○金沢大学附属病院運営会議規程
(平成27年4月1日規程第2273号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学附属病院規程第20条第2項の規定に基づき,金沢大学附属病院運営会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属病院長(以下「病院長」という。)
(2) 各診療科長
(3) 各中央診療施設等の長
(4) 薬剤部長
(5) 看護部長
(6) 経営企画部長
(7) 臨床開発部長
(8) 病院部長
(9) その他病院長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 会議は,次に掲げる事項を審議し,病院長へ意見を述べるものとする。
(1) 中期目標?中期計画に関する事項
(2) 規程の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び執行並びに決算に関する事項
(4) 自ら行う点検及び評価に関する事項
(5) その他管理運営に関する重要事項
(議長)
第4条 会議に議長を置き,病院長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が議長の職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(会議の開催)
第7条 会議は,原則として毎月定例日に開催するものとする。ただし,議長が特に必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(下部組織)
第8条 会議に,特定の事項を審議するため,委員会,ワーキンググループ,その他必要な下部組織を置くことができる。
2 会議は,前項に定める下部組織の議決をもって,会議の議決とすることができる。
3 第1項に定める下部組織は,必要に応じて,議決結果を会議に報告するものとする。
(事務)
第9条 会議に関する事務は,病院部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 金沢大学附属病院運営委員会規程は廃止する。
附 則
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この規程は,平成29年2月13日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年11月15日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。