○金沢大学医学部記念館規程
(平成16年4月1日規程第321号) |
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(設置)
第1条 金沢大学医薬保健研究域に,医学部記念館(以下「記念館」という。)を置く。
(目的)
第2条 記念館は,本学の教育研究の発展,本学関係者の親睦等を図るための諸会議,研修等の実施,医学関係資料等の保管,展示等を行うことを目的とする。
(記念館の館内施設)
第3条 記念館に,資料展示室,プレゼンテーションルーム,学生自習室,若手研究室及び学生実習室を置く。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 金沢大学において夏季一斉休業が実施される期間
2 医薬保健研究域医学系長は,管理運営上の必要がある場合は,前項に規定する休館日を臨時に変更し,又は臨時に定めることができる。
(記念館の使用)
第5条 記念館の使用に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 記念館及び資料室の管理運営に関する事務は,医薬保健系事務部総務課において行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年6月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成22年10月6日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年6月17日から施行する。