○国立大学法人金沢大学リサーチプロフェッサー制度に関する規程
(平成26年12月26日規程第2231号) |
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(目的)
第1条 この規程は,優れた研究力を有する教員を確保するとともに研究に専念する環境を整備し,もって金沢大学(以下「本学」という。)全体の研究力強化を図るために導入する「金沢大学リサーチプロフェッサー制度」に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「金沢大学リサーチプロフェッサー制度」(以下「リサーチプロフェッサー制度」という。)とは,本学の常勤の教授,准教授,講師及び助教(附属学校園の教育職員を除き,常時勤務の特任教員を含む。以下「常勤教員」という。)並びに極めて顕著な研究業績を有する国内外の教育機関から招へいする教員が,主として研究に専念するための特別の措置を受ける制度をいう。
2 この規程において,リサーチプロフェッサーとは,リサーチプロフェッサー制度の適用を受け,学長から「金沢大学リサーチプロフェッサー」を命じられる常勤教員をいう。ただし,学長は,別に定めるところにより第5条第1項第4号に定める拠点型リサーチプロフェッサーについては,別の呼称をもって命じることができる。
3 この規程において,主として研究に専念するとは,業務における「教育」,「研究」,「社会貢献」,「その他」の4区分(診療に従事する者については,当該区分に「診療」を加えた5区分)のうち,「研究」のエフォート(重み)が過半を占めることをいう。
(研究専念の措置)
第3条 本学は,リサーチプロフェッサーが研究に専念するため,リサーチプロフェッサーに対し,次に定める業務を免除するものとする。
(1) 本学の管理運営業務
(2) 本学の役職(委員会委員を含む。)の業務
2 リサーチプロフェッサーの学士課程教育及び大学院課程教育の担当については,当該リサーチプロフェッサーが所属する研究域及び金沢大学学則第9条及び第10条並びに第12条から第16条までに定める組織(以下「部局」という。)の判断により,軽減することができる。
3 第1項の定めにかかわらず,第5条第1項第4号に定める拠点型リサーチプロフェッサーについては,研究拠点形成に係る運営業務に従事することができる。
(スタートアップ研究費)
第4条 本学は,リサーチプロフェッサーが研究環境の整備を行うため,リサーチプロフェッサー制度適用日を含む1年目に限り,スタートアップ研究費を支給する。ただし,スタートアップ経費の措置に類する支援を受けている場合は,支給額を調整することがある。
2 前項のスタートアップ研究費の措置については,別に定める。
3 前2項の定めにかかわらず,第5条第1項第4号に定める拠点型リサーチプロフェッサーについては,別に定めることができる。
(類型)
第5条 リサーチプロフェッサー制度は,その適用対象に応じ,次に定める類型に区分する。
(1) 招へい型
(2) 登用型
(3) 若手型
(4) 拠点型
2 前項第1号に規定する招へい型は,極めて顕著な研究業績を有する本学学外の研究者を,主として研究に専念する教員として招へいする場合又は常勤教員として本学に採用し配置する場合に適用するものとする。
3 第1項第2号に規定する登用型は,顕著な研究業績を有する学内の常勤教員を,主として研究に専念する常勤教員として配置する場合に適用するものとする。
4 第1項第3号に規定する若手型は,一定の研究業績をもとに研究の飛躍的進展が見込まれる本学学内外の若手(採用時の年度末年齢が40歳以下の者をいう。)の研究者を,主として研究に専念する常勤教員として本学に採用し配置する場合に適用するものとする。ただし,本学の常勤教員から引き続き採用する場合は適用することができない。
5 若手型のリサーチプロフェッサー制度を適用し採用する者については,原則として「金沢大学テニュア?トラック制度」を活用するものとする。
6 第1項第4号に規定する拠点型は,特定分野における研究拠点形成を目的として,当該分野において優れた業績を有する本学学内外の教員を,主として研究に専念する教員として配置する場合に適用するものとする。
7 第1項第1号から第3号に規定する類型でリサーチプロフェッサー制度の適用を受ける教員が,同項第4 号に規定する拠点型の適用を受けることとなり,第9条に定める審査項目の基準を満たし,第11条に規定するリサーチプロフェッサー選考?評価小委員会の議を経て学長が認めた場合は,同項第4号の類型に移行することができる。
(制度の適用期間)
第6条 リサーチプロフェッサー制度を適用する期間は,前条第1項各号の類型ごとに5年を標準とし,最長10年まで延長することができる。
2 前項の定めにかかわらず,前条第1項第4号に定める拠点型リサーチプロフェッサーについては,別に定めることができる。
(年俸制の適用)
第7条 リサーチプロフェッサーは,原則,国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程,国立大学法人金沢大学2号年俸制適用教員の給与等に関する規程,国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程又は国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則に定める年俸制の適用を受けるものとする。
[国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程] [国立大学法人金沢大学2号年俸制適用教員の給与等に関する規程] [国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程] [国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則]
(兼業)
第8条 登用型,若手型及び拠点型のリサーチプロフェッサー制度を適用する者については,原則として兼業を認めないものとする。ただし,研究に関わるもので特に必要があると学長が認めたものを除く。
(審査項目)
第9条 リサーチプロフェッサー制度の適用については,次に掲げる項目について審査し,その可否を決定するものとする。
(1) 学位(博士の学位取得を原則とする。)
(2) 研究業績(論文,紀要,著書,特許,学会発表)
(3) 研究資金獲得実績(科研費,その他競争的資金,受託研究,共同研究,寄附金等)
(4) リサーチプロフェッサーとしての期間中の研究計画,成果目標及び当該期間中の研究費獲得見込み
2 第5条第1項第4号に定める拠点型リサーチプロフェッサーについては,別に定めるところにより前項各号に定めるもののほか,必要に応じ審査項目を加えることができる。
(申請)
第10条 リサーチプロフェッサーの配置(リサーチプロフェッサー制度の適用期間の変更を含む。)を希望する部局の長は,当該者が研究に専念することによる影響への対応,研究スペースの確保等,部局における研究体制の整備について見込みを立てた上で,別に定めるところにより所定の期日までに学長に申請するものとする。
2 リサーチプロフェッサーとして配置されている者のリサーチプロフェッサー制度の適用解除を希望する部局の長は,別に定めるところにより所定の期日までに学長に申請するものとする。
3 部局の長は,当該部局を併任する者をもってリサーチプロフェッサーの配置又は当該者へのリサーチプロフェッサー制度の適用解除を希望する場合は,当該者の所属する部局の長と必要な調整を行った上で,配置又は解除を申請することができる。
(配置?解除の決定)
第11条 学長は,前条の申請に基づき,国立大学法人金沢大学教員人事戦略委員会の下に設置する「リサーチプロフェッサー選考?評価小委員会」(以下「小委員会」という。)の議を経て,リサーチプロフェッサーの配置又は当該者のリサーチプロフェッサー制度の適用解除を決定する。
(リサーチプロフェッサーの決定)
第12条 リサーチプロフェッサー制度の適用(期間の延長を含む。)の可否については,登用型及び拠点型にあっては,前条に定めるリサーチプロフェッサーの配置と併せて審議し,小委員会の議を経て学長が決定するものとし,招へい型及び若手型にあっては,候補者の採用のための選考と併せて審議し,教員人事会議の議を経て学長が決定する。
2 教員人事会議は,招へい型及び若手型のリサーチプロフェッサー制度の適用を審議するに当たって必要があると認めるときは,小委員会の意見を聴くことができるものとする。
3 学長は,登用型のリサーチプロフェッサー制度の適用を決定するに当たり,若年層の常勤教員の登用に配慮するものとする。
(業績等の報告等)
第13条 リサーチプロフェッサーは,研究成果等を各年度の研究終了後1月以内に「研究成果報告書」(別紙様式1)及び「今後の研究計画書」(別紙様式2)により所属部局の長に提出するものとする。ただし,当該リサーチプロフェッサーの配置の申請を行った部局の長と所属する部局の長が異なる場合は,配置の申請を行った部局の長に提出するものとする。
2 所属部局の長は,「研究業績に係る評価書」(別紙様式3)を添付の上,「研究成果報告書」及び「今後の研究計画書」を学長に提出するものとする。
3 第1項に定める「研究成果報告書」及び「今後の研究計画書」は,国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の業績評価に関する規程に定める「業績評価書」をもって代えることができるものとする。
(業績評価)
第14条 リサーチプロフェッサーの業績評価は,小委員会の審査を経て,学長が行う。
(小委員会の審査)
第15条 小委員会は,第13条第1項の「研究成果報告書」及び「研究計画書」並びに同条第2項の「研究業績に係る評価書」に基づき,リサーチプロフェッサーの業績を審査するものとする。
[第13条第1項]
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,リサーチプロフェッサーに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成29年10月6日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,施行日前にリサーチプロフェッサーである者については,第10条及び第11条における解除に係る改正規定は適用しない。
附 則
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。