○金沢大学医薬保健研究域病理解剖受託規程
(平成20年4月1日規程第1251号)
改正
 
 
 
第1条 金沢大学医薬保健研究域において,受託する病理解剖(医療事故調査制度に基づく病理解剖は除く。)(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2条 解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号による病理解剖依頼書を医薬保健研究域長(以下「研究域長」という。)に提出しなければならない。
2 研究域長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。
第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,解剖料1体につき275,000円を翌月に後納しなければならない。
2 研究域長は,前条の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めた場合は,解剖料を徴収しないことができる。
第5条 解剖終了後,担当教員は解剖所見を依頼者に報告するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 金沢大学医学部病理解剖受託規程は廃止する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年1月18日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
様式第1号
病理解剖依頼書

様式第2号
病理解剖承諾書