○金沢大学名誉顧問称号授与規程
(平成31年4月26日規程第3166号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における名誉顧問の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 本学は,次の各号の一に該当する学外の者のうち,本学において顕彰することが適当と認められる者に,名誉顧問の称号を授与することができる。
(1) 本学の運営及び経営に係る委員会の委員等として,指導及び助言を行い,本学の運営及び経営に顕著な貢献があった者
(2) その他前号と同等以上の貢献があり,学長が特に顕彰することが必要と認める者
(推薦)
第3条 前条各号の一に該当すると認められる者があるときは,理事,副学長及び金沢大学学則第22条第1項に定める部局長(グローバル人材育成推進機構長を除く。)は,これを候補者として学長に推薦することができる。
2 前項のほか,学長は自ら候補者を推薦することができる。
3 前2項に定める候補者の推薦は,名誉顧問候補者推薦書(別記様式1)を提出することにより行う。
(授与)
第4条 名誉顧問の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長がこれを授与する。
(名誉顧問記)
第5条 名誉顧問記は,別記様式2のとおりとする。
(称号の取消し)
第6条 名誉顧問の称号を授与された者が,その名誉を汚す行為をしたと認められる場合は,学長は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,名誉顧問記を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,名誉顧問の称号授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月26日から施行する。