○金沢大学センター長会議規程
(平成20年4月1日規程第1252号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第12条第2項及び第13条第2項の規定に基づき,学内共同教育研究施設及び保健管理センター(以下「学内共同教育研究施設等」という。)に係るセンター長会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[金沢大学学則第12条第2項] [第13条第2項]
(組織)
第2条 会議は,学内共同教育研究施設等の長をもって組織する。
(業務)
第3条 会議は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 学内共同教育研究施設等の長を代表する者(以下「センター長代表者」という。)の選考に関する事項
(2) 評議員の選出に関する事項
(3) 基幹会議等全学委員会の委員等の選出に関する事項
(4) その他会議が必要と認める事項
(議長)
第4条 会議に議長を置き,センター長代表者をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故又は特別な事由があるときは,あらかじめ議長の指名する者がその職務を行う。
(議事及び議決)
第5条 会議は構成員(海外渡航者を除く。)の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 会議に関する事務は,第3条第1号に定めるセンター長代表者が所属する学内共同教育研究施設等の事務を所掌する組織において処理する。
[第3条第1号]
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。