○金沢大学大学院教職実践研究科副研究科長に関する規程
(平成28年3月31日規程第2612号)
改正
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学大学院教職実践研究科規程第5条第2項の規定に基づき,金沢大学大学院教職実践研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)に関する必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副研究科長は,研究科長を補佐し,研究科長に事故又は特別な事由があるときは,副研究科長がその職務を代理し,研究科長が欠員のときはその職務を行う。
(選考)
第3条 副研究科長候補者は,教職実践研究科の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)又は本学の職員のうちから,研究科長が選考する。
2 副研究科長の選考にあたっては,研究科会議の承認を得るものとする。
(任期)
第4条 副研究科長の任期は2年とする。ただし,補欠の副研究科長の任期は,前任者の残任期間とする。
2 副研究科長の任期は,選考した研究科長の任期を超えることができない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副研究科長に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年3月1日から施行する。