○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校教員の選考手続きに関する規程
(平成30年3月30日規程第2942号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学教育職員人事規程第9条の規定に基づき,附属学校教員の採用及び昇任のための選考手続きに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「附属学校」とは,金沢大学人間社会学域学校教育学類に置く附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校をいう。
2 この規程において「附属学校教員」とは,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。
3 この規程において「採用」とは,昇任以外の方法で職に就任する場合をいう。
4 この規程において「昇任」とは,公募を行うことなく附属学校教員が上位の職に就任する場合をいう。
(選考の時期)
第3条 附属学校教員の選考は,次の各号の一に該当するときに行う。
(1) 附属学校教員が定年退職となるとき
(2) 附属学校教員が退職を申し出たとき
(3) 附属学校教員が欠員となったとき
2 附属学校教員の選考は,前項第1号に該当するときは,定年退職の日までに,同項第2号及び第3号に該当するときは,それぞれの理由が生じたときに速やかに行う。
(選考手続)
第4条 前条の規定により附属学校教員の選考を行う必要が生じた場合は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)において第2条第2項に定める職に応じて,第5条から第7条までの規定に基づき候補者を選考し,金沢大学人間社会学域学校教育学類長(以下「学類長」という。)を通じて,学長に推薦する。
2 前項の選考に当たっては,別に定める選考基準に基づくものとする。
(教頭の選考)
第5条 附属学校(附属小学校を除く。以下この条において同じ。)の校長(幼稚園にあっては園長をいう。以下同じ。)は,教頭の選考を行うときは,校長,教頭及び主幹教諭を含む教諭等から構成される推薦委員会の審議に基づき,候補者を運営委員会の下に置く管理運営部会に推薦する。
2 管理運営部会は,附属学校の校長から推薦された候補者について,審議の上,同部会における候補者を運営委員会に推薦する。
3 運営委員会は,管理運営部会から推薦された候補者に係る審議結果を踏まえ,最終候補者を決定する。
4 学類長は,前項に基づく最終候補者を学長に推薦する。
5 学長は,前項の推薦を踏まえ,候補者を選考する。
6 第1項から前項までの審議の過程において,当該候補者の推薦が却下された場合は,管理運営部会でその対応を検討する。
(主幹教諭の選考)
第6条 附属学校の校長は,主幹教諭の選考を行うときは,校長,教頭及び主幹教諭を含む教諭等から構成される推薦委員会の審議に基づき,候補者を運営委員会の下に置く管理運営部会に推薦する。
2 管理運営部会は,附属学校の校長から推薦された候補者について,審議の上,同部会における候補者を運営委員会に推薦する。
3 運営委員会は,管理運営部会から推薦された候補者に係る審議結果を踏まえ,最終候補者を決定する。
4 学類長は,前項に基づく最終候補者を学長に推薦する。
5 学長は,前項の推薦を踏まえ,候補者を選考する。
6 第1項から前項までの審議の過程において,当該候補者の推薦が却下された場合は,管理運営部会でその対応を検討する。
(教諭,養護教諭及び栄養教諭の選考)
第7条 附属学校の校長は,教諭,養護教諭及び栄養教諭の選考を行うときは,校長,教頭及び主幹教諭を含む教諭等から構成される選考委員会を組織する。この場合において,選考委員会の事務は教頭が処理する。
2 選考委員会は,次の各号に定める選考過程を経た上で,候補者を校長に推薦する。ただし,選考する附属学校の事情を勘案し,選考過程の変更及び調整を妨げない。
(1) 第一次選考 志願者の経歴,教育実践及び教育研究等を参考に,書類審査によって選考し,採用予定者数の5倍程度以内の者を第一次選考合格者とする。
(2) 第二次選考 第一次選考合格者を面接,模擬授業等によって,当該候補者の人物及び教育上の能力を客観的に評価した上で第二次選考合格者を決定する。
(3) 前2号の選考によって合格者が決定しない場合は,再公募する。
3 附属学校の校長は,選考委員会から推薦された第二次選考合格者を,候補者として管理運営部会に推薦する。
4 管理運営部会は,附属学校の校長から推薦された者について,審議の上,候補者として運営委員会に推薦する。
5 運営委員会は,管理運営部会から推薦された者に係る審議結果を踏まえ,最終候補者を決定する。
6 学類長は,前項に基づく最終候補者を学長に推薦する。
7 学長は,前項の推薦を踏まえ,候補者を選考する。
8 附属学校の校長は,前項により選考された者に,合格内定通知を発送し,採用に係る確約書を受領する。
9 第2項から第7項までの審議の過程において,当該候補者の推薦が却下された場合は,管理運営部会でその対応を検討する。
(適用除外)
第8条 石川県教育委員会との交流協定に基づく人事については,本規程は適用しない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,附属学校教員の選考手続きに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,学長が選考した平成30年4月1日に就任する附属学校教員は,本規程第4条から第7条により選考されたものとみなす。