○金沢大学大学院新学術創成研究科規程
(平成30年3月30日規程第2903号)
改正
 
 
 
 
 
  
  
 
 
(趣旨)
第1条 金沢大学大学院新学術創成研究科(以下「研究科」という。)に関する事項については,金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び金沢大学学位規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(研究科の課程及び専攻)
第2条 研究科の課程は,修士課程及び博士課程とし,博士課程は前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
2 前項の修士課程に置く専攻は,総合知創出科学専攻,博士課程に置く専攻は,融合科学共同専攻及びナノ生命科学専攻とする。
3 融合科学共同専攻は,金沢大学(以下「本学」という。)及び北陸先端科学技術大学院大学(以下「構成大学」という。)による共同教育課程とする。
(研究科の教育研究上の目的)
第3条 研究科においては,革新的かつ新しい学問?産業の分野?領域の創成につながる異分野融合的な研究による成果や社会との往還を基盤に大学院教育を展開することで新たな学術の創成に寄与し,学際性?総合性?国際性を有する研究者や産業人等を養成することを目的とする。
2 研究科の専攻における人材の養成に関する目的は別表1のとおりとする。
3 研究科は,融合科学共同専攻の人材の養成に関する目的を達成するため,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第31条第2項に基づき設置する融合科学共同専攻連絡協議会の協議を踏まえ,構成大学と協力し,共同教育課程を実施するものとする。
(研究科長)
第4条 研究科長は,研究科を担当する専任の教授(常勤の特任教授を含む。第6条の2において同じ。)をもって充てる。
2 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 研究科長が欠けたときの補欠の研究科長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究科長)
第5条 研究科に副研究科長を置く。
2 副研究科長は,研究科長を補佐する。
3 副研究科長は,研究科長が選考する。
4 副研究科長に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科会議)
第6条 研究科会議は,金沢大学研究科会議規程第3条に係る事項について審議する。
(専攻長)
第6条の2 研究科の各専攻に専攻長を置き,当該専攻を担当する教授をもって充てる。
2 専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の選考)
第7条 入学者の選考は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき,研究科が別に定める試験の成績及び入学志願者から提出される書類等を審査して合格又は不合格を判定する。
2 前項の選考に関する事項は,別に定める。
(入学の時期)
第8条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(教育方法)
第9条 研究科の教育は,授業科目の履修及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 研究科において教育上特別の必要があると認めるときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(指導教員)
第10条 研究科長は,研究科会議の議を経て,学生ごとに研究指導の内容を定め,研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)を指定する。
2 総合知創出科学専攻修士課程の指導教員は,学生1人に対し,2人以上置くものとする。
3 融合科学共同専攻博士前期課程の指導教員は,学生1人に対し,本学及び構成大学から各1人以上置くものとする。
4 ナノ生命科学専攻博士前期課程の指導教員は,学生1人に対し,3人以上置くものとする。
5 融合科学共同専攻博士後期課程の指導教員は,学生1人に対し,3人以上置くものとする。ただし,1人以上は構成大学の教員とする。
6 ナノ生命科学専攻博士後期課程の指導教員は,学生1人に対し,3人以上置くものとする。
7 指導教員のうち1人は主任研究指導教員(総合知創出科学専攻においては「主指導教員」と読み替える。)とする。
8 指導教員のうち1人以上は副主任研究指導教員(総合知創出科学専攻においては「副指導教員」と読み替える。)とする。ただし,融合科学共同専攻においては,構成大学の教員1人以上を含むものとする。
(授業科目及び単位数)
第11条 授業科目及び単位数は,別表2,別表3,別表4,別表5及び別表6のとおりとする。
(ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラム)
第11条の2 博士前期課程及び博士後期課程に卓越大学院プログラムとしてナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラムを置く。ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラムに関する授業科目及び単位数は,別表7-1及び別表7-2のとおりとする。
2 ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(地産地消の再生可能エネルギー創出?蓄電人材養成コース)
第11条の3 博士前期課程及び博士後期課程に地産地消の再生可能エネルギー創出?蓄電人材養成コース(以下「エネルギー創出?蓄電人材養成コース」という。)を置く。エネルギー創出?蓄電人材養成コースに関する授業科目及び単位数は,別表3,別表4,別表5及び別表6のほか,別に定めるカリキュラム表のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生(以下「エネルギー創出?蓄電人材養成コース学生」という。)は別に選考する。
3 エネルギー創出?蓄電人材養成コースを修了した者には,修了認定証を交付する。
4 エネルギー創出?蓄電人材養成コースに関する必要な事項は,別に定める。
(地産地消のゼロエミッションエネルギー創出人材養成コース)
第11条の4 博士前期課程及び博士後期課程に地産地消のゼロエミッションエネルギー創出人材養成コース(以下「ゼロエミッションエネルギー人材養成コース」という。)を置く。エネルギー創出人材養成コースに関する授業科目及び単位数は,別表3,別表4,別表5及び別表6のほか,別に定めるカリキュラム表のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生(以下「ゼロエミッションエネルギー人材養成コース学生」という。)は別に選考する。
3 ゼロエミッションエネルギー人材養成コースを修了した者には,修了認定証を交付する。
4 ゼロエミッションエネルギー人材養成コースに関する必要な事項は,別に定める。
(高度情報専門基盤特別プログラム)
第11条の5 総合知創出科学専攻修士課程に,高度情報専門基盤特別プログラムを置く。高度情報専門基盤特別プログラムに関する授業科目及び単位数は別表8のとおりとする。
2 高度情報専門基盤特別プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 前2項に規定するもののほか,高度情報専門基盤特別プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(防災?復興人材特別プログラム)
第11条の6 修士課程及び博士前期課程に防災?復興人材特別プログラムを置く。防災?復興人材特別プログラムに関する授業科目及び単位数は,別に定める。
2 防災?復興人材特別プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 前2項に規定するもののほか,防災?復興人材特別プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(経営人材基礎力養成プログラム)
第11条の7 総合知創出科学専攻修士課程に,経営人材基礎力養成プログラムを置く。経営人材基礎力養成プログラムに関する授業科目及び単位数は別表9のとおりとする。
2 経営人材基礎力養成プログラムを修了した者には,修了証を交付する。
3 前2項に規定するもののほか,経営人材基礎力養成プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(単位)
第12条 授業科目の単位は,1単位45時間の学修を必要とする内容とし,原則として次に掲げる基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験及び実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して15時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目の履修)
第13条 学生は,学年,学期又はクォーターの始めに,履修しようとする授業科目を研究科長に届け出て,その許可を得なければならない。
2 学生は,研究科長の許可を得て,本学の他の研究科又は学域の授業科目を履修することができる。
3 前項の規定により履修した本学の他の研究科の授業科目の修得単位は,研究科会議の議を経て,15単位を超えない範囲において研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,融合科学共同専攻においては,共同教育課程において本学が担当する単位の範囲内に限り,博士前期課程においては6単位,博士後期課程においては2単位を超えない範囲において共同教育課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 学生は,研究科長の許可を得て,本学の他の研究科において研究指導を受けることができる。
5 前項の規定により受けた研究指導は,研究科会議の議を経て,本学の研究指導の一部として認定することができる。ただし,融合科学共同専攻においては,共同教育課程において本学が担当する研究指導の範囲内に限る。
(単位修得の認定及び試験の成績)
第14条 授業科目を履修した者に対しては,試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
2 授業科目の成績は,合格を上位から「S」,「A」,「B」,「C」の評語とし,不合格を「不可」の評語とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
(他大学の大学院における授業科目の履修等)
第15条 学生は,研究科長の許可を得て,研究科が定める他の大学の大学院(融合科学共同専攻においては,構成大学が開講する共同教育課程に係る授業科目を除く。次条において同じ。)において,当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,研究科会議の議を経て,第13条第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて 15単位を超えない範囲で研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,融合科学共同専攻においては,共同教育課程において本学が担当する単位の範囲内に限り,第13条第3項により共同教育課程における授業科目の履修により修得したものとみなす単位数と合わせて博士前期課程は6単位,博士後期課程は2単位を超えない範囲で共同教育課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,学生が,外国の大学院に留学する場合,外国の大学院が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(休学期間中の他大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第16条 教育研究上有益と認められるときは,学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,融合科学共同専攻においては,共同教育課程において本学が担当する学修の範囲内で,共同教育課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位は,第13条第3項及び前条第2項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。ただし,融合科学共同専攻においては,第13条第3項及び前条第2項により共同教育課程の単位として認定する単位数と合わせて博士前期課程は6単位,博士後期課程は2単位を超えないものとする。
(他大学の大学院等における研究指導)
第17条 学生は,研究科長の許可を得て,研究科が定める他大学の大学院(共同教育課程に係る研究指導を除く。)又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程においては,当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
2 前項の規定により受けた研究指導は,研究科会議の議を経て,研究科の研究指導の一部として認定することができる。ただし,融合科学共同専攻においては,共同教育課程において本学が担当する研究指導の範囲内で,共同教育課程の研究指導の一部として認定することができる。
(共同教育課程に係る単位の認定等)
第18条 融合科学共同専攻の学生が構成大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位は,研究科における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなす。
2 前項の規定により修得したとみなした単位の成績は,第14条第2項に規定する評語とする。
3 融合科学共同専攻の学生が構成大学において受けた共同教育課程に係る研究指導は,研究科において受けた共同教育課程に係るものとみなす。
(入学前の既修得単位の認定)
第19条 研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に本学の大学院又は他大学の大学院において修得した授業科目の単位を,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,融合科学共同専攻においては,共同教育課程において本学が担当する単位の範囲内で,共同教育課程の所定の授業科目を修得した単位とみなすことができる。
2 前項の規定により修得したとみなされる単位数は,転入学等の場合を除き,研究科会議の議を経て,15単位を超えない範囲で,また,第13条第2項及び第3項,第15条並びに第16条により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で研究科又は共同教育課程の単位として認定することができる。
(在学期間の短縮)
第19条の2 研究科は,前条の規定により,本学大学院に入学する前に修得した単位を研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の修士課程又は博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で,研究科会議の議を経て,研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(単位修得の証明)
第20条 単位を修得した者については,申請により単位修得証明書を交付する。
(修了要件)
第21条 総合知創出科学専攻修士課程の修了要件は,標準修業年限である2年以上在学し,別表2に定める授業科目の中から,30単位(別表8に定める高度情報専門基盤特別プログラムの指定科目から17単位以上を含む)(ただし,「総合知基盤研究発展」を選択した者は,32単位(別表8に定める高度情報専門基盤特別プログラムの指定科目から17単位以上を含む))以上を修得し,加えて,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文審査又は特定の課題についての研究の成果及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 融合科学共同専攻博士前期課程(この項においてエネルギー創出?蓄電人材養成コース及びゼロエミッションエネルギー人材養成コースを除く。)の修了要件は,標準修業年限である2年以上在学し,別表3に定める授業科目の中から,本学の開設科目及び構成大学の開設科目各10単位以上を含む32単位(ただし,研究とりまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は,34単位)以上を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
3 ナノ生命科学専攻博士前期課程(この項においてエネルギー創出?蓄電人材養成コース及びゼロエミッションエネルギー人材養成コースを除く。)の修了要件は,標準修業年限である2年以上在学し,別表4に定める授業科目の中から,30単位(ただし,研究とりまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は,32単位)以上を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
4 融合科学共同専攻博士後期課程(この項においてエネルギー創出?蓄電人材養成コース及びゼロエミッションエネルギー人材養成コースを除く。)の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,別表5に定める授業科目のうちから23単位以上(博士後期課程から融合科学共同専攻に入学した者は本学の開設科目及び構成大学の開設科目各10単位以上を含むこと。)を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3 年)以上在学すれば足りるものとする。
5 ナノ生命科学専攻博士後期課程(この項においてエネルギー創出?蓄電人材養成コース及びゼロエミッションエネルギー人材養成コースを除く。)の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,別表6に定める授業科目のうちから20単位以上を修得し,別に定める英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3 年)以上在学すれば足りるものとする。
6 エネルギー創出?蓄電人材養成コース学生及びゼロエミッションエネルギー人材養成コース学生の博士前期課程修了要件は,標準修業年限である2年以上在学し,融合科学共同専攻の学生にあっては,別表3に定める授業科目の中から,本学の開設科目及び構成大学の開設科目各10単位以上を含む32単位(ただし,研究とりまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は,34単位)以上を,また,ナノ生命科学専攻の学生にあっては,別表4に定める授業科目の中から,30単位(ただし,研究とりまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は,32単位)以上をそれぞれ修得した上で,別に定めるカリキュラム表の修得要件及び英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
7 エネルギー創出?蓄電人材養成コース学生及びゼロエミッションエネルギー人材養成コース学生の博士後期課程修了要件は,当該課程に3年以上在学し,融合科学共同専攻の学生にあっては,別表5に定める授業科目のうちから23単位以上(博士後期課程から融合科学共同専攻に入学した者は本学の開設科目及び構成大学の開設科目各10単位以上を含むこと。)を,また,ナノ生命科学専攻の学生にあっては,別表6に定める授業科目のうちから20単位以上をそれぞれ修得した上で,別に定めるカリキュラム表の修得要件及び英語能力の基準を満たし,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3 年)以上在学すれば足りるものとする。
8 第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて,大学院学則第28条第2項に規定する試験及び審査に合格することとすることができる。
9 第1項から第7項までのただし書の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することができない。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者
(2) 休学期間を有する者
(修了に係る審査及び試験)
第22条 前条に規定する修了に係る審査及び試験に関することは,別に定める。
(学位の授与)
第23条 修士課程及び博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 第1項の学位に付記する専攻分野の名称は,学術,融合科学又はナノ科学とする。
4 第2項の学位に付記する専攻分野の名称は,融合科学,理学,工学又はナノ科学とする。
(研究生及び科目等履修生)
第24条 研究生及び科目等履修生として入学を願い出た者については,研究科会議の選考を経て,学生の学修に妨げのない限り,入学を許可することがある。
2 研究生及び科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科会議の議を経て研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,第14条の改正規定を除き,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行し,第11条の4及び第21条の改正規定は,令和5年10月1日から適用する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,第3条の改正規定を除き,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和6月5月27日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,別表2基幹教育科目の項の備考の欄の「*2から2単位以上修得すること」を除き,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表3「システム科学方法論」については,令和7年3月31日に在学する者についても適用する。
別表1(第3条関係)
専攻課程人材の養成に関する目的
総合知創出科学専攻修士課程広い視野と精深な学識を有して社会の変容を的確に見据え,多様な知を集積して総合知の創出を探求し,人間や社会の総合的理解及び課題解決に資する総合知の社会展開に貢献できる人材を養成する
融合科学共同専攻博士前期課程グローバル社会のニーズや動向を察知し,様々な科学的知見と先端科学技術を基に,科学技術イノベーションに協奏的?共創的に貢献できる人材を養成する
博士後期課程グローバル社会のニーズや動向に応じて,独創的な発想と卓越した研究力を基に,科学技術イノベーションの基盤を生み出し,社会実装できる博士人材を養成する
ナノ生命科学専攻博士前期課程あくなき探求心と人?科学?社会に貢献する高い志を持ち,世界最先端のナノ動態計測?制御の知識と生命?物質科学分野の知見や感性を併せ持ち,未踏ナノ領域に向かう研究の素養を身につけた人材を養成する
博士後期課程あくなき探求心と人?科学?社会に貢献する高い志を持ち,世界最先端のナノ動態計測?制御を生命?物質科学分野に展開し,未踏ナノ領域を切り拓く研究人材を養成する
別表2(第11条関係)
総合知創出科学専攻修士課程の授業科目及び単位数

別表3(第11条関係)
融合科学共同専攻博士前期課程の授業科目及び単位数

別表4(第11条関係)
ナノ生命科学専攻博士前期課程の授業科目及び単位数

別表5(第11条関係)
融合科学共同専攻博士後期課程の授業科目及び単位数

別表6(第11条関係)
ナノ生命科学専攻博士後期課程の授業科目及び単位数

別表7-1(第11条の2関係)
ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラム(博士前期課程)に関する授業科目及び単位数

別表7-2(第11条の2関係)
ナノ精密医学?理工学卓越大学院プログラム(博士後期課程)に関する授業科目及び単位数

別表8(第11の5条関係)
総合知創出科学専攻修士課程高度情報専門基盤特別プログラムに関する授業科目及び単位数

別表9(第11条の7関係)
総合知創出科学専攻修士課程経営人材基礎力養成プログラムに関する授業科目及び単位数