学院 | |||||
修士論文 | 特定の課題についての研究の成果 | 博士論文研究基礎力審査 | 当該国?地域の学位制度により認められた方法 | ||
本学大学院 | 修士論文 | 可 | 可 | 可 ※2 | 可 |
特定の課題についての研究の成果 | 可 | 可 | 可 ※2 | 可 | |
博士論文研究基礎力審査
※1 | 可 ※2 | 可 ※2 | 条件付き可
※3 | 条件付き可
※4 |
※1 修士論文に代えて博士論文研究基礎力審査を選択することができるのは,博士前期課程に限る。
※2 原則として,博士論文研究基礎力審査により修了する大学院の博士後期課程に進学するものとする。
※3 本学と連携大学院との間において博士前期課程と博士後期課程それぞれでダブル?ディグリープログラムを実施し,かつ,学生が博士前期課程におけるダブル?ディグリープログラムを修了後,双方の大学院の博士後期課程に進学する場合に限る。
※4 当該国?地域の学位制度により認められた方法が,連携大学院の博士後期?博士課程に進学することを要件とする場合は,本学と連携大学院との間において博士前期課程と博士後期課程それぞれでダブル?ディグリープログラムを実施し,かつ,学生が博士前期課程におけるダブル?ディグリープログラムを修了後,双方の大学院の博士後期課程に進学する場合に限る。
(2) 単一論文型ダブル?ディグリープログラムの学位審査方法
連携大学院 | |||||
修士論文 | 特定の課題についての研究の成果 | 博士論文研究基礎力審査 | 当該国?地域の学位制度により認められた方法 | ||
本学大学院 | 修士論文 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
特定の課題についての研究の成果 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | |
博士論文研究基礎力審査
※1 | 不可 | 不可 | 条件付き可
※2 | 不可 |
※1 修士論文に代えて博士論文研究基礎力審査を選択することができるのは,博士前期課程に限る。
※2 博士前期課程及び博士後期課程一貫のダブル?ディグリープログラムである場合に限る。