○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長評価委員会規程
(令和3年1月15日規程第3482号)
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長評価規程第3条第2項に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校長評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,附属学校長の管理運営活動に係る評価の実施に関し,次に掲げる事項を審議する。
(1) 評価の実施に関する事項
(2) 評価結果の公表に関する事項
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1人
(2) 人間社会学域長
(3) 学校教育学類長
(4) 附属学校統括長
(5) 教職実践研究科長
(6) その他委員会が必要と認める者 若干人
(任期)
第4条 前条第1号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は,必要に応じ,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,人間社会系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後に最初に任命される委員長の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとし,再任を妨げない。