○金沢大学理工学域能登海洋水産センター宿舎規程
(令和2年5月1日規程第3425号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学理工学域能登海洋水産センター規程第4条の規定に基づき,金沢大学理工学域能登海洋水産センター宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 宿舎は,大学教育の一環として,健全な自治精神に基づく規律ある共同生活を通して,崇高な人格の育成と豊かな社会性の陶冶に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条 宿舎の管理運営責任者は,理工学域長とし,副管理運営責任者は,能登海洋水産センター長とする。
2 副管理運営責任者は,本学の国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐の中から宿舎管理者を指名することができる。
3 宿舎管理者は,副管理運営責任者の指示を受け,宿舎の管理運営業務を行う。
4 副管理運営責任者は,必要に応じ,入居者の中から宿舎長を指名し,宿舎長指名書(様式3)を交付する。
5 宿舎長は,副管理運営責任者又は宿舎管理者の指示を受け,宿舎の管理運営業務を補佐する。
(事務の委任)
第4条 管理運営責任者は,宿舎の維持及び管理に関する事務を,副管理運営責任者に委任する。
(入居申請及び許可)
第5条 宿舎に入居(再入居を含む)を希望する者は,原則入居を希望する日の1か月前までに入居申請書(長期入居(1か月以上):様式1-1,短期入居(1か月以未満):様式1-2)により副管理運営責任者に願い出なければならない。
2 入居許可は,副管理運営責任者が行い,入居を許可する場合は入居許可書(長期入居(1か月以上):様式2-1),短期入居(1か月未満):様式2-2)を交付する。
3 副管理運営責任者が特段の理由があると認めた場合,理由を明示して入居を許可しないことができる。
(入居資格及び期間)
第6条 宿舎に入居できる者及び入居できる期間は,次のとおりとし,単身での入居とする。ただし,副管理運営責任者が必要と認めた場合は,この限りでない。
入居資格 | 入居期間 |
本学理工学域,大学院自然科学研究科,理工研究域に在籍する学生,研究生及び研究員?博士研究員 | (1)学類生 2年以内 |
(2)大学院博士前期課程学生 2年以内 | |
(3)大学院博士後期課程学生 3年以内 | |
(4)研究生 1年以内 | |
(5)研究員?博士研究員 3年以内 | |
本学の役員,上記以外の学生,国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐等 | 1週間以内 |
(宿舎料)
第7条 入居者は,次の宿舎料を納付しなければならない。ただし,副管理運営責任者の判断により,宿舎料に代えて実費を請求することができる。
区分 | 宿舎料 | |
長期入居 | 短期入居 | |
1部屋を1人で利用 | 月額 33,000円 | 1泊 1,200円 |
1泊 1,200円 | ||
1部屋を2人以上で利用 | 月額 16,500円/人 | 1泊 600円/人 |
1泊 600円/人 | ||
※宿舎料は,電気,ガス,水道,下水道及び駐車場の各料金を含み,短期入居の区分にあっては,消費税等相当額を含む。 |
2 入退去が月の途中の場合の宿舎料は,1泊の額に宿泊数を乗じた額とする。ただし,当該額が月額を超える場合は,月額を上限とする。
3 既納の宿舎料は,原則返還しない。
(宿舎料の免除?減免)
第8条 死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合は,未納の宿舎料の全額を免除することができる。
2 入居者又は当該入居者の学資を主として負担している者が,風水害等の災害を受け,宿舎料の納付が困難であると認められる場合は,災害当月の翌月から6か月間の範囲内において,宿舎料の全額を免除することができる。
3 前項により免除を受けようとする者は,管理運営責任者に願い出るものとする。
4 宿舎長に指名された者は,宿舎長としての期間中の宿舎料を半額とする。
(施設の保全等)
第9条 入居者は,居室,共同施設その他の宿舎の施設を保全し,保健衛生,防火,災害防止に意を用いなければならない。
2 故意又は重大な過失により施設,設備,備品を滅失,損傷又は汚染したときは,その状況を直ちに宿舎長及び副管理運営責任者に報告するとともに,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
3 副管理運営責任者の許可なくして施設(居室等),設備,備品等をその目的以外に使用し,又は工作を加えてはならない。
4 その他宿舎の管理運営に必要な事項については,本学の指示に従い,積極的に協力しなければならない。
(自主的規律)
第10条 入居者は,生活を自主的に規律するため宿舎長を中心に規約を作ることができる。この場合,当該規約及び役員名簿を副管理運営責任者に提出し,承認を得なければならない。なお,これらを変更する場合も,同様とする。
(入居許可の取消)
第11条 副管理運営責任者は,入居者が次の各号の一に該当するときは,宿舎管理者とともに状況を確認し,管理運営責任者及び生命理工学類長を含めた関係者で対応を協議の上,入居許可の取消しを決定する。この場合,入居者は退去を命じられた日から7日以内に退居しなければならない。
(1) 入居申請の際に虚偽の申請であったことが判明したとき。
(2) 第7条に規定する宿舎料を所定の期日までに納付しないとき。
[第7条]
(3) 第9条第2項に規定する原状回復又は賠償義務を履行しないとき。
[第9条第2項]
(4) 長期にわたる休学又は留学により,副管理運営責任者が退去の必要性を認めたとき。
(5) 学業成績が著しく振るわないとき。
(6) 疾病その他の事由により保健衛生上,宿舎生活に適さないと認めたとき。
(7) 停学処分を受け,副管理運営責任者が退去の必要性を認めたとき。
(8) 宿舎において,風紀,秩序等を乱す行為があったとき。
(9) その他宿舎の管理運営上著しく支障を来すと認めたとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(入居者以外の者の宿泊等)
第12条 入居者以外の者の宿泊及び宿舎の利用は認めない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,入居者からの願い出により副管理運営責任者はこれを許可することができる。
(退去)
第13条 入居者が次の各号の一に該当するときは,遅滞なく宿舎から退去しなければならない。
(1) 入居期間が満了したとき。
(2) 第6条に規定する入居資格を失ったとき。
[第6条]
(3) 第11条の規定により入居の許可が取り消されたとき。
[第11条]
(退去手続)
第14条 入居者が退去を希望するときは,退去日の前月末日までに退去届(様式4)を副管理運営責任者に提出し,退去日までに退去検査を受けなければならない。
(宿舎の閉鎖)
第15条 管理運営責任者は,伝染病その他不測の事故等が発生した場合において,必要と認めるときは,宿舎を閉鎖することができる。
2 前項に定める宿舎の閉鎖により入居者が受ける損失については,本学はその責を負わない。
(入居者(長期)報告)
第16条 宿舎管理者は,毎月1日に,入居状況報告書(長期)(様式5)により長期入居者(第5条第2項の規定により,長期入居(1か月以上)の許可を受けた者をいう。)を理工系事務部長に報告する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,宿舎に関し,必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。