○国立大学法人金沢大学年俸制適用職員の給与等に関する規程
(平成29年12月28日規程第2820号)
改正
  
  
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第1条第2項及び国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条第2項の規定に基づき,年俸制の適用を受ける職員(教員を除く。以下「年俸制適用職員」という。)の給与及び退職手当に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「月給制適用職員」とは,職員給与規程に定める一般職本給表(一)の適用を受ける職員をいう。
(法令等との関係)
第3条 年俸制適用職員の給与の支給等に関し,この規程に定めのない事項については,職員給与規程及び職員退職手当規程並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の定めるところによる。
(対象者)
第4条 年俸制は,国立大学法人金沢大学職員任免規程第6条第6号に基づく任期付き職員のうち,学長が決定した者に限り適用する。
2 年俸制適用職員には,職員給与規程に定める一般職本給表(一)は適用しない。
(給与の種類)
第5条 年俸制適用職員の給与は,本給及び諸手当とする。
2 本給は,次条に定める基本給及び第7条に定める業績給により構成する。
(基本給)
第6条 基本給は,適用される級及び号給に応じ,別表1に定める額とする。
2 別表1に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,職員給与規程に定める一般職本給表(一)の例による。
3 適用する年俸制基本給表の級及び号給は,月給制適用職員として採用したものとみなした場合に適用する一般職本給表(一)の級及び号給に対応するものとして別表2に定める級及び号給とし,年俸制適用職員の任期中に改定はしない。
4 前項の規定にかかわらず,学長が特に認めた場合には,あらかじめ職員に通知した上で実施する業績評価の結果に応じ,毎年1月1日に号給を改定することができる。
5 前項による基本給の改定に当たっては,直近の業績評価の結果を踏まえて学長が決定する業績評価区分に応じて,改定の前日に適用されていた号給に別表3に定める号給数を加えた号給を適用することとする。
6 当分の間,第3項の規定にかかわらず,年俸制適用職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後に適用される基本給の額は,当該職員に適用される基本給の額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(業績給)
第7条 業績給は,適用される級及び号給に応じ,別表5に定める額とする。
2 前項にかかわらず,前条第4項による業績評価を実施した場合は,その結果を踏まえて学長が決定する業績評価区分に応じて別表4に定める範囲の業績勘案率を乗じて得た額を業績給として支給することができる。
3 その他業績給の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
4 当分の間,年俸制適用職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後に適用される業績給の額は,当該職員に適用される別表5の額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(諸手当)
第8条 年俸制適用職員の諸手当は,管理職手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外?休日労働手当,管理職特別勤務手当及び特別拠点手当とする。
2 諸手当は,職員給与規程の規定により支給する。ただし,管理職手当の支給に当たっては,職員給与規程に定める一般職本給表(一)適用者の区分を適用する。
3 当分の間,年俸制適用職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後に適用される諸手当のうち,管理職手当,管理職特別勤務手当及び特別拠点手当の額は,当該職員に支給される額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(給与の支給日等)
第9条 給与は,本給の12分の1の額及び手当を毎月の給与支給日に支給する。
2 前項により算出した額に円未満の端数が生じた時は,これを1円に切り上げるものとする。
(退職手当)
第10条 年俸制適用職員には,退職手当は支給しない。
(業績評価)
第11条 第6条及び第7条に定める業績評価については,別に定める。
(雑則)
第12条 この規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
年俸制基本給表(第6条関係)
号給1級2級3級4級5級6級7級8級
12,952,0003,648,0004,152,0004,740,0005,196,0005,748,0006,540,0007,404,000
23,396,0003,960,0004,620,0005,388,0005,868,0006,396,0007,188,000
33,648,0004,392,0005,172,0005,964,0006,288,0006,780,0007,476,000
43,840,0004,716,0005,532,0006,228,0006,492,0006,900,000
54,044,0004,860,0005,688,0006,384,0006,564,000
64,956,0005,808,000
75,016,000
再雇用2,856,0003,276,0003,900,0004,212,0004,452,0004,872,0005,520,0006,060,000
別表第2
号給対応表(第6条関係)
 一般職本給表(一) 年俸制基本給表
 級 一般職本給表(一) 級 年俸制基本給表
 1 1~20 1 1
 21~40 2
 41~60 3
 61~80 4
 81~93 5
 2 1~20 2 1
 21~40 2
 41~60 3
 61~80 4
 81~100 5
 101~120 6
 121~125 7
 3 1~20 3 1
 21~40 2
 41~60 3
 61~80 4
 81~100 5
 101~109 6
 4 1~20 4 1
 21~40 2
 41~60 3
 61~80 4
 81~85 5
 5 1~20 5 1
 21~40 2
 41~60 3
 61~80 4
 81~85 5
 6 1~20 6 1
 21~40 2
 41~60 3
 61~73 4
 7 1~20 7 1
 21~40 2
 41~45 3
 8 1~9 8 1
別表第3
改定号給数表(第6条関係)
 業績評価区分 号給数
 SS 1
 S 0
 A 0
 B 0
 C 0
別表第4
業績勘案率表(第7条関係)
 業績評価区分 業績勘案率の範囲
 SS 1.40以上
 S 1.20以上1.40未満
 A 1.00以上1.20未満
 B 0.80以上1.00未満
 C 0.80未満
別表第5
業績給年額表(第7条関係)
号給1級2級3級4級5級6級7級8級
1420,000576,000708,000885,000924,0001,068,0001,212,0001,404,000
2516,000660,000792,000972,0001,044,0001,188,0001,320,000
3588,000732,000888,0001,068,0001,116,0001,260,0001,380,000
4636,000792,000948,0001,104,0001,164,0001,272,000
5684,000804,000984,0001,140,0001,164,000
6816,000996,000
7840,000
再雇用180,000204,000252,000288,000300,000348,000384,000444,000