○金沢大学医薬保健研究域附属AIホスピタル?マクロシグナルダイナミクス研究開発センター規程
(令和2年7月31日規程第3442号) |
|
(設置)
第1条 この規程は,金沢大学学則第8条第3項の規定に基づき,金沢大学医薬保健研究域附属 AIホスピタル?マクロシグナルダイナミクス研究開発センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,金沢大学医薬保健研究域(以下「研究域」という。)の附属研究施設として,ゲノムデータを含む医療ビッグデータ?AI?データサイエンス?計算科学を統合する新規研究?学術分野の創生と発展を目指すとともに,研究成果の社会還元から健康長寿社会モデルを提唱し,もって超高齢社会における超スマート医療の実現と持続可能な地域ヘルス?エコシステムを実現することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター教員(学内兼任教員及び特任教員を含む。)
(3) 研究員
(4) その他必要な職員
(客員教授等)
第4条 センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(研究協力員)
第5条 センター長は,研究上特に必要があると認めたときは,本学以外に本務を有する者に研究協力員を委嘱することができる。
2 前項の規定にかかわらず,センター長が特に必要と認める者については,研究協力員を委嘱することができる。
(センター長)
第6条 センター長は,センターに所属する専任又は兼任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2 年とし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考については,別に定める。
(センター教員の選考)
第7条 センター教員の選考については,別に定める。
(運営会議)
第8条 センターに,AIホスピタル?マクロシグナルダイナミクス研究開発センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センター運営の基本方針に関する事項
(2) センター長の選考に関する事項
(3) センター教員の選考に関する事項
(4) センターの予算及び概算要求に関する事項
(5) センターの決算に関する事項
(6) センターの将来計画に関する事項
(7) センターの中期目標,中期計画及び年度計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(8) センターの中間評価及びセンターの改廃に関する事項
(9) その他医薬保健研究域長(以下「研究域長」という。)が必要と認める事項
(運営会議の組織)
第9条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究域長
(2) 医薬保健学総合研究科長
(3) 先進予防医学研究科長
(4) 研究域の各系長のうちから研究域長が指名する者
(5) センター長
(6) その他運営会議が必要と認めた者
(運営会議の議長)
第10条 運営会議に議長を置き,研究域長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(運営会議の議決等)
第11条 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の運営会議への出席)
第12条 運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(センター会議)
第13条 センターに,AIホスピタル?マクロシグナルダイナミクス研究開発センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関する事項
(2) センターの具体的活動に関する事項
(3) センターの教育又は研究に関する事項
(4) センターの中期目標,中期計画及び年度計画に関する事項
(5) その他センター長が必要と認める事項
(センター会議の組織)
第14条 センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) その他センター会議が必要と認めた者
(センター会議の議長)
第15条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(センター会議の議決等)
第16条 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者のセンター会議への出席)
第17条 センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(中間評価及び設置期限)
第18条 センターは,設置の日から起算して3年目,5年目及び7年目に,組織及び運営の状況並びに研究の状況について,自ら点検及び評価(以下「中間評価」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,中間評価及び最終評価に関し必要な事項は,別に定める。
3 センターの設置期限は10年とし,9年目に最終評価を行うものとする。
(運営に関する重要事項)
第19条 研究域長は,センターの運営に関する重要事項については,医薬保健系教育研究会議代議員会の議を経るものとする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年9月1日から施行する。
2 この規程の施行後に最初に任命されるセンター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。
3 この規程は,施行の日から起算して10年を経過した日にその効力を失う。ただし,医薬保健系教育研究会議が必要と認める場合は,同日以降もなおその効力を有する。