○金沢大学特別功績教授称号授与規程
(令和3年12月17日規程第3670号)
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における特別功績教授の称号の授与に関し,必要な事項を定める。
(資格)
第2条 特別功績教授の称号は,本学に在職する者のうち,国内外において現に極めて評価の高い研究を遂行しており,その継続?発展が本学において極めて重要と考えられる者で次の各号の一に該当する者に対し,授与することができる。
(1) ノーベル賞,フィールズ賞,文化勲章若しくはこれらに相当する著名な賞を受賞した者又は栄誉を授与された者
(2) ノーベル賞,フィールズ賞,文化勲章若しくはこれらに相当する著名な賞の受賞が期待される者又は栄誉の授与が期待される者
2 前項の規定にかかわらず,同項第1号に該当する場合は,本学を退職した後であっても授与することができるものとする。
(推薦)
第3条 前条に該当すると認められる者があるときは,理事又は副学長は,関係部局と調整の上,これを候補者として学長に推薦することができる。
2 前項のほか,学長は自ら候補者を推薦することができる。
(授与)
第4条 特別功績教授の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを授与する。
2 前項の規定により特別功績教授の称号を付与された者について,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,教育研究評議会の議を経て特別功績教授の称号を取り消すことができる。
(研究活動の実施)
第5条 特別功績教授は,本学退職後も満75歳に達した日以降における最初の3月31日までの間,本学の研究スペースを使用して研究を実施することができる。
2 前項の規定は,特別功績教授が研究代表者として競争的研究費により実施する研究に限るものとする。
3 退職した特別功績教授が研究を実施するために必要なスペースは,退職直前に所属していた部局において用意するものとする。
(実施に関し必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか,特別功績教授の称号の授与に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。