○金沢大学共同研究講座及び共同研究部門規程
(平成28年8月9日規程第2654号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
   
  
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第18条第4項の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同研究講座等は,共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする外部の機関,企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して本学が設置運営し,もって本学における教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究講座 大学院において行われる教育研究に相当するものを外部機関と共同して実施するもので,外部機関からの受入経費により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 共同研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを外部機関と共同して実施するもので,外部機関からの受入経費により研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(3) 企業等共同研究員 外部機関において,現に教育研究又は研究に関する業務に従事しており,共同研究講座等の実施のため在職のまま本学に派遣される者をいう。
(4) 知的財産権 金沢大学共同研究取扱規程(以下「共同研究取扱規程」という。)第2条第2項に定めるものをいう。
(5) 部局 金沢大学学則第18条の規定により共同研究講座等を置くことができる部局をいう。
(6) 部局長 前号の部局の長をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には,当該共同研究講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称について,外部機関から申出のあった場合は,外部機関が明らかとなる字句を前項の名称に付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は,共同研究講座等の設置に係る共同研究の申込みがあった場合において,当該共同研究講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議,ナノ生命科学研究所教授会議又はこれに相当する機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請には,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 共同研究講座等申込書(別紙第1号様式)
(2) 共同研究講座の概要(別紙第2号様式)又は共同研究部門の概要(別紙第3号様式)
(3) 担当教員の履歴書(別紙第4号様式)及び就任承諾書(別紙第5号様式)
(設置の決定等)
第6条 学長は,前条に規定する申請があった場合は,設置の可否に関する審査を研究担当理事に付託するものとする。
2 学長は,前項の審査結果を踏まえ,役員会の議を経て,当該共同研究講座等の設置の可否を決定するものとする。
3 学長は,共同研究講座等の設置の可否を決定したときは,速やかに当該部局長にその結果を通知する。
4 共同研究講座等の設置に係る審査基準は,研究担当理事が別途定める。
(契約の締結)
第7条 学長は,共同研究講座等の設置を決定した場合は,外部機関を相手方とする共同研究講座等の設置の契約を締結し,共同研究の受入れのための手続を行うものとする。
(契約書)
第8条 前条により共同研究講座等の設置の契約を締結する契約書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 共同研究講座等の名称
(2) 共同研究講座等の目的及び内容
(3) 共同研究講座等における役割分担に関すること
(4) 共同研究講座等の設置場所
(5) 共同研究講座等の設置期間
(6) 共同研究講座等に必要な費用に関すること
(7) 共同研究講座等に係る研究資金の本学への納入に関すること
(8) 共同研究講座等によって取得した設備の権利に関すること
(9) 共同研究講座等に係る施設等の使用に関すること
(10) 知的財産権,個人情報等の秘密の保持に関すること
(11) 研究成果の取扱いに関すること
(12) 研究成果の帰属に関すること
(13) 知的財産権の取扱いに関すること
(14) 共同研究講座等の契約の変更及び解除に関すること
(15) 前各号に掲げるもののほか,共同研究講座等に関して必要な事項
(存続期間等)
第9条 共同研究講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 共同研究講座等の存続期間は,原則として当該共同研究講座等の設置から5年まで更新することができる。ただし,設置から5年を超えて特に存続させる必要がある場合は,当該更新の日から5年を超えない期間を定めて存続期間を更新することができる。
3 前項に規定する更新の手続は,第5条から前条までの規定を準用する。この場合において,第5条から前条中「設置」とあるのは「更新」と,第5条第2項中「次に掲げる書類を提出するものとする。」とあるのは「次に掲げる書類を提出するものとする。ただし,第3号に規定する書類に特に変更がない場合は,当該書類の提出を要しない。」と,第6条第2項中「役員会の議を経て,当該共同研究講座等の設置の可否を決定するものとする。」とあるのは「教育研究評議会の議を経て,当該共同研究講座等の更新の可否を決定するものとする。」と読み替えるものとする。
(共同研究講座等の構成等)
第10条 共同研究講座等は,原則として少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員(いずれも常勤に限る。)で構成するものとする。
2 共同研究講座を担当する教員の名称は,共同研究講座教員とし,共同研究部門を担当する教員の名称は,共同研究部門教員とする。
3 共同研究講座教員及び共同研究部門教員(以下「共同研究講座教員等」という。)は,国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則に定める特任教員とする。
4 共同研究講座教員等の選考は,金沢大学教員選考基準に準じて行うものとする。
5 共同研究講座等の存続期間中に,新たに共同研究講座教員等を配置する場合は,当該部局長は,第5条第2項第3号に定める書類をもって研究担当理事に報告するものとし,研究担当理事は,当該共同研究講座教員等の配置が,当該共同研究講座等の設置趣旨に沿ったものであるかを確認するものとする。また,共同研究講座等の存続期間中に共同研究講座教員等を減じた場合は,当該部局長は研究担当理事に報告するものとする。
(共同研究講座教員等の職務)
第11条 共同研究講座教員等は,当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか,当該共同研究講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(責任教員)
第12条 共同研究講座等を置く部局に,当該部局において共同研究講座等における教育研究及び連絡調整を行う教員(以下「責任教員」という。)を置く。
2 責任教員は,共同研究講座等を置く部局の教授又は准教授の職にある者をもって充てる。
(協力教員)
第13条 共同研究講座等に担当教員と協力して共同研究講座等における教育研究を行う教員(以下「協力教員」という。)を置くことができる。
2 協力教員は,本学の教員とする。
(経費の受入れ)
第14条 共同研究講座等に係る経費は,当該共同研究講座等の存続期間に必要とする教育研究の実施に伴う経費の総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実である場合は,年度毎に必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 本学は,外部機関に対して,前項の共同研究講座等における教育研究の実施に必要となる次の各号に掲げる経費等を負担させるものとする。
(1) 共同研究講座等のために必要となる教育研究費,人件費,主として利用する施設設備利用料その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2) 共同研究講座等の経費執行管理費,光熱水費,基盤的施設設備利用料,共同研究講座等管理事務費等,当該共同研究講座等の設置運営に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)
(3) 企業等共同研究員に係る研究料(以下「研究料」という。)
3 前項第2号及び第3号に定める間接経費及び研究料の取扱いについては,共同研究取扱規程第3条第3項から第5項まで又は第13条の規定をそれぞれ準用する。
4 第2項第1号に定める直接経費のうち,主として利用する施設設備利用料に関する取扱いは別に定める。
(外部機関以外の企業等との共同研究等)
第15条 本学と外部機関が合意した場合は,本学は当該外部機関以外の企業等(以下「第三者機関」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者機関への委託研究を行うことができる。
(内容等の変更)
第16条 共同研究講座等の内容等を大きく変更しようとする場合は,設置の例に準じて取り扱うものとする。
(共同研究の取扱い)
第17条 共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては,この規程で定める事項を除き,共同研究取扱規程の定めるところによる。
(その他)
第18条 本学は,共同研究講座等の実施について,特別の事情によりこの規程の定めるところによることができない場合,又はこの規程によることが著しく不適当であると本学及び外部機関が認める場合は,本学及び外部機関の合意に基づき,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座等の運営について必要な事項は,各部局長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年8月9日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年2月18日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙第1号様式(第5条関係)
共同研究講座等申込書

別紙第2号様式(第5条関係)
共同研究講座の概要

別紙第3号様式(第5条関係)
共同研究部門の概要

別紙第4号様式(第5条関係)
担当教員の履歴書

別紙第5号様式(第5条関係)
就任承諾書