○金沢大学遺伝子組換え実験安全管理委員会規程
(平成27年4月1日規程第2319号)
改正
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学遺伝子組換え実験安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,金沢大学遺伝子組換え実験安全管理委員会(以下「安全委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 安全委員会は,学長の諮問に応じて次の事項について調査及び審議し,並びにこれらの事項に関して学長に対し,助言又は勧告するものとする。
(1) 実験に関する学内規程の制定改廃
(2) 学長に提出された実験計画の法及び省令等並びにこの規程に対する適合性
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理
(4) 事故発生の際の必要な処置及び改善策
(5) 実験等に係る安全確保
(6) その他実験の安全確保に関して必要な事項
2 安全委員会は,必要に応じ,安全管理規程第5条に定める安全責任者及び第8条に定める実験管理者に対し,報告を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当理事が指名する者
(2) 人間社会研究域の教員 1人
(3) 理工研究域の教員 1人
(4) 医薬保健研究域医学系,薬学系及び保健学系の教員 各1人
(5) 附属病院及びがん進展制御研究所の教員 各1人
(6) 疾患モデル総合研究センター研究基盤支援施設長
(7) 疾患モデル総合研究センター実験動物研究施設長
(8) 微生物学を専門とする教員 1人
(9) 保健管理センター長
(10) 予防医学を専門とする教員 1人
(11) 研究推進部研究支援課長
(12) その他委員長が指名する者
2 前項の委員(第6号,第7号,第9号及び第11号の委員を除く。)は,第4条に定める委員長の推薦に基づき学長が任命する。この場合において,委員長は特定の分野及び部局に偏りが生じないように配慮するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充て,学長が任命する。
3 委員長は,安全委員会の会議を招集し,その議長となる。
4 安全委員会に副委員長を置き,委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(任期)
第5条 第3条第2項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 安全委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長が決する。
3 安全委員会は,必要があると認めた時は,委員以外のものを会議に出席させ,意見を聴くことができる。
4 委員は,安全委員会で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(小委員会)
第7条 安全委員会は,必要に応じて小委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。