○金沢大学新学術創成研究機構規程
(平成27年4月1日規程第2275号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第14条第2項の規定に基づき,金沢大学新学術創成研究機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,金沢大学(以下「本学」という。)に優位性のある研究の更なる強化,学問分野融合型研究の一層の進展及び国際頭脳循環の一層の拡充を一体となって推進することにより,革新的な研究成果を生み出し,もって新しい学問分野?学問領域の創成につなげるとともに,その研究成果を基盤に教育を支援し,若手研究者の育成を促進することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 新しい学問分野?学問領域の創成につながる学際的な研究の推進
(2) 学際性?総合性?国際性を有する若手研究者の育成
(3) 前2号に定める業務に係る支援
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務
2 機構は,前項の業務を行うに当たって,必要に応じ,他の部局等に対して協力の要請や事案の調整を行う。
(職員)
第4条 機構に次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 教育職員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4) その他機構長が必要と認める者
(機構長及び副機構長等)
第5条 学長は,前条第1号に定める機構長の選考を行う場合は,関係部局長に機構長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,機構長を選考する。
2 副機構長は機構の専任の教員(常勤の特任教員を含む。)又は本学の職員から機構長が選考し,学長が任命する。
3 機構長は,機構の運営?管理を総括する。
4 副機構長は,機構長を補佐する。
5 機構長及び副機構長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 前項の規定にかかわらず,副機構長の任期は,選考した機構長の任期を超えることができない。
(部門等)
第6条 機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) 研究部門
(2) 高等教育部門
(3) 研究支援部門
2 前項に定める部門毎に,部門責任者を置く。
3 前項に定める部門責任者の選考に当たっては,研究部門責任者は次条第5項に定めるコア責任者の中から機構長が指名するものとし,高等教育部門責任者及び研究支援部門責任者は本学の教員の中から機構長が指名する。
4 部門責任者の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず,部門責任者の任期は,指名した機構長の任期を超えることができない。
(研究部門)
第7条 研究部門は,第3条第1項第1号に係る業務を行う。
2 研究部門に,次に掲げる研究コアを置く。
真理探究研究コア
次世代医療創成研究コア
グリーンイノベーション研究コア
3 前項に定める研究コア毎に,一以上の研究ユニットを置く。
4 前項に定める研究ユニットの設置期間は,設置日より10年間とする。ただし,特に必要があると認める場合は設置期間を短縮又は延長することがある。
5 第2項に定める研究コア毎に,コア責任者を置く。
6 第3項に定める研究ユニット毎に,ユニットリーダーを置く。
7 第5項に定めるコア責任者は,各研究コアに置かれる研究ユニットのユニットリーダーの互選により選出する。
8 コア責任者の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
9 研究部門,研究コア及び研究ユニットに関し必要な事項は,別に定める。
(研究ユニットの評価)
第8条 機構は,研究ユニットの運営及び研究の進展状況について,中間評価及び最終評価を行う。
2 中間評価は,原則として,研究ユニットの設置日から起算して3年目,5年目及び7年目に行う。
3 最終評価は,研究ユニットの設置日から起算して10年目に行う。
4 前3項に定めるもののほか,研究ユニットの評価に関し必要な事項は,別に定める。
(高等教育部門)
第9条 高等教育部門は,第3条第1項第2号に係る業務を行う。
2 高等教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
(研究支援部門)
第10条 研究支援部門は,第3条第1項第3号に係る業務を行う。
2 研究支援部門に関し必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第11条 機構に,学則第32条第1項の規定に基づき,金沢大学新学術創成研究機構教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議は,次に掲げる事項について審議を行い,学長又は機構長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 機構の予算及び概算要求に関する事項
(2) 機構の中期目標,中期計画,年度計画に関する事項
(3) 機構の自己点検?評価に関する事項
(4) 機構の教員の選考に関する事項
(5) その他機構の運営に関する重要事項
3 教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各部門責任者
(4) 教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教
(5) その他教員会議が必要と認めた者
4 教員会議に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は,教員会議を主宰する。
6 議長に事故があるときは,第3項第2号の委員が,議長の職務を行う。
7 教員会議は,専門的事項を審議するため,小委員会その他必要な下部組織を置くことができる。
(教員会議の開催)
第12条 教員会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
(教員会議の議事及び議決)
第13条 教員会議は,構成員(海外渡航者,休職者等を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第14条 教員会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第15条 機構における学問分野融合研究や若手研究者育成等について,全学的な見地から指導?助言等を行い,機構のマネジメントに寄与することを目的として,学則第32条第2項の規定に基づき,金沢大学新学術創成研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第16条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 機構長
(3) 副機構長
(4) 各研究域長
(5) 附置研究所等の長のうちから学長が指名する者 2人
(6) 学長が指名する学長補佐
(7) その他運営委員会が必要と認める者
(協議事項)
第17条 運営委員会は,次の事項について検討?協議し,機構に対して指導?助言等を行う。
(1) 機構における将来計画に関する事項
(2) 機構における人事の方針に関する事項
(3) その他機構の運営に関する重要事項
(議長)
第18条 運営委員会に議長を置き,構成員の互選により選出する。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(構成員以外の者の出席)
第19条 運営委員会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(外部評価)
第20条 機構に,業務に関する外部評価及び助言を得るため,金沢大学新学術創成研究機構外部評価会議(以下「外部評価会議」という。)を置く。
2 外部評価会議は,学長が委嘱した学外有識者等で組織する。
3 外部評価に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第21条 機構の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年7月12日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年10月6日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年10月12日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。